○愛媛県警備実施細則
昭和39年12月22日
公安委員会規則第9号
愛媛県警備実施細則を次のように定める。
愛媛県警備実施細則
愛媛県警察における警備実施については、警備実施要則(昭和38年国家公安委員会規則第3号)の定めによるほか、必要な事項は、愛媛県警察本部長が定めるものとする。
附則
この細則は、昭和40年1月1日から施行する。
昭和39年12月22日 公安委員会規則第9号
(昭和40年1月1日施行)