○愛媛県警察高圧空気圧縮機使用管理規程

昭和55年12月26日

本部訓令第19号

愛媛県警察高圧空気圧縮機使用管理規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除き、機動隊に設置された高圧空気圧縮機(以下「コンプレッサー」という。)の適正な使用及び保安管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保安統括者)

第2条 機動隊にコンプレッサー保安統括者(以下「保安統括者」という。)を置く。

2 保安統括者は、機動隊長の職にある者をもって充てる。

3 保安統括者は、コンプレッサーの使用及び保安管理について責任を負うものとする。

(保安統括代理者)

第3条 機動隊にコンプレッサー保安統括代理者(以下「保安統括代理者」という。)を置く。

2 保安統括代理者は、機動隊副隊長の職にある者をもって充てる。

3 保安統括代理者は、保安統括者を補佐し、次条第1項の保安係員を指揮してコンプレッサーの適正な使用及び保安管理を行うものとする。

(保安係員)

第4条 保安係員は、原則として機動隊員のうちから保安統括者が指名するものとする。

2 保安係員は、保安統括代理者の指揮の下にコンプレッサーの運転操作及び点検整備を行うものとする。

(使用手続)

第5条 コンプレッサーを使用する場合は、事前に保安統括者の承認を受けなければならない。ただし、緊急を要し承認を受けるいとまがない場合にあっては、事後速やかに保安統括者に報告するものとする。

2 前項の承認及び報告は、コンプレッサー運転日誌(別記様式)に所定事項を記入して、これにより行うものとする。

(使用範囲)

第6条 コンプレッサーは、原則として水難救助活動用圧縮空気の充てんに使用するものとする。ただし、保安統括者が必要と認めた場合は、この限りでない。

(取扱要領)

第7条 コンプレッサーの取扱要領については、保安統括者が定める。

(定期検査)

第8条 保安統括者は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に定める基準に従い、コンプレッサーの定期的な自主検査を行い、その結果を記録し、保管しなければならない。

(事故報告)

第9条 保安統括者は、コンプレッサーの使用及び管理に関する事故が発生した場合は、その状況を速やかに警察本部長に報告しなければならない。

この訓令は、昭和55年12月26日から施行する。

(平成11年3月25日本部訓令第19号)

1 この訓令は、平成11年3月25日から施行する。

2 この訓令による改正前の訓令に規定する様式は、改正後の訓令に規定する様式にかかわらず、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(平成11年12月6日本部訓令第38号)

この訓令は、平成11年12月6日から施行する。

(令和4年3月15日本部訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

愛媛県警察高圧空気圧縮機使用管理規程

昭和55年12月26日 本部訓令第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 備/第3章 機動隊
沿革情報
昭和55年12月26日 本部訓令第19号
平成11年3月25日 本部訓令第19号
平成11年12月6日 本部訓令第38号
令和4年3月15日 本部訓令第7号