犯罪の被害に遭われた方へ

ここでは、犯罪の被害にあわれた方に
○ 捜査や裁判はどのように進み、犯人はどのような手続で処罰されるのか。
   そのとき、どのようなご協力をお願いすることになるのか。
○ 利用できる制度には、どのようなものがあるのか。
といったことをお伝えします。

刑事手続きの概要

犯人が成人の場合

【捜査】
 犯人を捕まえ、証拠を収集して事実を明らかにし、事件を解決するための活動をいいます。証拠等によって特定した被疑者は、必要があれば逮捕し、48時間以内に検察庁に送致します。送致を受けた検察官は24時間以内に裁判官に身柄拘禁の請求をし、請求が認められると最長で25日間身柄を拘禁されます。(これを「勾留」といいます。)被疑者が逃走するおそれがないときなどは逮捕しない場合があり、捜査結果を書類で検察庁に送致します。

【起訴等】
 送致を受けた検察官が、被疑者を裁判にかけるかどうかの決定を行います。(起訴された被疑者を「被告人」といいます。)起訴には、法廷での裁判を請求する公判請求と、書面審理だけを請求する略式命令請求があります。

【公判等】
 被疑者が起訴されると審理が行われ、判決が下されます。検察官や被告人が、判決の内容に不服がある時は、さらに上級の裁判所に訴えることができます。 尾行や、自宅や職場・学校まで押し掛けられるなどが該当します。

【防止策】
○ 防犯ブザーを携行する
○ 特に一人暮しの方は、必ず施錠して、来訪者があった場合にはドアスコープで確認するなどし、不用意にドアを開けないようにする

犯人が14歳以上の少年の場合

【捜査】
 成人の手続と同様に捜査します。法定刑が懲役・禁固等の比較的重い罪を犯した場合は検察庁に事件を送致します。法定刑が罰金以下の罪を犯した場合は、直接家庭裁判所に事件を送ります。

【審判等】
 家庭裁判所は送られた事件の審判(刑事事件における裁判にあたります。)を開始するかどうかを決定します。審判では、保護処分(少年院送致や、保護司等による保護観察等)の決定や保護処分の必要が無い場合は不処分の決定をします。なお、凶悪な犯罪等、刑事処分をすべきと認められた場合は、検察庁に送り返します。これを「検察官送致(逆送)」といいます。)

 相手から「俺はお前をいつも監視しているぞ」などと言われるほか、自宅に帰って来た途端に「おかえり」というような電話などが入ったりすることが該当します。

【防犯策】
○ 特に一人暮しの方は、昼間でもレースのカーテンを閉め、夜間は遮光カーテンを利用して電気の点灯や消灯が外から見えないようにする
○ 状況・内容をメモ、または保存して後の証拠として警察に相談する
○ 郵便受けに郵便物を置いたままにしない

犯人が14歳未満の少年の場合

【調査】
 14歳未満の少年は、法律上罰することができないので、児童相談所に通告します。

【措置】
 通告を受けた児童相談所は、児童自立支援施設への入所や里親委託等の児童福祉法上の措置をとるほか、審判が必要と認められる場合は、事案を家庭裁判所に送ります。

捜査へのご協力のお願い

刑事手続き上必要なご協力をお願いすることになりますが、そのことでご負担をおかけすることもあります。
  犯人を捕まえ、処罰するため、そして同じような被害にあう人をなくすためにも、ご協力いただきたいと思います。
  具体的には次のようなことがあります。

事情聴取
  担当の捜査員が、犯行の状況や犯人の様子などについて、詳しい事情をお聞きします。
  思い出したくない、言いたくないこともあるかと思いますが、犯人や犯罪事実を明らかにするため、必要があってお尋ねするものです。
  詳しいことが分かれば分かるほど、捜査がスムーズになり、犯人の早期検挙につながりますので、ご協力をお願いします
証拠品の提出
  犯人や犯罪事実を明らかにするため、被害にあわれた方が被害当時に着ていた服、持っていた物などを証拠品として提出していただくことがありますが、これは、犯罪を立証するために必要となりますので、ご協力をお願いします。
実況見分等の立会い
  犯罪の現場等を確認する際に立会いをしていただくことがあります。(現場等の状況を確認することを「実況見分」と言い、特に裁判所の令状によって行う場合を「検証」と言います。)
  ある程度の時間がかかりますが、事実の解明や犯罪の立証に必要な場合に行うものですので、ご協力をお願いします。
裁判での証言

犯罪の立証のために、公判で証言していただくことがあります。(これを「証人尋問」と言います。)

被害者等の方が利用できる制度

《警察で利用できる制度を記載しています》

指定被害者支援要員制度
  殺人、強制性交等、傷害等の身体犯、ひき逃げ事件、交通死亡事故等の被害者支援が必要とされる事案が発生したときに、被害者等の方に対して、
● 病院の手配や付き添い
● 実況見分の付き添い
● 自宅等への送迎
● 心配事などに対する相談
● 民間被害者支援団体、カウンセラー等の紹介
などの支援活動を行っています。
被害者連絡制度

殺人、強制性交等、傷害等の身体犯、ひき逃げ事件、交通死亡事故等の被害者等の方に対して、
● 刑事手続及び犯罪被害者のための制度
● 被疑者の検挙に至っていない場合、捜査に支障のない範囲で捜査状況
● 逮捕後、勾留が行われた事件について事件を送致した検察庁、起訴・不起訴等の処分結果
● 公訴を提起した裁判所
などを連絡します。
 事件のことを思い出したくない方など、連絡が必要ない方は、捜査員にその旨をお話ください。

※ 被疑者が少年の場合には、連絡内容に若干の違いがあります。

再被害の防止及び保護対策

被害者等の方が、再度、加害者から生命、身体に被害を受けるおそれが有る場合に、防犯指導や警戒措置、加害者の釈放などの情報提供などを行って安全を確保する制度があります。
  また、加害者が暴力団員、暴力団関係者などで仕返しを受けるおそれがある場合には、必要な措置を実施して、被害の未然防止を徹底しています。

犯罪被害給付制度

  犯罪行為によって亡くなられた被害者のご遺族や犯罪行為を受けた被害者の方に対して、国が一時金として給付金を支給する制度です。
  給付金の種類は
● 遺族給付金(遺族の方に支給)
● 重傷病給付金(加療1月以上かつ3日以上入院を要する重傷病、又は加療1月以上かつ3日以上労務に服することができない精神疾患等の疾病を負い医療費を自己負担された方に支給)
● 障害給付金(障害の残った被害者の方に支給)
があります。 詳しくは、最寄りの警察署又は愛媛県警察本部広報県民課犯罪被害者支援室までお問い合わせください。

精神的被害の支援

犯罪の被害により大変重いストレスにさらされると、
● 強い恐怖・不安を感じる、眠れない
● 物事に集中できない、事件の光景が思い浮かぶ
● 飲酒や喫煙が増えた
● 頭痛や肩こりがする、息苦しさを感じる
などの心身の反応があらわれることがあります。

  警察では、このような精神的被害の回復を支援するため、臨床心理士等のカウンセラーと連携するなどしていますので、詳しくは最寄りの警察署又は警察本部までお問い合わせください。

  愛媛県警察では、犯罪にあわれた方やそのご家族を支援するため、下記団体と協力して活動を行っています。
  不安等ございましたら、ぜひ当団体の相談窓口を御利用下さい。

愛媛県警察本部