本文へジャンプ
児童ポルノ被害から子どもを守ろう
許すな!児童ポルノ
 警察では、児童の権利を守るために、児童ポルノの根絶に向けた対策を強化しています。
 児童ポルノは、被害児童の人権を大きく傷つけ、かつ児童を性の対象とする風潮を助長するため、児童の健全育成の大きな障害となっています。
 また、画像がいったんインターネットに流出すれば、その回収・抹消はきわめて困難です。被害を受けた児童にとっては、一生の心の傷となりかねません。 社会全体が「児童ポルノを許さない!」という意識を持つことが大切なのです。
児童ポルノとは?
 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」では、児童ポルノは次のように定義されています。

 児童ポルノの定義(法第二条第3項)

 この法律において、「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識できる方法により描写したものをいう。

 児童を相手方とする又は児童による性行又は性行類似行為に係る児童の姿態
 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
刑罰
 児童ポルノに関する犯罪に対しては、重い刑罰が科されます。
児童ポルノの提供・製造 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
児童ポルノの公然陳列 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科
児童ポルノ提供目的所持
(不特定多数)
5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科
情報提供のお願い
 児童ポルノに関する情報は、愛媛県警察本部(電話 089−934−0110)または最寄りの警察署匿名通報ダイヤル(電話 0120−924−839)へお願いします。
児童ポルノ製造の手口
 児童ポルノ製造の被害にあう場合は、むりやり撮影されてしまう場合のほか、
同性であるふりをして、裸の写真を交換しようと言ってきた
交際相手に撮影された裸の写真が流出してしまう
気軽にやり取りをしていた掲示板やメールでの発言をばらすと脅して、裸の写真を送らせる
児童ポルノを撮影することを目的に、芸能関係・レースクイーン・モデルなどとアルバイトを装って児童を募集し、裸の写真を撮影する
児童買春の相手方となった時に、気づかない間に性行為の場面を撮影される
など・・・、

 インターネットサイトで知り合った人に言葉たくみにだまされたり、脅されたりして、自分の裸を撮影し、携帯メールで相手に送信して、そこから流出することがあります。
被害にあわないために
 中高生を狙う悪い大人は、出会い系サイト以外にも、ゲームサイト、プロフィールサイト、SNSなどを通じて、あなたに手を伸ばそうとしています。被害にあわないために、
     「フィルタリングを設定すること」
「見ない」
「書き込みをしない」
「(相手に)会わない」
ことが大切です。
 いったん、インターネットに流出した写真は、回収・抹消することがほぼできません。 また、自分や友だちの個人情報をむやみにプロフィールサイトやブログに載せることもやめましょう。
被害にあってしまったら
 愛媛県警察本部(電話 089−934−0110)または最寄りの警察署へお願いします。
ひめさぽ
 少年サポートセンター「ひめさぽ」へ相談してみませんか?
 あなたからの連絡を待っています。秘密は守ります。一緒に解決方法を見つけましょう。