○愛媛県警察暫定再任用職員運用要領の制定について
令和6年3月26日
通達警第393号本部長
各所属長
みだし要領を別添のとおり制定し、令和6年4月1日から施行することとしたので、適正な運用に努められたい。
なお、愛媛県警察暫定再任用職員運用要領の制定について(令和5年3月28日付け通達警第422号。以下「旧通達」という。)は、廃止する。
記
1 旧通達からの変更点
(1) 退職時の階級が警部以上である者を警察官として暫定再任用を行う場合の階級は、警部補(上席)以下とした。
(2) 日本年金機構への厚生年金手続について、署に配属された暫定再任用職員に係るものであっても、所属の給与担当者が作成した関係書類を警務部警務課が取りまとめて行うこととした。
(3) その他所要の規定を整備した。
2 制定要領
別添のとおり。
別添
愛媛県警察暫定再任用職員運用要領
第1 趣旨
この要領は、暫定再任用(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項及び第2項、第6条第1項及び第2項並びに職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年県条例第31号。以下「改正条例」という。)附則第5項、第6項、第9項及び第10項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に係る手続及び暫定再任用をされた職員(以下「暫定再任用職員」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 対象者等
1 対象者
暫定再任用の対象となる者は、次のとおりとされている。
(1) 令和5年4月1日前に退職した者
次に掲げる者のうち、65歳に到達する年度の末日までの間にあるもの(採用しようとする者が、採用しようとする職の引上げ前の旧定年年齢に達している場合に限る。)
ア 定年退職者
イ 勤務延長後に退職した者
ウ 25年以上勤続して退職した者であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者
エ ウに該当する者として、旧地方公務員法により再任用又は暫定再任用をされたことがある者(ウに掲げるものを除く。)
(2) 令和5年4月1日以後に退職した者
次に掲げる者のうち、65歳に到達する年度の末日までの間にあるもの(採用しようとする者が、採用しようとする職の引上げ期間中の定年年齢又は65歳に達している場合に限る。)
ア 定年退職者
イ 勤務延長後に退職した者
ウ 定年前再任用短時間勤務職員として採用された後、任期満了で退職した者
エ 25年以上勤続して退職した者であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者
オ エに該当する者として、暫定再任用をされたことがある者(エに掲げる者を除く。)
2 採用予定人員
(1) 警務部警務課長(以下「警務課長」という。)は、毎年2月中旬までに翌々年度の暫定再任用をされることを希望する者及び暫定再任用の更新を希望する者(以下「暫定再任用希望者」という。)を調査し、本部長に報告するものとする。
(2) 本部長は、(1)の規定による報告に基づき、採用予定人員を定めるものとする。
第3 任期等
1 任期
暫定再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年の3月31日までとする。
2 任期の更新
暫定再任用職員の任期の更新は、当該暫定再任用職員の更新直前の任期における人事評価(能力評価)が「良好(B)」以上である場合に行うことができる。
なお、改正条例附則第15項の規定により必要とされている暫定再任用職員の同意については、第5に規定する書類の提出を受けることにより得たものとみなす。
3 任期の末日
暫定再任用職員の任期の末日は、改正条例附則第13項の規定により、65歳に到達する年度の末日までとされている。
第4 暫定再任用時の階級及び職名
1 警察官
(1) 退職時の階級が警部以上である者を警察官として暫定再任用を行う場合の階級は、警部補(上席)以下とする。
(2) 退職時の階級が警部補又は巡査部長である者を警察官として暫定再任用を行う場合の階級は、退職時の階級と同一以下とする。
