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被害者の方が利用できる制度
1.指定被害者支援要員制度
警察本部、各警察署では、支援要員を指定しており、
などの支援活動を行っています。
- 病院の手配や付き添い
- 実況見分への付き添い
- 自宅などへの送迎
- 心配事などに対する相談
- 民間支援団体、カウンセラーなどの紹介
2.被害者連絡制度
警察からは、捜査状況、経過日数に応じて、
- 刑事手続きや犯罪被害者のための制度
- 犯人が検挙できていない場合、捜査に支障のない範囲で捜査状況
- 犯人を逮捕、勾留した事件について、事件を送致した検察庁、起訴・不起訴等の処分結果
- 公訴を提起した裁判所
等を連絡しています。
3.再被害の防止及び保護対策
被害者の方が再度、加害者から生命、身体に被害を受けるおそれがある場合に、防犯指導や警戒措置、加害者の釈放などの情報提供などを行って安全を確保する制度があります。
また、加害者が暴力団員、暴力団関係者などで仕返しを受けるおそれがある場合には、必要な措置を実施して、被害の未然防止を徹底しています。
4.DV及び児童虐待などの被害者保護
DV(配偶者からの暴力)事案や児童虐待、ストーカー事案などの被害にあわれた方が、社会から離れて保護される必要がある場合には、安全の確保について婦人相談所や児童相談所と連携の上、対応しています。
5.犯罪被害給付制度
犯罪行為によって亡くなられた被害者のご遺族や犯罪行為を受けた被害者の方に対して、国が一時金として給付金を支給する制度があります。
6.精神的被害の支援
犯罪の被害により大変重いストレスにさらされると、
などの心身の反応があらわれることがあります。
- 強い恐怖・不安を感じる
- 眠れない
- 事件の光景が思い浮かんで、物事に集中できない
- 飲酒や喫煙が増える
- 頭痛・肩こり・息苦しさ
警察ではこのような精神的被害の回復を支援するため、精神科医やカウンセラー等と連携するなどして支援を行っています。
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