○一般原動機付自転車の運転に関する講習の実施に関する規則
平成4年10月23日
公安委員会規則第13号
原動機付自転車の運転に関する講習の実施に関する規則を次のように定める。
一般原動機付自転車の運転に関する講習の実施に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条の2第1項第6号に規定する講習(以下「原付講習」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(原付講習の申出の手続)
第2条 原付講習の申出は、原付講習申出書(様式第1号)を愛媛県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。
(原付講習の場所)
第3条 原付講習は、愛媛県自動車運転者試験場、法第99条第1項の指定自動車教習所その他の講習に適した場所において行うものとする。
(原付講習の方法)
第4条 原付講習は、講義1時間、技能講習2時間とする。
(原付講習終了証明書の再交付)
第5条 原付講習を終了した者は、原付講習終了証明書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、公安委員会に原付講習終了証明書再交付申請書(様式第2号)を提出して原付講習終了証明書の再交付を申請することができる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、原付講習の実施に関し必要な事項は、愛媛県警察本部長が定める。
附則
この規則は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成6年5月10日公安委員会規則第4号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年11月6日公安委員会規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。〔以下略〕
附則(平成8年8月20日公安委員会規則第7号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附則(平成10年9月4日公安委員会規則第9号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日公安委員会規則第8号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の愛媛県警察の行政不服審査手続に関する規則、愛媛県道路交通規則、運転免許証更新時講習の実施に関する規則、原動機付自転車の運転に関する講習の実施に関する規則、取得時講習の実施に関する規則及び愛媛県自動車等の運転に関する特定任意講習の実施に関する規則に規定する様式による書面については、この規則の施行日から平成12年3月31日までの間、それぞれ改正後のこれらの規則に規定する様式による書面とみなす。
附則(平成11年3月30日公安委員会規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年1月16日公安委員会規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月1日公安委員会規則第14号)
この規則は、平成19年6月2日から施行する。
附則(平成23年3月18日公安委員会規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月18日公安委員会規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年6月23日公安委員会規則第11号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。