(3) 退職時の階級が巡査である者を警察官として暫定再任用を行う場合の階級は、退職時の階級と同一とする。
(4) (1)、(2)及び(3)の規定にかかわらず、業務上の必要性その他特別の事情がある場合は、警察官であっても、退職時の階級が警部補以上である者にあっては係長、それ以外の者にあっては主任主事として行政職で暫定再任用を行うものとする。
2 一般職員
(1) 行政職の職員である者について暫定再任用を行う場合の職名は、退職時の職が係長以上の者にあっては係長、それ以外の者にあっては主任主事とする。
(2) 研究職の職員である者について暫定再任用を行う場合の職名は、退職時の職が主任研究員(係長)以上の者にあっては主任研究員(係長)、主任研究員(主任)にあっては主任研究員(主任)、研究員にあっては研究員とする。
(3) 技能労務職の職員である者について暫定再任用を行う場合の職名は、退職時の職と同一とする。
第5 暫定再任用に係る希望調査
暫定再任用希望者は、指定された期日までに、次に掲げる書類を作成し、所属長を経由して第6の暫定再任用選考委員会に提出するものとする。
(1) 暫定再任用希望・推薦書(様式1)
(2) 健康状態等申出書(様式2)
第6 暫定再任用選考委員会
1 暫定再任用に係る選考を適正に行うため、警察本部に暫定再任用選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
3 委員長は警務部長の職にある者を、委員は次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 首席監察官
(2) 警務課長
(3) その他委員長が指定した職にある者
4 暫定再任用に係る選考は、第5に規定する書類を提出した者について、次に掲げる事項を総合的に検討して行うものとする。
(1) 退職の日を起算日とする過去3年間における勤務実績(任期の更新については、当該更新直前の任期におけるもの)。ただし、定年前再任用短時間勤務職員として採用されている者は、任期満了の日を起算日とする過去3年間における勤務実績
(2) 退職前又は任期の更新前等に有していた知識、技能等の保持状況
(3) 健康状態
(4) 暫定再任用を行おうとする官職に対する意欲及び適性
(5) 暫定再任用を行おうとする官職にふさわしい資格及び経歴
5 委員長は、前項の規定により選考した結果を本部長に報告するものとする。
6 委員会の庶務は、警務部警務課において処理する。
第7 採用者の決定等
1 採用者の決定
本部長は、第6の5の規定による報告に基づき、暫定再任用を行う者を決定するものとする。
2 通知
3 辞退
2の規定により暫定再任用内定の通知を受けた者で、暫定再任用を辞退しようとするものは、速やかに、所属長を経由して本部長に暫定再任用辞退届(様式5)を提出しなければならない。
第8 暫定再任用職員の勤務制等
1 勤務制
暫定再任用職員は、フルタイム勤務又は短時間勤務とする。
2 勤務時間
(1) フルタイム勤務職員
フルタイム勤務に従事する暫定再任用職員(以下「フルタイム勤務職員」という。)の勤務時間は、愛媛県警察職員の勤務時間の割り振り等に関する訓令(平成21年本部訓令第12号)に定める勤務時間と同一とする。
(2) 短時間勤務職員
ア 短時間勤務に従事する暫定再任用職員(以下「短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、次のいずれかによるものとする。
(ア) 斉一型
1日につき7時間45分×週4日(1週間につき31時間)
(イ) 不斉一型
a 日勤制
1日につき5時間45分×週3日、6時間×週1日、7時間45分×週1日(1週間につき31時間。1日当たり6時間10分)
b 変則制(4週12休型)
1回につき7時間45分又は15時間30分(1週間当たり31時間。1日当たり7時間45分)
c 変則3交替制(3週9休型)
1回につき7時間45分又は15時間30分(1週間当たり31時間。1日当たり7時間45分)
イ 短時間勤務職員の1回の勤務時間の割振基準は、別表のとおりとする。
3 休暇
(1) 年次有給休暇
退職以前の勤務と暫定再任用をされた後の勤務とが継続している場合における年次有給休暇の日数は、職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則(昭和26年愛媛県人事委員会規則12―1。以下「規則」という。)の規定により、次のとおりとされている。
