○司法警察員の事件送致基準について

令和7年9月29日

通達刑企第335号本部長

HP概要掲載

関係所属長

 地方裁判所と簡易裁判所とに管轄の競合する事件のうち、特に事件数の多い罪種を選んで、地方検察庁検察官に送致すべきものと区検察庁検察官に送致すべきものとの区別を定めたもの。

司法警察員の事件送致基準について

令和7年9月29日 通達刑企第335号

(令和7年10月1日施行)