○愛媛県風俗案内業の規制に関する条例施行規則

令和6年9月17日

公安委員会規則第8号

愛媛県風俗案内業の規制に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、愛媛県風俗案内業の規制に関する条例(令和6年愛媛県条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(風俗案内業の開始の届出)

第3条 条例第5条第1項の届出書の様式は、風俗案内業開始届出書(別記様式第1号)のとおりとする。

2 風俗案内業開始届出書の提出は、当該風俗案内業を開始しようとする日の10日前までに行わなければならない。

3 条例第5条第1項第7号の公安委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 風俗案内所における接待風俗営業及び性風俗特殊営業以外の案内の有無

(2) 前号の案内がある場合は、その営業の内容

(3) 条例第11条第5号の規定による表示の方法

(風俗案内業の廃止等の届出)

第4条 条例第5条第2項の風俗案内業の廃止に係る届出書の様式は、廃止届出書(別記様式第2号)のとおりとする。

2 条例第5条第2項の風俗案内業の変更に係る届出書の様式は、変更届出書(別記様式第3号)のとおりとする。

3 廃止届出書又は変更届出書の提出は、当該風俗案内業の廃止又は変更の日から10日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、20日)以内に行わなければならない。

4 条例第5条第2項の公安委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる届出書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。

(1) 廃止届出書 廃止年月日及び廃止の事由

(2) 変更届出書 当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由

(風俗案内業開始届出書及び変更届出書の添付書類)

第5条 条例第5条第3項の公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。

(1) 風俗案内業開始届出書 次に掲げる書類

 風俗案内所の使用について権原を有することを疎明する書類

 風俗案内所の平面図及び風俗案内所の周囲の略図

 風俗案内業を行おうとする者が個人である場合は、次に掲げる書類

(ア) 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第30条の45に規定する国籍等)が記載されているものに限る。)

(イ) 条例第4条第1号から第9号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する誓約書(別記様式第4号)

(ウ) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書

 風俗案内業を行おうとする者が法人である場合は、次に掲げる書類

(ア) 定款及び登記事項証明書

(イ) 役員に係る(ア)から(ウ)までに掲げる書類

(2) 変更届出書 前号に掲げる書類のうち、変更があった事項に係る書類

(風俗案内業開始届出書等の提出)

第6条 愛媛県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に風俗案内業開始届出書、廃止届出書又は変更届出書を提出する場合は、当該風俗案内業開始届出書、廃止届出書又は変更届出書に係る風俗案内所の所在地を管轄する警察署長を経由して、1通の風俗案内業開始届出書、廃止届出書又は変更届出書を提出しなければならない。

2 公安委員会に対して同時に2以上の風俗案内所について廃止届出書(風俗案内所の所在地を変更しようとする場合における廃止届出書を除く。)又は変更届出書を提出する場合は、第1項の規定にかかわらず、それらの風俗案内所のうちいずれか一の風俗案内所の所在地を管轄する警察署長を経由して提出すれば足りる。

3 前項の規定により2以上の風俗案内所のうちいずれか一の風俗案内所の所在地を管轄する警察署長を経由して変更届出書を提出する場合又は一の警察署の管轄区域内にある2以上の風俗案内所について同時に風俗案内業開始届出書若しくは変更届出書を提出する場合において、当該風俗案内業開始届出書又は変更届出書に添付しなければならないこととされる書類のうち同一の内容となるものがあるときは、当該同一の内容となる書類については、1部を当該風俗案内業開始届出書又は変更届出書のいずれか1通に添付するものとする。

(許可等の確認等)

第7条 条例第7条第2項の風俗営業等確認簿の様式は、別記様式第5号のとおりとする。

2 条例第7条第2項の公安委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第7条第1項の規定による確認をした年月日

(2) 当該確認の対象となる接待風俗営業又は性風俗特殊営業(以下この項において「対象営業」という。)の所在地

(3) 対象営業の営業者の氏名(法人である場合は、その名称)

(4) 対象営業の別

(5) 対象営業の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第5条第2項の許可証の番号又は法第27条第4項若しくは法第31条の2第4項の書面の番号

(6) 当該確認に係る業務を担当した従業者の氏名

(7) 対象営業に係る風俗案内を開始した年月日及びその風俗案内を終了した年月日

3 条例第7条第2項に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができる場合は、当該記録をもって風俗営業等確認簿に代えることができる。

4 条例第7条第3項の誓約書の様式は、別記様式第6号のとおりとする。

(従業者名簿の記録方法)

第8条 条例第9条に規定する事項が、電磁的方法により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができる場合は、当該記録(以下第9条第2項において「電磁的名簿」という。)をもって従業者名簿に代えることができる。

