○愛媛県拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則
平成6年3月25日
公安委員会規則第1号
愛媛県拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則を次のように定める。
愛媛県拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、愛媛県拡声機による暴騒音の規制に関する条例(平成6年愛媛県条例第11号。以下「条例」という。)第2条及び第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(音量の測定)
第2条 音量の測定は、次により行うものとする。
(1) 音量の測定に使用する騒音計は、計量法(平成4年法律第51号)第71条の条件に合格した騒音計とする。
(2) 騒音計の周波数補正回路はA特性の周波数補正回路とし、動特性は速い動特性とする。
(3) 測定する音量の大きさは、騒音計の指示値の最大値とする。
(警察官の身分を示す証明書)
第3条 条例第8条第3項に規定する警察官の身分を示す証明書は、警察手帳規則(昭和29年国家公安委員会規則第4号)に規定する警察手帳とする。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月4日公安委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。