○愛媛県警察庁舎管理規程

平成26年9月10日

本部訓令第34号

愛媛県警察庁舎管理規程を次のように定める。

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項を定め、庁舎の適正な使用及び公務の適正な運営に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において「庁舎」とは、愛媛県警察の事務又は事業の用に供する建物並びにその附属物及び構内をいう。

(庁舎管理責任者)

第3条 庁舎の管理責任者(以下「庁舎管理責任者」という。)は、警察本部本庁舎にあっては警務部警務課長、警察本部第二庁舎にあっては交通機動隊長、その他の庁舎にあっては当該庁舎を使用している所属の長とする。

2 庁舎管理責任者に事故があるときは、庁舎管理責任者があらかじめ指名する職員がその職務を代行するものとする。

(事務の総括)

第4条 本部長は、庁舎の管理の適正を期するため、その事務を総括し、必要な調整を行うものとする。

2 本部長は、前項の事務を行うため必要があると認めるときは、庁舎管理責任者に対して、庁舎の管理状況について報告を求め、実地について調査し、又はその他必要な措置を求めることができる。

(職員の協力義務)

第5条 職員は、庁舎管理責任者(第3条第2項の規定による事務の代行を受けた職員を含む。以下同じ。)が庁舎管理上必要な事項を指示したときは、その指示を守らなければならない。

(行為の許可)

第6条 庁舎内において、次の各号のいずれかの行為をしようとする者があるときは、庁舎管理責任者の許可を受けさせなければならない。ただし、庁舎管理責任者が特にその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売、宣伝、契約の仲介又は寄付の募集その他これらに類する行為をすること。

(2) 旗、のぼり、懸垂幕、宣伝ビラ、広告物その他これらに類する物を掲揚し、掲示し、又は配布すること。

(3) 講演、演劇その他の催し又は行事を行うこと。

(4) テントその他の施設を設置すること。

2 前項本文の場合においては、あらかじめ許可申請書(様式第1号)を提出させなければならない。

3 庁舎管理責任者は、庁舎管理上支障があると認める場合は、第1項の許可をしないものとする。

4 庁舎管理責任者は、第1項の許可をする場合は、許可証(様式第2号)を申請者に交付するものとする。ただし、急を要する場合又は第6項の規定による条件の付加若しくは指示をする必要がないと認めた場合は、許可証の交付に代えて口頭でこれをすることができる。

5 前項ただし書の場合においては、許可申請書の下部余白に口頭で許可をした旨及びその日時その他必要な事項を記録しておくものとする。

6 庁舎管理責任者は、第1項の許可をする場合において、必要な条件を付し、又は指示をすることができる。

(立入りの制限等)

第7条 庁舎管理責任者は、陳情、参観等の目的で庁舎内に立ち入る者がある場合において、庁舎内の秩序を維持するため必要があると認めるときは、立ち入ることができる者の人数、立入りの時間又は場所等を制限し、その他必要な措置を講ずるものとする。

2 庁舎管理責任者は、前項に規定する場合において、庁舎内に立ち入ろうとする者の人数又は行動が示威運動となるおそれがあると認めるときは、庁舎内への立入りを禁止するものとする。

3 庁舎管理責任者は、庁舎内に立ち入ろうとする者が住所、氏名等の人定又は立入りの目的を明らかにしない場合において、庁舎内の秩序を維持するため必要があると認めるときは、庁舎内への立入りを禁止するものとする。

(行為の禁止等)

第8条 庁舎管理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して、当該各号に掲げる行為を禁止し、又は庁舎から直ちに退去することを命ずるものとする。ただし、庁舎管理責任者が正当な理由があると認める場合又は庁舎内の秩序の維持及び安全の保持上支障がないと認める場合は、この限りでない。

(1) この訓令により庁舎管理責任者の許可を受けるべき行為を許可を受けないでしている者その他この訓令の規定に違反する行為をしている者

(2) 爆発物その他の危険物を庁舎内において、危険防止の措置を講じないで所持し、又は庁舎内に放置しようとする者

(3) 庁舎管理責任者が指定した場所以外の場所において採暖、喫煙その他火気の取扱いをし、又はしようとする者

(4) 庁舎を損傷し、又は損傷しようとする者

(5) 庁舎の美観を損じ、又はその清潔を汚す行為をし、又はしようとする者

(6) 庁舎管理責任者が立入りを禁止した場所に立ち入り、又は立ち入ろうとする者

(7) 旗、のぼり、プラカードその他これに類する物若しくは拡声器、鳴り物等を庁舎内において所持し、若しくは使用し、又はこれらの物を庁舎内に持ち込もうとする者

(8) 庁舎内において座り込みその他通行の妨害になるような行為をし、又はしようとする者

(9) 庁舎内において金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売をしようとする者

(10) 庁舎内において物品を放置し、又は放置しようとする者

(11) その他庁舎内の秩序を乱し、安全を脅かすような行為をし、又はしようとする者

(撤去等の命令)

第9条 庁舎管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する物がある場合において、庁舎内の秩序の維持及び安全の保持のため必要があると認めるときは、直ちに、その所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者にその撤去又は庁舎外への搬出を命ずるものとする。

(1) 庁舎内に持ち込まれた爆発物その他の危険物

(2) 庁舎内に掲揚され、掲示され、貼り付けられ、若しくは持ち込まれた旗、のぼり、懸垂幕、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物又は庁舎内に持ち込まれた拡声器、鳴り物等

(3) 庁舎内に設置されたテントその他の施設

(4) 庁舎内に放置された物品

(5) その他庁舎内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる物又は庁舎内の安全の保持を脅かし、若しくは脅かすおそれがあると認められる物

2 前項の場合において同項各号に掲げる物の所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者が判明しないとき又はこれらの者が同項の規定による命令に従わないときは、庁舎管理責任者においてこれを撤去し、又は庁舎外に搬出するものとする。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は、庁舎管理責任者が定める。

この訓令は、平成26年9月10日から施行する。

(平成31年4月1日本部訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日本部訓令第7号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

(令和5年2月22日本部訓令第3号抄)

この訓令は、令和5年3月6日から施行する。

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愛媛県警察庁舎管理規程

平成26年9月10日 本部訓令第34号

(令和5年3月6日施行)