○職員の暫定再任用に関する規則
令和5年3月10日
人事委員会規則6―126
職員の暫定再任用に関する規則を次のように定める。
職員の暫定再任用に関する規則
(総則)
第1条 この規則は、職員の暫定再任用(職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年愛媛県条例第31号。以下「改正条例」という。)附則第5項から第12項までの規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 暫定再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。
2 改正条例附則第5項から第12項までに規定する者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(暫定再任用希望者に明示する事項)
第3条 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容
(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日
(3) 暫定再任用に係る勤務地
(4) 暫定再任用をされた場合の給与
(5) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(暫定再任用の選考に用いる情報)
第4条 改正条例附則第5項から第12項までの人事委員会規則で定める情報は、改正条例附則第5項から第12項までに規定する者についての次に掲げる情報とする。
(1) 人事評価の状況その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(書面の交付)
第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した書面を交付しなければならない。
(1) 暫定再任用を行う場合
(2) 暫定再任用をされた職員の任期を更新する場合
(報告)
第6条 任命権者は、毎年5月末日までに、次に掲げる事項を人事委員会に報告しなければならない。
(1) 前年の4月2日からその年の4月1日までの間における暫定再任用の状況
(2) 前年の4月2日からその年の4月1日までの間における暫定再任用をされた職員の任期の更新の状況
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、暫定再任用の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 第3条の規定による暫定再任用の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和6年3月15日人事委員会規則6―219)
この規則は、公布の日から施行する。