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銃砲刀剣類のことで不安を感じたら・・・
【銃砲刀剣類所持等取締法第29条第1項の規定に基づく都道府県公安委員会に対する申出制度】

銃砲犯罪イメージ

 猟銃・空気銃等の銃砲や刀剣類を持っている人が、
人に危害を加えるおそれがある。
公共の安全を害するおそれがある。
自殺をするおそれがある。
と思われるときは、都道府県公安委員会に対し、その旨を申し出ることができるようになりました。

○受付窓口
警察本部、警察署、交番、駐在所

○申出の方法
電話、口頭、メール、ファックス等方法を問いません。

○申出の対象
同居している人、近隣に住んでいる人、職場の同僚で猟銃・空気銃等の銃砲や刀剣類を持っている人

○受理後の措置
申出事実の確認をするため必要な措置をとり、適正に措置します。