高速隊からのお知らせ

高速道路で逆走事案が発生しています!
 全国的に、高速道路等を逆走する事案が増加しています。愛媛県内でも令和2年中、5件の逆走が発生しました。(その内4件が高齢者)
 高速道路での逆走は、重大事故につながる大変危険な行為ですので、自分の進路をよく確認して運転しましょう。
 もし逆走車両を発見した場合は、安全な場所から110番通報してください。
歩行者・自転車・原付等の立入りは、禁止されています!
 高速道路や自動車専用道路は、自動車以外の方法で通行することはできません。歩行者や自転車125cc以下の原付(ピンクナンバーの原付など)等は立入り禁止です。入口の標識等をよく確認して、間違えて立入ることのないよう、十分に気を付けてください。
 高速道路を走行中のドライバーは、歩行者等の立入りに注意しましょう。もし発見した場合には、安全な場所から110番通報してください。
  
松山IC料金所 松山外環状道路は自動車専用道路
 平成29年9月18日に、松山外環状道路の側道(南吉田〜余戸南)が開通し、松山空港と国道56号が接続されました。
 松山空港〜国道33号の側道は一般道路です。国道56号〜国道33号の松山外環状道路は自動車専用道路ですから、誤進入に注意してください。
必ず全席シートベルト!
 高速道路では、必ず全席シートベルトを締めてください。
 高速道路の交通事故は衝突速度が速いため、乗っている人が車外に放出される場合があります。
 県内でも平成29年に車外放出による交通死亡事故が1件発生しています。悲惨な交通事故の被害を減らすため、全ての席でシートベルトを必ず着けましょう。
 シートベルトが着用出来ない小さな子供さんは、必ずチャイルドシートを利用しましょう。


 高速隊では、後部座席シートベルト非着用の交通指導取締りを行っています。(行政処分点数1点)
非常電話 非常電話を活用してください!
 高速道路では、約1kmごと(トンネル内では約200mごと)に非常電話が設置されています。
 有料区間で受話器を上げれば、高松の管制センターとつながり、ある程度の場所もわかります。
 故障、事故の場合で近くに非常電話があれば利用してください。

 ※大洲道路などの無料区間は、警察本部につながります。また、西瀬戸自動車道では岡山管理センターにつながります。
停止表示器材 緊急事態でも冷静に対応しましょう!
 故障等の理由により運転することができなくなった場合は、停止表示器材(三角板)を、後方から進行してくる車の運転者が見やすい位置に表示してください。(二次事故を防止する措置を講じた後は、道路外で待機することが大切です。)
妨害運転(あおり運転)は危険!
 1 「妨害運転罪」の創設
 道路交通法改正に伴い、令和2年6月30日に妨害運転罪が施行されました。他の車両の通行を妨害する目的で急ブレーキ禁止違反、車間距離不保持違反などを行えば、妨害運転となります。
 妨害運転の罰則は、
 3年以上の懲役又は50万円以下の罰金(点数25点)
で、さらに高速道路等で著しい危険を生じさせた場合は
 5年以上の懲役又は100万円以下の罰金(点数35点)
となります。これらは「飲酒運転」と同じで、厳しく罰せられます。
 
 2 妨害運転の違反行為
 @通行区分違反
 A急ブレーキ禁止違反
 B車間距離不保持違反
 C進路変更禁止違反
 D追い越し禁止違反
 E減光等義務違反
 F警音器使用制限違反
 G安全運転義務違反
 H最低速度違反
 I高速自動車国道等駐停車違反
 
 3 妨害運転に遭った場合
 危険を感じた場合には、サービスエリア等交通事故に遭わない安全な場所に避難して、110番通報してください。ドライブレコーダを設置している場合には、映像が消えないように保存しておいてください。(違反車両の特定に役立ちます。)

 4 思いやり・ゆずり合いの安全運転
 
交通のトラブルが原因で、妨害運転が行われることがあります。周りの車の動きに注意して、思いやり運転・ゆずり合い運転を心がけ安全運転をお願いします。
8   Uターンの禁止
 高速道路では渋滞が発生することがあります。原因としては、交通事故・故障車両などがあります。場合によっては車が全く動かない事もありますが、高速道路でUターンしてはいけません。
  (違反点数 2点、反則金9,000円 ※普通車の場合)
 高速隊員が現場に行き、渋滞車両が通行できるようにしますので、車が動き出すまで待っていてください。  
 停止表示器材

※ドライブレコーダーの画像
 
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