○管区機動隊の運用について

昭和50年4月23日

例規機第5号警察本部長

各部課長

警察学校長

各警察署長

「愛媛県警察機動隊組織及び運営規程」(昭和45年警察本部訓令第3号)に基づく管区機動隊の運用については、指揮命令系統の一元化を図るとともに、広域的、機動的な警察活動を行うため、昭和50年5月1日から次により実施することとしたので効果的な運用を図られたい。

なお「管区機動隊の運用について」(昭和45年警第257号)は廃止する。

1 隊員の資格基準

隊員の資格基準は、大学卒業者については1年以上、高校卒業者については2年以上の実務経験を有する者とする。

2 隊員の指定期間

隊員の指定期間は、おおむね2年とする。ただし、疾病等により隊員として適性を欠く事由が生じたときは解除するものとする。

3 応援派遣の要請

所属長は、管区機動隊の応援派遣を必要とするときは、警察本部警備課長に応援派遣要請書(別記様式)を提出しなければならない。

4 勤務計画の策定

機動隊長は、所属長からの応援要請等を勘案して勤務計画を策定し、関係所属長に通知するものとする。

5 教養訓練の実施

機動隊長は訓令に定める教養を行うにあたつては、実務的かつ専務的な教養を計画的に実施するものとする。

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管区機動隊の運用について

昭和50年4月23日 例規機第5号

(平成18年12月1日施行)

体系情報
第7編 備/第3章 機動隊
沿革情報
昭和50年4月23日 例規機第5号
平成元年3月 例規情管第14号
平成12年2月 例規機第8号
平成18年12月 例規機第62号