(生年月日の確認等)

第9条 条例第10条第1項の公安委員会規則で定める方法は、風俗案内業に係る業務に従事させようとする者から次に掲げる書類のいずれかの提示を受けて、生年月日を確認する方法とする。

(1) 住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第7条第2号に掲げる事項が記載されているものに限る。)

(2) 旅券法(昭和26年法律第267号)第2条第2号の一般旅券

(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項の運転免許証

(4) 前3号に掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該者の生年月日の記載のあるもの

2 前項の記録の作成及び保存は、次のいずれかの方法により行わなければならない。

(1) 条例第10条第1項の規定による確認をした従業者ごとに、当該確認をした年月日を当該従業者に係る従業者名簿に記載し、かつ、当該確認に用いた書類の写しを当該従業者名簿に添付して保存する方法

(2) 前号に規定する従業者ごとに、条例第10条第1項の規定による確認をした年月日を当該従業者に係る電磁的名簿に記録し、かつ、当該確認に用いた書類の写し又は当該書類に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的方法による記録を当該従業者に係る電磁的名簿の内容と照合できるようにして保存する方法

(騒音の測定方法)

第10条 条例第11条第3号の公安委員会規則で定める数値の測定方法は、風俗案内所の境界線の外側で測定可能な直近の位置について、計量法(平成4年法律第51号)第71条の条件に合格した騒音計を用いて行う日本産業規格Z8731に定める騒音レベルの測定方法とする。この場合において、聴感覚補正回路はA特性を、動特性は速い動特性を用いることとし、騒音レベルは、5秒以内の一定時間間隔及び50個以上の測定値の5パーセント時間率騒音レベルとする。

(表示等を禁止する写真、雑誌、図画その他の物品等に関する基準)

第11条 条例第11条第4号アの公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす行為を表すもの

(2) 異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する行為を表すもの

(3) 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす業務に従事している者若しくは従事していた者を表すもの又はこれらの者であると人を誤認させるようなもの

(4) 異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務に従事している者若しくは従事していた者を表すもの又はこれらの者であると人を誤認させるようなもの

(5) 全裸又は半裸の人の姿態(衣服等が透けた状態を含む。)を表すもの

(6) 通常衣服で隠されている下着又は身体が見える状態にある人の姿態を表すもの

(7) 人の陰部、胸部又は臀(でん)部を強調して表すもの

(8) 性具その他の性的な行為の用に供する物品を表すもの

(9) 水着又は接待風俗営業若しくは性風俗特殊営業に用いられる衣装を着用した人の姿態を表すもの

2 条例第11条第4号イの公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する行為を表すもの

(2) 全裸、半裸又は下着を着用していない状態若しくは衣服等が透けた状態を表すもの

(3) 下着姿を表すもの

(4) 陰部、胸部又は臀(でん)部を表すもので、卑わいな感じを与えるもの

(5) 性的な行為又は卑わいな行為を表すもの

(6) 性具その他の性的な行為の用に供する物品を表すもの

(7) 性風俗特殊営業を表すもの

(8) 人の特徴を表すもので、風俗案内所に表示し、又は表示したものを掲出し、若しくは配置することにより卑わいな感じを与えるもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、卑わいな表現であるもの

(少年の利用禁止の表示)

第12条 条例第11条第5号の規定による表示は、同号の規定により表示すべき事項に係る文言を表示した書面その他の物を公衆に見やすいように掲げることにより行うものとする。

(指示)

第13条 条例第12条の指示は、指示書(別記様式第7号)を交付して行うものとする。

(風俗案内業の停止等)

第14条 条例第13条第1項の規定による風俗案内業の停止の命令は、事業停止命令書(別記様式第8号)を交付して行うものとする。

2 条例第13条第2項の規定による風俗案内業の廃止の命令は、事業廃止命令書(別記様式第9号)を交付して行うものとする。

(書類の交付)

第15条 前2条の規定により交付する書類は、警察職員が、その交付を受けるべき者に受領書(別記様式第10号)と引き換えに交付するものとする。

(聴聞及び弁明機会の付与)

第16条 聴聞及び弁明の機会の付与の手続きについては、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26号)の規定を準用する。

(証明書の様式)

第17条 条例第15条第3項の証明書の様式は、別記様式第11号のとおりとする。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、愛媛県警察本部長が定める。

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

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愛媛県風俗案内業の規制に関する条例施行規則

令和6年9月17日 公安委員会規則第8号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第5章 生活環境/第2節 保安・風俗・営業
沿革情報
令和6年9月17日 公安委員会規則第8号