○機動隊組織および運営規程
昭和45年2月27日
本部訓令第3号
機動隊組織および運営規程を次のように定める。
機動隊組織および運営規程
(趣旨)
第1条 この規程は、機動隊の組織および運営に関する基本的事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 機動隊は、警備実施の中核部隊として治安警備及び災害警備に当たるほか、緊急事態対処のための専門的な能力を駆使してテロ対処等に当たるものとし、その他部隊活動により雑踏警備、警衛警護、集団警ら、交通指導取締り、緊急事件発生時の初動捜査活動その他警察本部長(以下「本部長」という。)の命ずる勤務に当たるものとする。
(組織)
第3条 機動隊の組織は、別表のとおりとする。
(隊員の資格)
第4条 機動隊員(以下「隊員」という。)の資格は、おおむね次の基準によるものとする。
(1) 分隊長以上の幹部の資格基準
ア 身体強健であること。
イ 人格、識見ともにすぐれていること。
ウ 指揮能力にすぐれていること。
(2) 隊員の資格基準
ア 身体強健であること。
イ 1年以上警察実務の経験があること。
ウ 勤務成績が優秀であること。
エ 柔剣道その他術科技能にすぐれていること。
(指揮監督)
第5条 第一中隊長、第二中隊長及び管区機動隊長は、上司の命を受け、それぞれの隊の係長以下の係員及び小隊長以下の隊員を指揮監督する。
2 指導係長は、上司の命を受け、係員を指揮監督する。
3 小隊長は、上司の命を受け、それぞれの小隊の分隊長以下の隊員を指揮監督する。
4 分隊長は、上司の命を受け、それぞれの分隊員を指揮監督する。
(警備出動)
第6条 機動隊の警備出動は、本部長が命ずる。
(応援派遣)
第7条 警察本部の課長、監察官室長、科学捜査研究所長、機動捜査隊長、交通機動隊長及び高速道路交通警察隊長、警察学校長並びに警察署長(以下「所属長」という。)は、機動隊の応援を必要とするときは、本部長に要請するものとする。
2 応援のため出動した隊員は、派遣を受けた所属長の指揮下に入るものとする。
(事件等の処置)
第8条 隊員が取り扱った事件、事故等は、すみやかに所轄警察署長に引き継ぐものとする。
(勤務計画)
第9条 機動隊長(以下「隊長」という。)は、関係所属長と協議のうえ、毎月機動隊の勤務計画を作成するものとする。
(教養訓練)
第10条 隊長は、第2条の任務を達成するため、隊員の教養訓練を実施するものとする。
2 所属長は、前項に規定する教養訓練に積極的に協力するものとする。
(宿舎)
第11条 隊員は、指定された宿舎に入居するものとする。ただし、隊長の承認を得た場合は、この限りでない。
(服務要領)
第12条 機動隊の服務要領は、隊長が定める。
附則
1 この規程は、昭和45年3月1日から施行する。
2 愛媛県警察第一機動隊組織および運営規程(昭和37年愛媛県警察本部訓令第24号)および愛媛県警察管区機動隊組織および運営規程(昭和44年愛媛県警察本部訓令第11号)は、廃止する。
附則(昭和47年3月24日本部訓令第5号)
この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月25日本部訓令第6号)
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。〔以下略〕
附則(昭和59年9月1日本部訓令第4号)
この訓令は、昭和59年9月1日から施行する。
附則(昭和60年12月27日本部訓令第15号)
この訓令は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日本部訓令第3号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日本部訓令第5号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。〔以下略〕
附則(平成7年3月10日本部訓令第5号)
この訓令は、平成7年3月13日から施行する。
附則(平成8年3月29日本部訓令第15号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。〔以下略〕
附則(平成10年4月1日本部訓令第13号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年10月13日本部訓令第31号)
この訓令は、平成11年10月13日から施行する。
附則(平成13年3月23日本部訓令第15号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月14日本部訓令第8号)
この訓令は、平成15年3月14日から施行する。
附則(平成20年3月31日本部訓令第12号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日本部訓令第9号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日本部訓令第15号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日本部訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日本部訓令第12号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)