○認知機能検査員講習の実施に関する規則
平成21年5月1日
公安委員会規則第5号
認知機能検査員講習の実施に関する規則を次のように定める。
認知機能検査員講習の実施に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第97条の2第1項第3号イ若しくはロ若しくは第5号、第101条の4第2項又は第101条の7第1項の規定に基づく認知機能検査(以下「認知機能検査」という。)及び運転免許取得者等検査の実施に必要な技能及び知識に関する講習(以下「認知機能検査員講習」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認知機能検査員講習を行う場所)
第2条 認知機能検査員講習は、警察本部交通部運転免許課において行うものとする。
(認知機能検査員講習の項目等)
第3条 認知機能検査員講習の項目、内容及び時間は、次の表のとおりとする。
項目 | 内容 | 時間 |
高齢者と認知症の実態及び基礎理論 | 1 認知症の実態と認知症に関する基礎理論 2 認知症の症状と対応方法 | 90分 |
高齢運転者対策の概要 | 1 高齢運転者の交通事故情勢 2 認知機能検査の内容 3 認知症のおそれがある者に対する臨時適性検査又は診断書提出命令の実施 4 運転免許証の自主返納及び運転経歴証明書 5 安全運転相談 | 60分 |
認知機能検査の実施方法 | 1 認知機能検査の実施方法 2 検査結果の採点方法 3 検査結果の伝達方法 4 認知機能検査の模擬実施(ロールプレイング) | 150分 |
(認知機能検査員講習の受講申請)
第4条 認知機能検査員講習を受講しようとする者は、公安委員会に申請しなければならない。
(終了証の交付)
第5条 公安委員会は、認知機能検査員講習を受講した者に対し、終了証(別記様式)を交付するものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、認知機能検査員講習の実施に関し必要な事項は、警察本部長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の公布の日から平成21年5月31日までの間は、第1条中「道路交通法」とあるのは、「道路交通法の一部を改正する法律(平成19年法律第90号)による改正後の道路交通法」とする。
附則(平成22年5月21日公安委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月10日公安委員会規則第1号)
この規則は、平成29年3月12日から施行する。
附則(平成31年3月15日公安委員会規則第2号)
この規則は、平成31年3月15日から施行する。
附則(令和2年2月7日公安委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月10日公安委員会規則第5号)
この規則は、令和4年5月13日から施行する。