○交通機動隊組織および運営規程
昭和47年3月18日
本部訓令第2号
交通機動隊組織および運営規程を次のように定める。
交通機動隊組織および運営規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、交通機動隊の組織及び運営に関する基本的事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 交通機動隊は、主として機動力により交通の指導取締りにあたることを任務とする。
(組織)
第3条 交通機動隊の組織は、別表1のとおりとする。
(方面隊の位置及び活動区域)
第4条 方面隊の位置及び活動区域は、別表2のとおりとする。
(活動の拠点)
第4条の2 交通指導取締りにおける活動の拠点は、方面隊のほか、交通機動隊長(以下「隊長」という。)が指定する検問所その他の場所とする。
(指揮監督)
第5条 方面隊の隊長は、上司の命を受け、その活動区域において部下を指揮監督する。
(勤務の種別)
第6条 交通機動隊に勤務する警察官(以下「隊員」という。)の勤務は、通常勤務及び特別勤務とする。
2 通常勤務とは、機動力による交通指導取締りおよび車両整備、事務処理などの勤務をいう。
3 特別勤務とは、交通事件の捜査、警衛、警護、その他とくに命ぜられた勤務をいう。
(勤務要領)
第7条 隊員の勤務要領は、別に定める。
(事件、事故の引継ぎ)
第8条 隊長は、隊員が取扱った事件のうち、被疑者の犯行地または住居地を管轄する警察署で処理することが適当と認められるものについては、管轄警察署長に引継ぐものとする。
2 隊員は、交通事故を現認し、または届出を受けたときは、死傷者の救護、現場の保存、交通整理などの措置を行なうとともに、すみやかに管轄警察署に引継ぐものとする。
(応援要請)
第9条 警察本部の課長、監察官室長、科学捜査研究所長、機動捜査隊長、高速道路交通警察隊長及び機動隊長、警察学校長並びに警察署長(以下「所属長」という。)は、交通機動隊の応援を必要とするときは、警察本部長に要請するものとする。
2 前項により派遣された隊員は、派遣先の所属長の指揮を受けて勤務するものとする。
(教養訓練)
第10条 隊長は、必要の都度、隊員の点検及び教養訓練を行うものとする。
2 警察本部長は、必要があると認めるときは、警察署の交通機動係に勤務する職員その他関係職員(以下「署交通機動係等」という。)を交通機動隊の訓練に参加させることができる。
(集中運用)
第11条 警察本部長は、交通死亡事故又は特異重大交通事故事件の発生等により必要があると認めるときは、隊長に署交通機動係等を集中的に運用させることができる。
(特別訓練員)
第12条 自動二輪車の運転に係る技能の向上及び指導要員の育成を図るため、隊員の中から特別訓練員を指名するものとし、当該訓練員の指名は、本部長が行うものとする。
(連絡協調)
第13条 隊長は、交通機動隊および警察署交通機動係の効率的な運用および教養訓練について、関係所属長と緊密な連絡協調をはかるものとする。
(補則)
第14条 この訓令に定めるもののほか、交通機動隊の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。
2 愛媛県警察交通機動巡ら隊に関する訓令(昭和37年愛媛県警察本部訓令第17号)は廃止する。
附則(昭和48年3月28日本部訓令第2号)
この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和57年8月16日本部訓令第14号)
この訓令は、昭和57年8月16日から施行する。
附則(昭和59年9月1日本部訓令第4号)
この訓令は、昭和59年9月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日本部訓令第3号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日本部訓令第15号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成元年4月2日から施行する。
附則(平成6年3月28日本部訓令第5号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。〔以下略〕
附則(平成7年3月10日本部訓令第5号)
この訓令は、平成7年3月13日から施行する。
附則(平成8年3月12日本部訓令第9号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。ただし、別表2東予方面隊の項位置の欄の改正規定については、平成8年3月12日から施行する。
附則(平成8年3月29日本部訓令第15号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。〔以下略〕
附則(平成8年10月22日本部訓令第21号)
この訓令は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年10月16日本部訓令第25号)
この訓令は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日本部訓令第13号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年2月19日本部訓令第10号)
この訓令は、平成11年2月25日から施行する。
附則(平成11年3月25日本部訓令第18号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月7日本部訓令第3号)
この訓令は、平成13年2月7日から施行する。
附則(平成13年3月23日本部訓令第15号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日本部訓令第13号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日本部訓令第11号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日本部訓令第10号)
この訓令は、平成19年3月12日から施行する。
附則(平成20年3月31日本部訓令第12号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日本部訓令第21号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日本部訓令第9号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月12日本部訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日本部訓令第8号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日本部訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日本部訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
別表2(第4条関係)
方面隊の位置及び活動区域
名称 | 位置 | 活動区域 |
東予方面隊 | 西条市氷見乙2012番の3 | 県内全域 |
中予方面隊 | 松山市若草町7番地 (警察本部第二庁舎内) | |
南予方面隊 | 宇和島市並松二丁目1番30号 (宇和島警察署内) |