DVから身を守るために

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」とは?

配偶者からの身体的暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を受けた被害者を一時保護したり、被害者の申立てにより加害者に対して地方裁判所から保護命令を出してもらうことのできる法律です。

配偶者とは

○ 婚姻関係にある者
○ 内縁関係にある者
○ 恋人関係で同棲をしている関係にある者
をいい、これらの関係にあった時に暴力や脅迫を受け、関係を解消した後も引き続き暴力等を受ける場合も含まれます。

暴力とは

身体に対する暴力のみならず、それに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動(精神的暴力や、性的暴力)も含まれます。
ただし、保護命令については、身体に対する暴力または、生命、身体、自由、名誉、財産に対する脅迫が対象とされています。

保護命令とは

加害者から「身体に対する暴力」または「生命、身体、自由、名誉、財産に対する脅迫」を受けた被害者が、加害者からの更なる暴力等により、生命又は心身に重大な危害を受けるおそれが大きい時に、地方裁判所が、被害者からの申立てにより、加害者に発する命令です。
保護命令には、以下の種類があり、違反すれば、2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金に処せられます。

@被害者への接近禁止命令
1年間、被害者の身辺につきまとったり、被害者の住居、勤務先等の付近を徘徊することを禁止するもの
A退去命令
加害者と同居している場合で、被害者が住居から引っ越しの準備等のために、加害者に対して2か月間(住居の所有者または賃借人が被害者の身である場合には、特例により6か月間)、住居から退去することを命じ、住居付近を徘徊することを禁止するもの
B子への接近禁止命令

加害者が子に接近することにより、被害者が加害者と会わざるを得なくなる状況を防ぐために、被害者への接近禁止命令の期間中、被害者と同居している子の身辺につきまとったり、住居や学校等の付近を徘徊することを禁止するもの

C親族等への接近禁止命令

加害者が、被害者の親族等の住居に押し掛けるなどして、被害者が加害者と会わざるを得なくなる状況を防ぐために、被害者への接近禁止命令の期間中、親族等の身辺につきまとったり、住居や勤務先等の付近を徘徊することを禁止するもの

D被害者への電話等禁止命令

被害者への接近禁止命令の期間中、加害者が被害者に対する面会の要求、電話、ファックスやメールなど一定の行為を禁止するもの

E被害者と同居する子への電話等禁止命令

被害者への接近禁止命令の期間中、加害者が被害者と同居する未成年の子に対する電話やファックスなど一定の行為を禁止するもの


DVは、一人では解決することが難しく、被害者だけではなく、親族等にも被害が及ぶ場合があります。
警察では、秘密は厳守し、事案の内容や被害者の要望を踏まえて、被害者の安全確保を最優先とした適切な対応をとるようにしていますので、一人で抱え込まず、被害が深刻になる前に警察に相談してください。
DVでお困りの方は、
相談者(被害者)がお住まいの場所を管轄する警察署または警察本部にご相談下さい。

警察の相談窓口
 
緊急の場合…110番通報
 
愛媛県警察本部…089-931-9110(相談電話)
 警察総合相談室…♯9110(全国統一相談電話)
 各警察署の警察安全相談窓口…各警察署の代表電話番号

配偶者暴力相談支援センター
 愛媛県福祉総合支援センター…089-927-3490(相談電話)
 愛媛県男女共同参画センター…089-926-1644(相談電話)
 新居浜市配偶者暴力相談支援センター…0897-65-1480(相談電話)

愛媛県警察本部