○愛媛県拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則

平成6年3月25日

公安委員会規則第1号

愛媛県拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、愛媛県拡声機による暴騒音の規制に関する条例(平成6年愛媛県条例第11号。以下「条例」という。)第2条及び第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(音量の測定)

第2条 音量の測定は、次により行うものとする。

(1) 音量の測定に使用する騒音計は、計量法(平成4年法律第51号)第71条の条件に合格した騒音計とする。

(2) 騒音計の周波数補正回路はA特性の周波数補正回路とし、動特性は速い動特性とする。

(3) 測定する音量の大きさは、騒音計の指示値の最大値とする。

(警察官の身分を示す証明書)

第3条 条例第8条第3項に規定する警察官の身分を示す証明書は、警察手帳規則(昭和29年国家公安委員会規則第4号)に規定する警察手帳とする。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成17年11月4日公安委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

愛媛県拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則

平成6年3月25日 公安委員会規則第1号

(平成17年11月4日施行)

体系情報
第7編 備/第1章
沿革情報
平成6年3月25日 公安委員会規則第1号
平成17年11月4日 公安委員会規則第9号