○認知機能検査員審査の実施に関する規則
平成22年5月21日
公安委員会規則第5号
認知機能検査員審査の実施に関する規則を次のように定める。
認知機能検査員審査の実施に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第97条の2第1項第3号イ若しくはロ若しくは第5号、第101条の4第2項又は第101条の7第1項の規定に基づく認知機能検査(以下「認知機能検査」という。)及び運転免許取得者等検査の実施に必要な技能及び知識に関する審査(以下「認知機能検査員審査」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認知機能検査員審査の基準)
第2条 認知機能検査員審査は、当該審査を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当する者であるかどうかを書面で確認する方法により行うものとする。
(1) 認知症の専門医
(2) 警察庁又は都道府県警察が実施する認知機能検査の実施に必要な技能及び知識に関する講習を終了した者
(3) 自動車安全運転センターが実施する認知機能検査員課程を終了した者又は平成22年4月1日から平成25年3月31日までの間に自動車安全運転センターが実施した高齢者講習指導員課程を終了した者
(合格証の交付)
第4条 公安委員会は、認知機能検査員審査に合格した者に対し、合格証(様式第2号)を交付するものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、認知機能検査員審査の実施に関し必要な事項は、警察本部長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月10日公安委員会規則第1号)
この規則は、平成29年3月12日から施行する。
附則(令和4年5月10日公安委員会規則第5号)
この規則は、令和4年5月13日から施行する。