○愛媛県自動車運転者試験場使用料条例

昭和28年12月25日

条例第68号

愛媛県自動車運転者試験場使用料条例を次のように公布する。

愛媛県自動車運転者試験場使用料条例

(使用料の徴収)

第1条 愛媛県自動車運転者試験場の使用に対しては、この条例の定めるところにより使用料を徴収する。

(使用料の額)

第2条 使用料の額は、練習「コース」各1回の使用につき300円とする。

(納付の時期)

第3条 使用料は、使用の前に納付しなければならない。

(使用料の免除)

第4条 知事は、特別の事情により必要があると認めるときは、使用料の納付を免除することができる。

(使用料の還付)

第5条 既に納付した使用料は、還付しない。但し、災害その他使用者の責に帰することができない事由により、使用が不能になつたときはこの限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年3月20日条例第13号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和57年3月23日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

愛媛県自動車運転者試験場使用料条例

昭和28年12月25日 条例第68号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 通/第4章 運転免許/第2節 免許試験
沿革情報
昭和28年12月25日 条例第68号
昭和34年3月20日 条例第13号
昭和57年3月23日 条例第4号
平成25年3月26日 条例第4号