○愛媛県自動車等の運転に関する特定任意講習の実施に関する規則

平成6年11月1日

公安委員会規則第10号

愛媛県自動車等の運転に関する特定任意講習の実施に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第37条の6第2号に規定する講習(以下「特定任意講習」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(講習事項)

第2条 特定任意講習の講習事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 道路交通の現状及び交通事故の実態に関すること。

(2) 運転者としての資質の向上に関すること。

(3) 自動車及び一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の安全な運転に必要な知識に関すること。

(4) 自動車等の運転について必要な適性及び技能に関すること。

(講習方法)

第3条 特定任意講習は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うものとする。

(講習時間及び受講人員)

第4条 特定任意講習の講習時間は2時間とし、受講人員は20人以上とする。

(特定任意講習の受講申出)

第5条 愛媛県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、特定任意講習の受講を希望する者からの申出に基づき、特定任意講習の日時及び場所を決定するものとする。

2 前項の申出は、特定任意講習開催申出書(様式第1号)により行うものとする。

(特定任意講習の受講申請)

第6条 特定任意講習を受講しようとする者は、特定任意講習受講申請書(様式第2号)に特定任意講習受講者名簿(様式第3号)を添えて公安委員会に提出しなければならない。

(特定任意講習終了証明書の再交付申出)

第7条 特定任意講習終了証明書(以下「証明書」という。)を受けた者は、特定任意講習を受講した日から起算して6月以内に証明書を亡失し、又は滅失したときは、特定任意講習終了証明書再交付申出書(様式第4号)を公安委員会に提出して証明書の再交付の申出を行うことができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、特定任意講習の実施に関し必要な事項は、愛媛県警察本部長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月30日公安委員会規則第8号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の愛媛県警察の行政不服審査手続に関する規則、愛媛県道路交通規則、運転免許証更新時講習の実施に関する規則、原動機付自転車の運転に関する講習の実施に関する規則、取得時講習の実施に関する規則及び愛媛県自動車等の運転に関する特定任意講習の実施に関する規則に規定する様式による書面については、この規則の施行日から平成12年3月31日までの間、それぞれ改正後のこれらの規則に規定する様式による書面とみなす。

(平成14年5月31日公安委員会規則第10号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成14年9月6日公安委員会規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月18日公安委員会規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

(令和3年2月5日公安委員会規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

(令和5年6月23日公安委員会規則第11号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

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愛媛県自動車等の運転に関する特定任意講習の実施に関する規則

平成6年11月1日 公安委員会規則第10号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 通/第4章 運転免許/第1節 免許管理
沿革情報
平成6年11月1日 公安委員会規則第10号
平成11年3月30日 公安委員会規則第8号
平成14年5月31日 公安委員会規則第10号
平成14年9月6日 公安委員会規則第14号
令和元年10月18日 公安委員会規則第2号
令和3年2月5日 公安委員会規則第1号
令和5年6月23日 公安委員会規則第11号