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犯罪被害者週間(11月25日〜12月1日)

毎年11月25日から12月1日までは「犯罪被害者週間」です。
犯罪の被害に遭われた方やご遺族が、その被害から立ち直り、再び平穏に過ごせるようになるためには、地域の方一人ひとりの理解と配慮、そして協力が必要です。
この機会に、犯罪被害者支援に目を向け、自分たちに何ができるか考えてみませんか?




警察の犯罪被害者支援

警察では、犯罪の被害者に必要と認められる場合、「犯罪被害者支援」を行います。
その支援の内容の一部をあげると、

などがあります。これらの支援は被害者の要望に合わせて実施します。
一人でお悩みではありませんか。
犯罪による被害のご相談を受けています。
ご家族やご友人が困っているときにもどうぞ。
あなたの勇気に応えます。

人で悩まないで相談を!




被害者相談窓口


警察では、性犯罪、ストーカー、少年問題、交通事故等に関する悩みごとや困りごとについて、相談専用電話により対応しています。
女性の方からの相談は、ご要望により女性警察官が対応いたします。
困っていること、不安なことはありませんか。何でもお気軽にご相談ください。












被害者の方が利用できる制度


1.指定被害者支援要員制度

などの支援活動を行っています。

2.被害者連絡制度

などを連絡します。

3.再被害の防止及び保護対策

被害者の方が再度、加害者から生命、身体に被害を受けるおそれがある場合に、防犯指導や警戒措置、加害者の釈放等の情報提供を行って安全を確保する制度があります。
また、加害者が暴力団員、暴力団関係者等で仕返しを受けるおそれがある場合には、必要な措置を実施して、被害の未然防止を徹底しています。

4.DV及び児童虐待等の被害者の保護

DV(配偶者からの暴力)事案や児童虐待、ストーカー事案等の被害者にあわれた方が、加害者から離れて保護される必要がある場合には、安全の確保について婦人相談所や児童相談所と連携の上、対応しています。

5.犯罪被害給付制度

犯罪行為によって亡くなられた被害者のご遺族や犯罪行為を受けた被害者の方に対して、国が一時金として給付金を支給する制度です。

6.精神的被害の支援

犯罪の被害により大変重いストレスにさらされると、「強い恐怖・不安を感じる、眠れない」、「物事に集中できない、事件の光景が思い浮かぶ」、「飲酒や喫煙が増えた」、「頭痛や肩こりがする、息苦しさを感じる」などの心身の反応があらわれることがあります。
警察ではこのような精神的被害の回復を支援するため、精神科医やカウンセラーと連携するなどして支援を行っています。



一人で悩まず相談を!