○個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月24日

規則第5号

個人情報の保護に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年愛媛県条例第35号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(書類の様式)

第2条 次の表の左欄に掲げる書類の様式は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

左欄

右欄

1

条例第3条第1項の個人情報取扱事務登録簿

個人情報取扱事務登録簿(様式第1号)

2

法第75条第1項の個人情報ファイル簿

個人情報ファイル簿(様式第2号)

3

法第77条第1項の開示請求書

保有個人情報開示請求書(様式第3号)

4

法第82条第1項の書面

保有個人情報開示決定通知書(様式第4号)

5

法第82条第2項の書面

保有個人情報不開示決定通知書(様式第5号)

6

条例第4条第2項の書面

保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第6号)

7

条例第5条の書面

保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第7号)

8

法第85条第1項の書面

保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第8号)

9

法第86条第2項の書面

個人情報の保護に関する法律第86条第2項の規定に基づく通知・意見照会書(様式第9号)

10

法第86条第1項及び第2項の意見書

保有個人情報の開示に係る意見書(様式第10号)

11

法第86条第3項の書面

保有個人情報の開示決定をした旨の通知書(様式第11号)

12

法第87条第3項の規定による申出

保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第12号)

13

法第91条第1項の訂正請求書

保有個人情報訂正請求書(様式第13号)

14

法第93条第1項の書面

保有個人情報訂正決定通知書(様式第14号)

15

法第93条第2項の書面

保有個人情報不訂正決定通知書(様式第15号)

16

条例第7条第2項の書面

保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第16号)

17

条例第8条の書面

保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第17号)

18

法第96条第1項の書面

保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第18号)

19

法第99条第1項の利用停止請求書

保有個人情報利用停止請求書(様式第19号)

20

法第101条第1項の書面

保有個人情報利用停止決定通知書(様式第20号)

21

法第101条第2項の書面

保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第21号)

22

条例第9条第2項の書面

保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第22号)

23

条例第10条の書面

保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第23号)

24

法第77条第2項に規定する保有個人情報の本人の代理人であることを示す書類

保有個人情報開示請求に係る委任状(様式第24号)

25

法第91条第2項に規定する保有個人情報の本人の代理人であることを示す書類

保有個人情報訂正請求に係る委任状(様式第25号)

26

法第99条第2項に規定する保有個人情報の本人の代理人であることを示す書類

保有個人情報利用停止請求に係る委任状(様式第26号)

(手続の方法)

第3条 次の表の左欄に掲げる手続は、同表の右欄に掲げる書類を送付し、又は提出することによって行うものとする。

左欄

右欄

1

法第86条第1項の規定による通知

個人情報の保護に関する法律第86条第1項の規定に基づく通知・意見照会書(様式第27号)

2

法第105条第2項の規定による通知

情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第28号)

(電磁的記録の開示の方法)

第4条 法第87条第1項の行政機関等が定める方法は、次の表の左欄に掲げる電磁的記録の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法とする。ただし、当該方法により難いときは、知事が適当と認める方法により行うものとする。

電磁的記録の種類

開示の方法

1 録音され、又は録画された電磁的記録

視聴又は写し(複製物を含む。以下同じ。)の交付

2 1に掲げるもの以外の電磁的記録

視聴、用紙に出力したものの閲覧若しくは交付又は写しの交付

(地方公共団体等行政文書の写しの交付の部数)

第5条 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書(これを複写した物を含む。以下同じ。)の写しの交付の部数は、開示の請求があった保有個人情報が記録された地方公共団体等行政文書1件につき1部とする。

(地方公共団体等行政文書の開示の実施等)

第6条 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の開示は、知事が指定する日時及び場所においてするものとする。

2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該地方公共団体等行政文書を丁寧に取り扱うこととし、これを汚損し、又は破損してはならない。

3 知事は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対し、当該地方公共団体等行政文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することがある。

(費用の額)

第7条 条例第6条第2項の規定による写しの作成及び送付に要する費用の額は、次のとおりとする。

(1) 写しの作成に要する費用 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額

区分

ア 複写機により日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙に白黒で複写したものの交付

交付する用紙1枚(用紙の両面に複写する場合にあっては、片面を1枚とする。以下同じ。)につき10円

イ 複写機により日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙にカラーで複写したものの交付

交付する用紙1枚につき20円

ウ 保有個人情報が記録された地方公共団体等行政文書を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

光ディスク1枚につき40円

エ 保有個人情報が記録された地方公共団体等行政文書を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

光ディスク1枚につき50円

オ アからエまでに掲げるもの以外のものの交付

当該写しの作成に要する費用に相当する額

(2) 送付に要する費用 当該写しの送付に要する費用に相当する額

(費用の納付の方法)

第8条 前条各号に規定する費用について、実施機関(県が設立した地方独立行政法人を除く。以下同じ。)が定める納付の方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 次号に掲げる方法により交付を受ける場合以外の場合 前条第1号に掲げる額を現金で納付する方法。ただし、公営企業管理者が実施するものにあっては、公営企業管理者が別に定めるところにより納付する方法

(2) 地方公共団体等行政文書の写しの送付により交付を受ける場合 前条第1号に掲げる額と同条第2号に掲げる額とを合計した金額を愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号)第17条第1項に規定する納入通知書により納付する方法。ただし、公営企業管理者が実施するものにあっては、公営企業管理者が別に定めるところにより納付する方法

(実施状況の公表)

第9条 条例第12条の規定による公表は、愛媛県報によるものとする。

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則(平成14年愛媛県規則第1号)は、廃止する。

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個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月24日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 広報県民/第3節 個人情報保護
沿革情報
令和5年3月24日 規則第5号