○少年補導功労者表彰及び少年補導功労団体表彰取扱要綱の制定について
令和6年2月8日
通達人少第47号本部長
HP概要掲載
関係所属長
みだし要綱を別添のとおり制定し、令和6年2月8日から施行することとしたので、適正かつ効果的な運用に努められたい。
別添
少年補導功労者表彰及び少年補導功労団体表彰取扱要綱
第1 趣旨
この要綱は、多年にわたり少年の非行防止又は健全育成のための活動に尽力し、多大の功労があったと認められる個人及び団体に対して、本部長及び愛媛県少年警察ボランティア協会会長(以下「県少協会会長」という。)が連名で行う表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 表彰の種類等
1 表彰の種類及び授与数
(1) 少年補導功労者表彰 毎年30人以内
(2) 少年補導功労団体表彰 毎年3団体以内
2 副賞
表彰には、記念品その他の副賞を付することができる。
第3 表彰の対象
1 少年補導功労者表彰
多年にわたり少年の非行防止又は健全育成のための活動に尽力し、多大な功労があったと認められる少年警察協助員(地域社会における少年の健全育成のための活動を促進し、及び少年警察活動の効果的な推進を図るため、少年警察活動に協力する民間有志者をいう。以下同じ。)で、次に掲げる基準を全て満たすもの
(1) 少年警察協助員として7年以上にわたって活動している者
(2) 署長又は地区防犯協会会長の表彰を受けた経歴を有する者
(3) 少年補導功労により、5年以内に本部長又は愛媛県防犯協会連合会会長の表彰を受けていない者
2 少年補導功労団体表彰
原則として10年以上にわたって少年の非行防止又は健全育成のための活動に尽力し、他の団体の模範と認められる少年警察協助員で構成する団体
第4 署における選考及び上申
第5 受賞者及び受賞団体の決定
本部長は、第4の規定による上申を受けた場合は、真に表彰に値すると認められる者を選考し、県少協会会長と協議の上、受賞者及び受賞団体を決定するものとする。
第6 表彰の実施
1 表彰は、原則として愛媛県少年警察ボランティア協会総会において行うものとする。ただし、これにより難い事情がある場合には、この限りでない。
2 少年補導功労者表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡したときは、生前の日に遡って表彰するものとする。