ア 暫定再任用をされた年の年次有給休暇の日数
暫定再任用前の退職時又は定年前再任用の任期満了時における残日数
イ 暫定再任用をされた年の翌年以降の年次有給休暇の日数
20日に前年の12月31日現在における残日数(20日を限度とする。)を加えた日数
(2) 特別休暇
暫定再任用職員は、任期の定めのない職員と同様に特別休暇を取得することができる。ただし、ボランティア休暇、夏季休暇及び介護休暇の日数は、規則第1条の3第4項に規定するとおりとする。
(3) 休暇の算定
規則第3条第2項の規定により、1時間又は1分を単位として与えた休暇を日に換算する場合は、フルタイム勤務職員及び斉一型の短時間勤務職員にあっては7時間45分、不斉一型の短時間勤務職員にあっては2(2)ア(イ)に規定する1日当たりの勤務時間の休暇をもって1日とする。
4 給与・福利厚生
(1) 給料月額
暫定再任用職員の給料月額は、改正条例附則第26項から第28項の規定及び職員の採用及び昇任に関する規則等の一部を改正する規則(令和5年県規則6―214)附則第16項の規定により、次のとおりとされている。
ア フルタイム勤務職員
任用される職務の級ごとに定められた公安職給料表、行政職給料表、研究職給料表又は技能労務職給料表(以下「公安職給料表等」という。)の定年前再任用短時間勤務職員の区分に応じた給料月額が支給される。
イ 短時間勤務職員
公安職給料表等の定年前再任用短時間勤務職員の区分に応じた給料月額に対し、1週間当たりの勤務時間数に比例した額が支給される。
(2) 手当の支給
暫定再任用職員については、改正条例附則第32項並びに愛媛県職員退職手当条例(昭和29年県条例第3号)第2条第2項及び改正条例附則第41項の規定により、次に掲げる手当は支給されない。
ア 扶養手当
イ 住居手当
ウ 特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当
エ 退職手当
(3) 公務災害補償
地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)が適用される。
(4) 共済制度
地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第39条第1項の規定により、警察共済組合員となり、次のとおり共済制度が適用される。
ア フルタイム勤務職員
短期給付(医療保険)、福祉事業(保健事業・貸付事業等)及び長期給付(年金制度)が適用される。
イ 短時間勤務職員
(ア) 短期給付(医療保険)及び福祉事業(保健事業・貸付事業等)が適用される。
(イ) 長期給付(年金制度)については、地方公務員等共済組合法第74条第2項第1号の規定により、警察共済組合の適用を受けないため、日本年金機構の厚生年金に加入することとなる。
なお、日本年金機構への手続については、所属の給与担当者が作成した関係書類を警務部警務課が取りまとめて行うものとする。
(5) 雇用保険
雇用保険が適用される。
なお、公共職業安定所等への手続については、警察本部に配置された暫定再任用職員に係るものにあっては当該所属の給与担当者が作成した関係書類を警務部警務課が取りまとめて行い、署に配置された暫定再任用職員に係るものにあっては当該署の会計課において行うものとする。
5 その他
(1) 当直勤務
暫定再任用職員には、原則として当直勤務(署の宿直勤務及び当番勤務を含む。)を行わせないものとする。ただし、所属長が業務運営上特に必要と認める場合は、この限りでない。
(2) 人事評価制度
任期の定めのない職員と同様に実施するものとする。
(3) 事務分掌表の表示
ア 警察官は、階級の後に「(再)」と記載すること。
(例) 補(再)愛媛太郎
イ 一般職員は、職名の後に「(再)」と記載すること。
(例) 主任主事(再)松山次郎
第9 退職
1 暫定再任用職員は、任期満了と同時に退職となる。
2 暫定再任用職員は、任期の途中において、自己都合により退職しようとする場合は、所属長を経由して本部長に辞職願を提出し、その承認を受けなければならない。
第10 補則
この要領に定めるもののほか、暫定再任用職員の運用に関し必要な事項は、当該暫定再任用職員が属する所属の長が定める。
別表 省略
様式1 省略
様式2 省略
様式3 省略
様式4 省略
様式5 省略