○愛媛県特殊詐欺等撲滅条例施行規則
令和3年3月26日
公安委員会規則第6号
愛媛県特殊詐欺等撲滅条例施行規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条 この規則は、愛媛県特殊詐欺等撲滅条例(令和3年愛媛県条例第37号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人情報取扱事業者 条例第20条第1項に規定する個人情報取扱事業者をいう。
(2) 氏名等確認書類 運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード、旅券その他の自然人の氏名、住所及び生年月日が記載された書類であって、官公庁から発行され、若しくは発給されたもの又はこれに類するもの(有効期間又は有効期限のある書類にあっては個人情報取扱事業者が提示又は送付を受ける日において有効なもの、その他の書類にあっては個人情報取扱事業者が提示又は送付を受ける日前6月以内に作成されたものに限る。)をいう。
(3) 法人名等確認書類 登記事項証明書、印鑑登録証明書その他の法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地が記載された書類であって、官公庁から発行され、若しくは発給されたもの又はこれに類するもの(有効期間又は有効期限のある書類にあっては個人情報取扱事業者が提示又は送付を受ける日において有効なもの、その他の書類にあっては個人情報取扱事業者が提示又は送付を受ける日前6月以内に作成されたものに限る。)をいう。
(4) 書留郵便等 書留郵便若しくは配達記録郵便(その取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便をいう。)又はこれらに準ずるものをいう。
(5) 転送不要郵便物等 その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるものをいう。
(6) 本人限定受取郵便等 その取扱いにおいて名宛人本人若しくは差出人の指定した名宛人に代わって受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれらに準ずるものをいう。
(7) 特定事項伝達型本人限定受取郵便等 本人限定受取郵便等であって、差出人に代わって名宛人の住所を確認し、名宛人本人から氏名等確認書類又は法人名等確認書類の提示を受け、かつ、当該提示を受けた書類の情報を差出人に伝達する措置がとられているものをいう。
(8) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(9) 電子証明書 自然人にあっては電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)であって氏名、住所及び生年月日の記録のあるもの又は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第6項の規定により地方公共団体情報システム機構が発行する同条第1項に規定する署名用電子証明書をいい、法人にあっては商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書をいう。
(1) 自然人 次のいずれかに掲げる方法
ア 相手方から氏名等確認書類の提示を受ける方法(写真の貼付された氏名等確認書類により確認を行う場合は相手方と貼付された写真を照合して確認するものとし、その他の氏名等確認書類により確認を行う場合は複数の氏名等確認書類の提示を受けるものとする。)
イ 相手方から氏名等確認書類又はその写しの送付を受けた後、当該氏名等確認書類に記載された相手方の住所に宛てて、本人限定受取郵便等により個人データ記録文書等(個人データが記録された文書、図画又は電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)を送付する方法(個人データを電気通信回線を通じて送信する方法で相手方に提供する場合は、あらかじめ、氏名等確認書類又はその写しの送付を受け、当該氏名等確認書類に記載された相手方の住所に宛てて、本人限定受取郵便等により当該個人データの提供に係る契約書類等を送付した後に提供するものとする。)
ウ 相手方に対して、特定事項伝達型本人限定受取郵便等により個人データ記録文書等を送付する方法
エ 相手方から電子証明書及び当該電子証明書により確認される電子署名が行われた情報の送付を受ける方法
(2) 法人 次のいずれかに掲げる方法
イ 相手方から法人名等確認書類又はその写しの送付を受けた後、当該法人等確認書類に記載された相手方の本店又は主たる事務所の所在地(当該法人名等確認書類に支店又は従たる事務所の所在地の記載がある場合は、これらを含む。以下この号において同じ。)に宛てて、個人データ記録文書等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法(個人データを電気通信回線を通じて送信する方法で相手方に提供する場合は、あらかじめ、法人名等確認書類又はその写しの送付を受け、当該法人名等確認書類に記載された相手方の本店又は主たる事務所の所在地に宛てて、転送不要郵便物等により当該個人データの提供に係る契約書類等を送付した後に提供するものとする。)
ウ 代表者等からの電子署名が行われた情報の送信を受けて個人データを提供する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を当該法人の代表者等から受信する方法
2 相手方が人格のない団体である場合は、当該団体のために現に個人データを受け取ろうとする自然人を相手方とみなして、前項第1号の規定を適用する。
の規定を適用する。
(1) 自然人 氏名、住所及び生年月日
(2) 法人 名称及び本店又は主たる事務所の所在地
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、警察本部長が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月26日公安委員会規則第10号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。