落し物情報


落し物や忘れ物をされた方へ

  落し物や忘れ物をしたと思う施設や、最寄の警察署、交番、駐在所に問い合わせてください。
 また、警察署・交番・駐在所に
遺失の届出をしてください。(電話での届出も可能です。)

 ホームページ上から愛媛県内、全国で取り扱われた拾得物に関する情報を公表していますので検索してみてください。

         落し物情報の公表 


落し物や忘れ物を拾われた方へ

  駅や店舗などの施設で拾った場合には、拾得の時から24時間以内その施設に届けてください。
 施設以外(道路等)で拾った場合には、拾得の日から
1週間以内最寄の警察署や交番、駐在所に届けてください。

 期間内に届出をしなかった場合は、報労金を請求する権利や所有権を取得することができなくなります。


警察から落し物が 見つかったと連絡があった場合受け取りの際に必要なもの ☆ 身分証明書 (運転免許証、健康保険証など) ☆ 印鑑 (シャチハタ、ゴム印不可)

  警察からの連絡には、警察署からのものと、交番、駐在所からのものがあります。
  まずは落としたものを
どこへ受け取りに行けばよいのか必ず確認してください。

  そのあと、受け取りの際に必要なものを持参して、受付時間内(土、日、祝日及び年末年始の休暇を除く
  8:30~17:15まで)
に警察署または交番、駐在所へお越しください。

  


代理の方が 拾得物を受け取りされる場合

  原則として、警察で保管している拾得物を受け取りにこられる場合は、本人がお越しください。
 やむを得ず代理の方が拾得物の受け取りに来られる場合は、
委任状を作成し、受け取りの際に必要なもの ☆ 身分証明書 (運転免許証、健康保険証など) ☆ 印鑑 (シャチハタ、ゴム印不可)受け取りに必要なもの
 
を持って受付時間内(土、日、祝日及び年末年始の休暇を除く8:30~17:15まで)に警察署または交番、駐在所へお越しください。
 
  ※ 同居の親族の方の委任状は不要です。
   
 

         
【様式】 委任状      



落し物や忘れ物の保管期間


 警察署に落し物や忘れ物が届けられた場合の保管期間は3か月です。お早めにお問い合わせください。
 また、警察署等から落し物や忘れ物が届いている旨の通知があった場合でも、
保管期間経過後は返還できませんので
 お早めにお受け取りください。


落し物の競売について

  保管期間を経過した落し物の競売を随時実施しております。
 詳しい内容については、会計課(大洲署代表電話0893-25-1111)に問い合わせてください。