○愛媛県警察における電子署名に関する訓令

平成30年12月18日

本部訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、愛媛県警察における電子署名に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子署名カード 電子署名を行うために必要な符号及びその他の情報が記録されたカードであって、地方公共団体情報システム機構愛媛県登録分局(愛媛県において地方公共団体情報システム機構の事務を実施する機関をいう。以下「登録分局」という。)が発行するものをいう。

(電子署名の方法)

第3条 電子署名は、電子署名カードを使用する方法により行うものとする。

(電子署名総括責任者)

第4条 警察本部に電子署名総括責任者(以下「総括責任者」という。)を置き、警務部長をもって充てる。

2 総括責任者は、電子署名の運用及び管理を総括するものとする。

(電子署名運用管理者)

第5条 警察本部に電子署名運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置き、電子署名を実施する業務を所管する所属長をもって充てる。

2 運用管理者は、所管する業務に係る電子署名の運用及び管理を行うものとする。

(電子署名管理責任者)

第6条 電子署名を実施する所属(以下「実施所属」という。)に電子署名管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、実施所属の長をもって充てる。

2 管理責任者は、自所属における電子署名の運用及び管理を行うものとする。

(電子署名カード取扱責任者)

第7条 実施所属に電子署名カード取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置き、管理責任者が指名する者をもって充てる。

2 取扱責任者は、管理責任者の指揮監督を受け、電子署名カードの管理に関する事務を行うものとする。

3 管理責任者は、取扱責任者が不在等の理由でその職務を行うことができない場合は、取扱責任者の補助者を指名し、その事務を行わせるものとする。

(電子署名カードの作成及び更新)

第8条 管理責任者は、次に掲げる場合は、登録分局が指定する申請書を作成の上、運用管理者を経由して登録分局に提出するものとする。この場合において、第2号に該当するときは、有効期間が満了した電子署名カードを併せて提出するものとする。

(1) 電子署名カードの作成の必要があると認める場合

(2) 電子署名カードの有効期間の満了後において、当該電子署名カードを継続して使用する必要があると認める場合

(電子署名カードの返納)

第9条 管理責任者は、次に掲げる場合は、登録分局が指定する申請書に返納する電子署名カードを添付し、運用管理者を経由して登録分局に提出するものとする。

(1) 電子署名を実施する業務が廃止された場合

(2) 実施所属の所属名が変更となる場合

(3) 物理的又は電磁的な破損その他の理由により、電子署名カードが使用不能となった場合

(4) 電子署名カードが不正に使用されるおそれが生じた場合

(電子署名カード管理台帳等の整備)

第10条 管理責任者は、電子署名カードの作成、更新又は返納の都度、電子署名カード管理台帳(様式1)に必要事項を記載し、その写しを運用管理者に送付するものとする。

2 運用管理者は、前項の写しを基に電子署名カード一覧表(様式2)を整備し、変更の都度、総括責任者に送付するものとする。

(電子署名カードの保管)

第11条 管理責任者は、盗難、紛失等を防止するため、電子署名カードを施錠できる設備に保管しなければならない。

(電子署名カードに関する事故報告)

第12条 管理責任者は、電子署名カードについて、次に掲げる事故が発生した場合は、速やかに電子署名カード事故発生報告書(様式3)により、運用管理者を経由して総括責任者に報告しなければならない。

(1) 盗難又は紛失

(2) 不正使用

(3) その他不正使用のおそれがあると認められるもの

(補則)

第13条 この訓令に定めるもののほか、電子署名に関し必要な事項は、電子署名を実施する業務ごとに運用管理者が別に定める。

この訓令は、平成31年1月1日から施行する。

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愛媛県警察における電子署名に関する訓令

平成30年12月18日 本部訓令第17号

(平成31年1月1日施行)