○「教養推進委員会運営要綱」の制定について
令和8年3月26日
通達教第166号本部長
各所属長
教養推進委員会の組織及び運営については、「愛媛県警察教養推進委員会運営要綱」の制定について(昭和48年3月10日付け例規教第9号。以下「旧例規」という。)により運用しているところ、別添のとおり要綱を制定し、令和8年4月1日から施行することとしたので、適正な運用に努められたい。
なお、旧例規は廃止する。
別添
教養推進委員会運営要綱
1 趣旨
この要綱は、愛媛県警察教養に関する訓令(平成6年本部訓令第9号)第3条第2項の規定に基づき、教養推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
2 組織
教養推進委員会は、次により委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
(1) 本部委員会
警察本部における委員会(以下「本部委員会」という。)の委員長(以下「本部委員長」という。)は警務部長、副委員長は教養課長、委員は警察本部の次長及び本部委員長が指名する者をもって充てる。
(2) 署委員会
署における委員会(以下「署委員会」という)の委員長(以下「署委員長」という。)は署長、副委員長は副署長、委員は署の各課長及び署委員長が指名する者をもって充てる。
3 任務
委員会は、警察教養のうち主に職場教養に関する次の事項について調査、研究及び審議(以下「審議等」という。)をすることを任務とする。
(1) 教養実態の把握に関すること
教養の現状を分析して、その問題点、効果等の実態を把握する。
(2) 教養必要点の発見に関すること
警察業務の各分野における重点的に指導・教養すべき事項及び将来を洞察して教養すべき事項を検討するとともに、個々の職員に即した教養必要点の発見に努める。
(3) 教養実施計画の策定及び調整に関すること
教養実施計画の策定のための審議及び実施に必要な調整を行う。
(4) 教養の具体的実施方策に関すること
教養を最も効率的に行うため、講義、討論等の教養技法の研究・開発、視聴覚教材等の教養資機材の整備・活用方策等について検討を行う。
(5) その他警察教養の向上に関すること
(1)から(4)までの事項のほか、流動する社会情勢に即応して、警察教養を向上させるための各種施策について審議等を行う。
4 会議
委員会において開催する会議は、定例会議及び臨時会議とし、会議内容については、会議録(別記様式)等に記録するものとする。
(1) 定例会議
定例会議は、警察教養に関する審議等を行うため、毎月1回委員長が招集し、開催するものとする。
(2) 臨時会議
ア 臨時会議は、委員長が必要があると認める場合に、委員長が指名する一部の委員をもって開催し、審議等を行うものとする。
イ 臨時会議の結果は、定例会議に付議しなければならない。
5 運営
(1) 本部委員会の庶務は、教養課で行う。
(2) 署委員長は、署委員会において審議等をした結果、本部委員会で審議等の必要があると認める場合は、速やかに本部委員長に報告しなければならない。
(3) 本部委員長は、(2)の報告があった場合は、本部委員会で審議等を行い、その結果を当該署委員長に通知するものとする。
(4) 本部委員長は、本部委員会の審議等の結果を速やかに本部長に報告するとともに、特に必要があると認める場合は、愛媛県警察本部処務規程(昭和52年本部訓令第9号)第11条第1項に規定する部長会議に付議しなければならない。
