○愛媛県自動車運転者試験場使用料条例
昭和28年12月25日
条例第68号
愛媛県自動車運転者試験場使用料条例を次のように公布する。
愛媛県自動車運転者試験場使用料条例
(使用料の徴収)
第1条 愛媛県自動車運転者試験場の使用に対しては、この条例の定めるところにより使用料を徴収する。
(使用料の額)
第2条 使用料の額は、練習「コース」各1回の使用につき300円とする。
(納付の時期)
第3条 使用料は、使用の前に納付しなければならない。
(使用料の免除)
第4条 知事は、特別の事情により必要があると認めるときは、使用料の納付を免除することができる。
(使用料の還付)
第5条 既に納付した使用料は、還付しない。但し、災害その他使用者の責に帰することができない事由により、使用が不能になつたときはこの限りでない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年3月20日条例第13号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月23日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。