○障がいを理由とする差別の解消の推進に関する訓令

平成28年3月23日

本部訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第10条第1項の規定に基づき、同法第7条に規定する事項に関し、職員が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障がい 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害をいう。

(2) 障がい者 障がいがある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

(3) 障がいを理由とする差別 障がいを理由として障がい者でない者と不当な差別的取扱い(以下「不当な差別的取扱い」という。)をすること又は社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)をしないことにより、障がい者の権利利益を侵害することをいう。

(不当な差別的取扱いの禁止)

第3条 職員は、県警察の事務又は事業を行うに当たり、不当な差別的取扱いをすることにより、障がい者の権利利益を侵害してはならない。

(合理的配慮の提供)

第4条 職員は、県警察の事務又は事業を行うに当たり、障がい者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障がい者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障がい者の性別、年齢及び障がいの状態に応じて、合理的配慮をしなければならない。

(所属長の責務)

第5条 所属長は、障がいを理由とする差別の解消を推進するため、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 日常の執務を通じた指導等により、障がいを理由とする差別の解消に関し、その監督する職員の注意を喚起し、障がいを理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。

(2) 障がい者及びその家族その他の関係者(以下「障がい者等」という。)から不当な差別的取扱いをしたこと及び合理的配慮をしないことに対する相談及び苦情の申出等(以下「申出等」という。)があった場合は、迅速に状況を確認すること。

(3) 合理的配慮の必要性が確認された場合、監督する職員に対して、合理的配慮を適切に行うよう指導すること。

2 所属長は、障がいを理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(懲戒処分等)

第6条 職員が、障がい者に対し不当な差別的取扱いをし、又は過重な負担がないにもかかわらず合理的配慮をしなかった場合は、その態様等によっては、職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合等に該当するものとして、懲戒処分等に付されることがある。

(相談体制の整備)

第7条 障がい者等からの申出等に対応するための相談窓口を警察本部にあっては広報県民課に、署にあっては警務課に設置する。

2 相談窓口においては、障がい者の性別、年齢、状態等に配慮するとともに、対面のほか、手紙、電話、ファックス、電子メール等障がい者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用意して対応するものとする。

3 第1項の相談窓口に寄せられた申出等については、相談者のプライバシーに配慮しつつ、申出等の内容に応じて、関係者間で情報共有を図り、以後の申出等の対応において活用するものとする。

4 第1項の相談窓口については、必要に応じ、充実を図るよう努めるものとする。

(研修及び啓発)

第8条 本部長は、障がいを理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、必要な研修及び啓発を行うものとする。

2 本部長は、次の各号に掲げる職員に対し、それぞれ当該各号に定める内容について、研修を実施するものとする。

(1) 新たに職員となった者 障がいを理由とする差別の解消に関する基本的な事項

(2) 新たに所属長となった職員 障がいを理由とする差別の解消等に関して求められる役割

3 本部長は、職員に対し、障がいの特性を理解させるとともに、障がい者に適切に対応するために必要なマニュアルの活用等により、意識の啓発を図るものとする。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、障がいを理由とする差別の解消の推進に関し必要な事項は、警務部長が定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

障がいを理由とする差別の解消の推進に関する訓令

平成28年3月23日 本部訓令第3号

(平成28年4月1日施行)