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四国中央警察署生活安全課>公安委員会に対する苦情申出制度

公安委員会に対する申出制度

公安委員会に対する申出制度

  申出制度の新設
    銃砲刀剣類所持等取締法が改正され、付近に居住している銃砲所持者等が
   その銃砲刀剣により、他人の生命身体等を害するおそれがある者と思われる
   場合には、その旨を公安委員会に申し出ることができるようになりました。
 
  (銃砲刀剣類所持等取締法第29条<公安委員会に対する申出>)

             
  
  申出ができる
    銃砲刀剣類所持者と
      ○ 同居している者
      ○ 付近に居住している者
      ○ 勤務先が同じである者
 
  申出の対象者
    銃砲刀剣類の所持者であって、その銃砲刀剣類により
      ○ 他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の
         安全を害すると思われる者
○○○○○ 自殺のおそれがあると思われる者

  銃砲刀剣類とは
    公安委員会の許可又は教育委員会の登録を受けている
        ライフル銃、散弾銃、空気銃、建設用びょう打銃
        日本刀、剣、やり、なぎなた
  など

  申出の方法
    口頭、文書、ファックス、メール等

  申出の窓口
    警察署、交番、駐在所、警察本部

申出内容の例
    申し出の対象者が、所持している銃砲刀剣類により
     ○ 申出人その他の者を殺傷するおそれがある
     ○ 申し出人その他の者の所有物を破壊する恐れがある
     ○ 社会の平穏をかく乱したり阻害するおそれがある
     ○ 自殺するおそれがある

  申出を受けた公安員会の対応
    公安委員会は、必要な調査を行い、申出内容が事実であれば、
   適当(適正)な措置をとります。




            * 詳しくは、愛媛県警察本部生活環境課保安係又は
               県下の各警察署生活安全課 担当係まで お問い合わせください








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