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四国中央警察署>生活安全課>公安委員会に対する苦情申出制度 | |||
公安委員会に対する申出制度 |
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申出制度の新設 銃砲刀剣類所持等取締法が改正され、付近に居住している銃砲所持者等が その銃砲刀剣により、他人の生命身体等を害するおそれがある者と思われる 場合には、その旨を公安委員会に申し出ることができるようになりました。 (銃砲刀剣類所持等取締法第29条<公安委員会に対する申出>) 申出ができる者 銃砲刀剣類所持者と ○ 同居している者 ○ 付近に居住している者 ○ 勤務先が同じである者 申出の対象者 銃砲刀剣類の所持者であって、その銃砲刀剣類により ○ 他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の 安全を害すると思われる者 ○○○○○ 自殺のおそれがあると思われる者 銃砲刀剣類とは 公安委員会の許可又は教育委員会の登録を受けている ライフル銃、散弾銃、空気銃、建設用びょう打銃 日本刀、剣、やり、なぎなた など 申出の方法 口頭、文書、ファックス、メール等 申出の窓口 警察署、交番、駐在所、警察本部 ○ 申出内容の例 申し出の対象者が、所持している銃砲刀剣類により ○ 申出人その他の者を殺傷するおそれがある ○ 申し出人その他の者の所有物を破壊する恐れがある ○ 社会の平穏をかく乱したり阻害するおそれがある ○ 自殺するおそれがある 申出を受けた公安員会の対応 公安委員会は、必要な調査を行い、申出内容が事実であれば、 適当(適正)な措置をとります。 * 詳しくは、愛媛県警察本部生活環境課保安係又は 県下の各警察署生活安全課 担当係まで お問い合わせください |
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