○管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則
令和5年3月10日
人事委員会規則9―4
管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則を次のように定める。
管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和59年愛媛県条例第1号。以下「条例」という。)第5条、第8条第3項及び第11条の規定に基づき、条例第5条から第8条までに規定する管理監督職勤務上限年齢による降任等に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理監督職から除かれる職)
第2条 条例第5条に規定する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の2第1項本文の規定を適用することが著しく不適当と認められる職として人事委員会規則で定める職は、次に掲げる職とする。
(1) 人事管理上の必要性に鑑み、当該職員の退職の日に限り臨時的に置かれる職
(2) 前号に掲げる職のほか、職務と責任の特殊性により法第28条の2第1項本文の規定を適用することが著しく不適当と認められる職として人事委員会が定める職
(1) 警察の事務部局の課長補佐(条例第5条第2号に規定する職を除く。)
(4) 愛媛県企業職員の給与に関する規程(昭和46年愛媛県公営企業管理規程第5号。以下「企業職員給与規程」という。)別表第1医療職給料表(二)(1~7)の部6級の欄に掲げる職(副主幹、専門幹及び次号に規定する職を除く。)
(5) 次に掲げる職員が占める職であって、臨時的に置かれる職(人事管理上の必要性に鑑み、当該職員の退職の日に限り臨時的に置かれる職を除く。)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの(条例第5条第1号に規定する職を除く。)
イ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの(条例第5条第1号に規定する職を除く。)
ウ 企業職員給与規程第2条の規定により行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの
エ 企業職員給与規程第2条の規定により医療職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの
オ 企業職員給与規程第2条の規定により医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの
(6) 前各号に掲げる職のほか、これらに相当する職として人事委員会が定める職
(管理監督職への併任の制限)
第4条 法第28条の3の規定は、併任について準用する。
2 任命権者は、前項の規定を適用した場合は、その際の異動の内容を人事委員会に報告するものとする。
(管理監督職への併任の特例)
第11条 任命権者は、次に掲げる職員が従事している職務の遂行に支障がないと認められる場合に限り、第4条の規定にかかわらず、当該職員を、他の管理監督職に併任することができる。
(3) 条例別表に掲げる施設等又は県立病院において医療業務に従事する医師及び歯科医師をもって充てる職を占める職員
(書面の交付)
第13条 任命権者は、他の職への降任等をする場合には、職員にその旨を明示した書面を交付して行わなければならない。
2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した書面を交付しなければならない。
(2) 異動期間の期限を繰り上げる場合
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、管理監督職勤務上限年齢による降任等の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日人事委員会規則7―1268)
この規則は、令和6年3月25日から施行する。
附則(令和6年4月1日人事委員会規則9―5)
この規則は、公布の日から施行する。