○愛媛県自動車運転適性検査所の設置および運営に関する規則

昭和43年4月9日

公安委員会規則第2号

愛媛県自動車運転適性検査所の設置および運営に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、愛媛県自動車運転適性検査所(以下「適性検査所」という。)の設置および運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 愛媛県警察本部交通部運転免許課に適性検査所を置く。

(職員)

第3条 適性検査所の職員は、愛媛県警察本部交通部運転免許課の職員及び愛媛県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の嘱託したものをもつて充てる。

(業務)

第4条 適性検査所においては、次の業務を行なう。

(1) 自動車および一般原動機付自転車の運転者(運転免許試験を受けようとするものを含む、以下「運転者」という。)の適性検査に関すること。

(2) 運転者の安全運転相談に関すること。

(3) 適性検査の結果に基づく運転者および雇用者等の指導に関すること。

(検査種目)

第5条 適性検査は次の各号に掲げる種目の全部または一部について行なう。

(1) 心理的(性格)検査

(2) 身体的(生理機能)検査

(3) 精神医学的検査

(検査実施者)

第6条 適性検査はその種目と内容に応じ第3条に定める職員が行う。ただし、公安委員会が必要があると認めるときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第90条第1項及び第103条第1項の規定による処分の要件に関し、専門的な知識を有すると公安委員会が認める医師に委嘱し行うことができる。

(安全運転相談終了書の交付)

第7条 公安委員会は、第4条第2号の安全運転相談を終了した者で、安全運転相談終了時において運転免許の取得又は更新が可能であると認められたものに対し、安全運転相談終了書(別記様式)を交付するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、運営上必要な事項については本部長が定める。

この規則は、昭和43年4月15日から施行する。

(昭和48年3月30日公安委員会規則第5号抄)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和60年7月23日公安委員会規則第8号)

この規則は、昭和60年8月1日から施行する。

(平成6年5月10日公安委員会規則第4号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年5月31日公安委員会規則第10号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成14年9月6日公安委員会規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月17日公安委員会規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年2月7日公安委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月23日公安委員会規則第11号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

画像

愛媛県自動車運転適性検査所の設置および運営に関する規則

昭和43年4月9日 公安委員会規則第2号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 通/第4章 運転免許/第2節 免許試験
沿革情報
昭和43年4月9日 公安委員会規則第2号
昭和48年3月30日 公安委員会規則第5号
昭和60年7月23日 公安委員会規則第8号
平成6年5月10日 公安委員会規則第4号
平成14年5月31日 公安委員会規則第10号
平成14年9月6日 公安委員会規則第14号
平成21年3月17日 公安委員会規則第2号
令和2年2月7日 公安委員会規則第2号
令和5年6月23日 公安委員会規則第11号