○特定任意高齢者講習の実施に関する規則

平成14年5月31日

公安委員会規則第12号

特定任意高齢者講習の実施に関する規則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 特定任意高齢者講習(第3条―第9条)

第3章 雑則(第10条・第11条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「政令」という。)第37条の6の2第1号の規定に基づく講習(以下「特定任意高齢者講習」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(講習の委託)

第2条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条の2第3項の規定により、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第38条の3の公安委員会が認める者(以下「受託者」という。)に特定任意高齢者講習の実施を委託する。

第2章 特定任意高齢者講習

(実施計画の提出)

第3条 受託者は、特定任意高齢者講習を実施しようとするときは、事前に実施計画を公安委員会に提出するものとする。提出した内容に変更があった場合も、同様とする。

(講習科目)

第4条 特定任意高齢者講習の講習科目(以下「講習科目」という。)は、次のとおりとする。ただし、法第71条の5第3項に規定する普通自動車対応免許(以下「普通自動車対応免許」という。)以外の運転免許のみを受ようとし、又は受けている者及び政令第34条の3第4項又は第37条の6の3の基準に該当する者(以下「運転技能検査等対象者」という。)の講習科目は、第1号から第4号までとする。

(1) 道路交通の現状及び交通事故の実態

(2) 運転者の心構え

(3) 安全運転の知識

(4) 運転適性についての指導①

(5) 運転適性についての指導②

(講習方法)

第5条 特定任意高齢者講習は、普通自動車、教本、運転適性検査器材、視力検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うものとする。

(講習時間)

第6条 特定任意高齢者講習の講習時間(以下「講習時間」という。)は、2時間とする。ただし、普通自動車対応免許以外の運転免許のみを受けようとし、又は受けている者及び運転技能検査等対象者の講習時間は、1時間とする。

(特定任意高齢者講習の受講申請)

第7条 特定任意高齢者講習を受講しようとする者は、特定任意高齢者講習受講申請書(様式第1号)を当該講習を実施しようとする受託者の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会に提出するものとする。

(実施結果の報告)

第8条 受託者は、特定任意高齢者講習を実施したときは、速やかに実施結果を公安委員会に報告するものとする。報告した内容に変更があった場合も、同様とする。

(特定任意高齢者講習終了証明書の交付の申出)

第9条 運転免許に係る講習等に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第4号)第3条第1号の特定任意高齢者講習終了証明書(以下「証明書」という。)の交付の申出は、特定任意高齢者講習終了証明書交付申出書(様式第2号)を、申出者が受講した特定任意高齢者講習を実施した受託者の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会に提出するものとする。

第3章 雑則

(証明書の再交付の申出)

第10条 証明書の交付を受けた者は、特定任意高齢者講習を受講した日から起算して6月以内に証明書を亡失又は滅失し、証明書の再交付を受けようとするときは、当該講習を実施した受託者の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会に特定任意高齢者講習終了証明書再交付申出書(様式第3号)を提出して申し出なければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、特定任意高齢者講習の実施に関し必要な事項は、警察本部長が定める。

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成15年2月21日公安委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月26日公安委員会規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月22日公安委員会規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月10日公安委員会規則第1号)

この規則は、平成29年3月12日から施行する。

(令和元年10月18日公安委員会規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

(令和4年5月10日公安委員会規則第5号)

この規則は、令和4年5月13日から施行する。

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特定任意高齢者講習の実施に関する規則

平成14年5月31日 公安委員会規則第12号

(令和4年5月13日施行)