○難民に対する運転技能審査の実施について
昭和57年1月26日
例規免試第1号警察本部長
各所属長
このたび、我が国が難民の地位に関する条約(昭和56年条約第21号)及び難民の地位に関する議定書に加入したことにより難民に対し所要の行政上の援助を行うことが義務化された。
これに伴い、運転免許行政上の措置として、道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条第2項及び道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第37条第2号の規定に基づき、運転免許試験を受けようとする難民が、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第18条第3号の規定にかかわらず、運転免許証を提示することなく、外国の行政庁の免許を有する旨の申告をした場合において、難民に対する運転技能審査を次により実施し運転技能審査に合格した者については、外国の行政庁の免許を有する者とみなし、昭和57年1月1日から道路交通法第97条第1項第2号及び第3号に掲げる事項について行う試験を免除することとなったので、その運用上誤りのないようにされたい。
記
第1 審査の対象者
審査の対象者は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第61条の2の規定に基づき難民としての認定を受けた者(以下「難民」という。)で運転免許申請に際し、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)第55条第5項に定める難民認定証明書(別記第75号様式)を提示し、かつ、外国の行政庁の免許を有する旨の申告をしたもの
第2 審査の申請
審査を受けようとする難民に対しては、難民に対する運転技能審査申請書(様式1)を運転免許申請時に提出させるものとする。
第3 審査の場所
審査は、愛媛県自動車運転者試験場の場内コースにおいて行うものとする。
第4 審査に使用する自動車等
審査に使用する自動車は、運転免許技能試験実施基準について(平成28年10月3日付け警察庁丙運発第30号)に定める試験車両基準によるものとする。
なお、原付免許については、二輪の原動機付自転車によるものとする。
第5 審査の内容等
1 自動車(けん引自動車を除く。)に係る審査は、運転免許課長が定める周回コースを走行させ、安全に自動車を運転する技能の有無について確認するものとする。
2 けん引自動車に係る審査は、必ず普通自動車に係る審査を行った上で行うこととし、その内容は、けん引自動車を使用して運転免許課長が定める周回コース又は幹線コースにおいて直進の後退によりおおむね50メートル走行させ、安全にけん引自動車を運転する技能の有無について確認するものとする。
3 原動機付自転車に係る審査の内容は、二輪の原動機付自転車を使用して運転免許課長が定める周回コース及び幹線コースをおおむね200メートル走行させ、発進、直進、制動、旋回及び停止について観察することにより、原動機付自転車を安全に運転する技能の有無について確認するものとする。
4 審査は、次に掲げる事項に留意して実施するものとする。
(1) 審査は、国際的視野に立ち、相互の風俗及び習慣の相違に十分配意して行うこと。
(2) 言語の不通により意思の疎通を欠くことのないよう通訳を介するなどして適切に処理すること。
(3) 審査には、複数の試験官が立ち会うこととし、あらかじめ審査に関する教養を受けた者のうちから、運転免許課長が指定すること。
第6 審査の判定
審査を受けた者が安全に運転する技能を有していることを別表に掲げる課題に基づき判定した後、総合判定を行うものとする。
第7 難民に対する運転技能審査台帳
運転技能審査を受けて試験の一部免除を受けようとする難民に対する事務処理の適正化を図るため、難民に対する運転技能審査台帳(様式2)を作成しなければならない。
第8 審査の手数料
この運転技能審査の手数料は、徴収についての根拠規定がないので徴収しないものとする。