児童ポルノの被害から児童を守ろう

■ 許すな!児童ポルノ

 児童ポルノは、児童の性的搾取・性的虐待の記録であり、児童の人権を踏みにじるものです。 

しかも、児童ポルノが一度インターネット上に流出すれば、その回収は事実上不可能であり、被害児童の苦しみは将来にわたって続くことになります。

このため、愛媛県警では、児童ポルノの根絶に向けた対策を強化しています。

児童ポルノの根絶のためには、県民一人ひとりが「児童ポルノは絶対に許さない!」という意識を持ち、社会全体で取り組んでいくことが必要です。

皆様のご協力をお願いします。

■ 児童ポルノとは?

 児童とは、男女問わず18歳に満たない者をいいます。

 児童ポルノとは、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」により、以下のように定義されています。

児童ポルノの定義

写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、次の いずれかの児童の姿態を視覚により認識することのできる方法により描写したものをいいます。

・児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態

・他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

・衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの。

■児童ポルノは厳しく処罰されます!!

児童ポルノに関する犯罪に対しては、重い刑罰が科せられます。

罰則

○1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持する行為

○3年以下の懲役又は300万円以下の罰金

・児童ポルノを提供、製造する行為

・盗撮により児童ポルノを製造する行為

○5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科

・児童ポルノを公然陳列する行為

 ・不特定又は多数に対し、児童ポルノを提供する目的で所持する行為

■ 児童ポルノ事件の手口

児童が児童ポルノの被害に遭うケースとして次のようなものがあります。

・インターネットサイトで知り合った人に、言葉巧みに騙されたり脅されたりして、自分の裸を撮影し、携帯メール等で相手に送信してしまった。(同性を装うケースも)

・交際相手に撮影された裸の写真が流出してしまった

・児童買春の相手方に裸の写真を撮影されてしまった。

■ 被害に遭わないために

児童を狙う大人は、出会い系サイト以外にも、ゲームサイト、SNSなどを通じて、児童に手を伸ばそうとしています。

被害に遭わないために、

 「フィルタリングを利用する」

 「サイトを見ない」

「書き込みをしない」

 「(相手に)絶対に会わない」

ことなどが大切です。

■ 被害防止にご協力を!

 児童ポルノなどの被害に関する相談は、愛媛県警察本部又は最寄りの警察署 まで相談してください。
 また、児童ポルノなどの情報提供は、上記のほか、インターネット・ホットラインセンターまで連絡をお願いします。

※ インターネット・ホットラインセンターとは、全国のインターネット利用者から、インターネッ ト上の違法・有害情報に関する通報を受け、

  ・警察への情報提供
   ・サイト管理者等への削除依頼

等を行っている民間機関です。