○取得時講習の実施に関する規則

平成6年5月10日

公安委員会規則第5号

取得時講習の実施に関する規則を次のように定める。

取得時講習の実施に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第108条の2第1項第4号に規定する大型車講習、中型車講習、準中型車講習及び普通車講習、同項第5号に規定する大型二輪車講習及び普通二輪車講習、同項第7号に規定する旅客車講習並びに同項第8号に規定する応急救護処置講習(以下「取得時講習」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(取得時講習の受講申請の手続)

第2条 取得時講習を受けようとする者は、取得時講習受講申請書(様式第1号)を愛媛県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出するものとする。

(取得時講習の場所)

第3条 取得時講習は、愛媛県内の指定自動車教習所において行うものとする。

(取得時講習の時間)

第4条 取得時講習の講義及び実技訓練の時間は、次の表のとおりとする。

講習の種別

講義

実技訓練

大型車講習

1時間

3時間

中型車講習

1時間

3時間

準中型車講習(普通自動車免許を有する場合)

1時間

3時間

準中型車講習(普通自動車免許を有しない場合)

3時間

5時間

普通車講習

2時間

2時間

大型二輪車講習

1時間

2時間

普通二輪車講習

1時間

2時間

大型旅客車講習

2時間

4時間

中型旅客車講習

2時間

4時間

普通旅客車講習

2時間

4時間

応急救護処置講習(一)

1時間

2時間

応急救護処置講習(二)

2時間

4時間

(取得時講習終了証明書の交付申出の手続)

第5条 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)第38条第18項の取得時講習終了証明書の交付申出は、取得時講習終了証明書交付申出書(様式第2号)を公安委員会に提出して行うものとする。

(応急救護処置講習の指導者)

第6条 規則第33条第5項第2号ニ、第34条の3第1項第3号及び第38条第8項第2号並びに届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第1号。以下「教習規則」という。)第1条第2項第3号、第3項第3号、第4項第3号、第5項第3号、第6項第3号、第7項第3号、第8項第3号、第9項第3号及び第10項第3号に規定する応急救護処置の必要な能力を有すると認める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 公安委員会が行う応急救護処置の必要な能力を有する者を養成するための講習(以下「応急救護処置指導者養成講習」という。)を受講し効果測定に合格した者

(2) 医師である者

(3) 救急救命士である者

(4) 応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則(平成6年国家公安委員会規則第2号)第2号又は第3号に掲げる者

(応急救護処置指導者養成講習)

第7条 応急救護処置指導者養成講習を受講できる者は、教習指導員その他教習指導員資格者証の交付を受けた者、教習規則第1条第2項第1号ロ、第3項第1号ロ、第4項第1号ロ、第5項第1号ロ、第6項第1号ロ、第7項第1号ロ、第8項第1号ロ、第9項第1号ロ若しくは第10項第1号ロに掲げる者又は愛媛県警察職員とする。

2 応急救護処置指導者養成講習を受講しようとする者は、応急救護処置指導者養成講習受講申請書(様式第3号)を公安委員会に提出するものとする。

3 公安委員会は、応急救護処置指導者養成講習を受講し効果測定に合格した者に応急救護処置指導者養成講習終了証明書(様式第4号)を交付するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、取得時講習及び応急救護処置指導者養成講習の実施に関し必要な事項は、愛媛県警察本部長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年8月20日公安委員会規則第7号)

この規則は、平成8年9月1日から施行する。

(平成10年9月4日公安委員会規則第9号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年3月30日公安委員会規則第8号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の愛媛県警察の行政不服審査手続に関する規則、愛媛県道路交通規則、運転免許証更新時講習の実施に関する規則、原動機付自転車の運転に関する講習の実施に関する規則、取得時講習の実施に関する規則及び愛媛県自動車等の運転に関する特定任意講習の実施に関する規則に規定する様式による書面については、この規則の施行日から平成12年3月31日までの間、それぞれ改正後のこれらの規則に規定する様式による書面とみなす。

(平成11年3月30日公安委員会規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年4月21日公安委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年5月31日公安委員会規則第10号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成19年6月1日公安委員会規則第14号)

この規則は、平成19年6月2日から施行する。

(平成29年3月10日公安委員会規則第1号)

この規則は、平成29年3月12日から施行する。

(令和元年10月18日公安委員会規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

(令和5年6月23日公安委員会規則第11号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

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取得時講習の実施に関する規則

平成6年5月10日 公安委員会規則第5号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 通/第4章 運転免許/第2節 免許試験
沿革情報
平成6年5月10日 公安委員会規則第5号
平成8年8月20日 公安委員会規則第7号
平成10年9月4日 公安委員会規則第9号
平成11年3月30日 公安委員会規則第8号
平成11年3月30日 公安委員会規則第10号
平成12年4月21日 公安委員会規則第9号
平成14年5月31日 公安委員会規則第10号
平成19年6月1日 公安委員会規則第14号
平成29年3月10日 公安委員会規則第1号
令和元年10月18日 公安委員会規則第2号
令和5年6月23日 公安委員会規則第11号