○愛媛県警察交通管制センター運営要領の制定について
昭和51年2月28日
例規交企第3号警察本部長
各所属長
警察学校長
各警察署長
交通管制システムによる交通管制業務等を推進するため、愛媛県警察交通管制センター運営要領を次のとおり定めたので、これが効率的な運用に努められたい。
記
第1 用語の意義
この要領における用語の意義は、次のとおりとする。
1 交通管制
地域全体の交通状況を一元的には握し、交通状況の変化に即応した体系的な交通の処理を行うことをいう。
2 交通管制地域
交通管制センターの中央処理装置により集中制御される信号機等の設置区域をいう。
3 交通障害情報
自然災害、異常気象、交通事故その他の事由に基づく道路の通行不能、通行の禁止及び通行の制限に関する情報(道路使用情報を除く。)をいう。
4 道路使用情報
道路における工事若しくは作業又は競技会等の開催に伴う道路使用に関する情報をいう。
5 交通渋滞情報
交通渋滞(車両の過度集中、道路工事、事故等の事由により、道路上における車両の交通が滞り、速度が概ね毎時20キロメートル以下になっている状態をいう。)に関する情報をいう。
第2 交通情報の収集
1 交通規制課長は、交通管制センター業務の円滑な運用を図るため警察通信施設及び航空機等を活用するとともに、道路管理者、日本道路交通情報センター等、関係機関との連絡を積極的に行い、県内及び関係各県の主要道路における交通情報の収集に努めなければならない。
2 警察署長(交通機動隊長及び高速道路交通警察隊長を含む。以下同じ。)は、街頭活動及び道路使用・制限外積載許可等の事務処理を通じて、管内の交通情報の収集に努めなければならない。
第3 交通情報の報告
1 事前報告
警察署長は、収集した管内の交通情報のうち、他県又は2以上の警察署の管轄区域にまたがる道路における交通障害、道路使用又は交通渋滞(以下「交通障害等」という。)で交通流に大きく影響を及ぼすことが予想されるものについては、交通障害等(予想)情報(別記様式)により、速やかに交通規制課長に報告しなければならない。
2 即時報告及び連絡
(1) 警察官及び交通巡視員は、勤務中交通障害等の発生を認知したときは、直ちにその状況を警察署長に報告しなければならない。
(2) 報告を受けた警察署長は、交通管制に必要と認める情報を交通規制課長に即報するものとする。
(3) 通信指令課員は、警察通報用電話(110番)又は無線自動車等から交通情報を受理したときは、交通管制センターに連絡するものとする。
第4 交通障害等に対する措置
1 警察官の措置
交通障害が発生し、交通の危険が生ずるおそれがあるとき、又は交通渋滞が発生し、当該道路における交通が著しく混雑するおそれがあるときは、警察官は手信号による交通整理、通行の禁止制限、現場における指示等必要な措置を講じ、交通障害等の解消に努めなければならない。
2 警察署長の措置
(1) 警察署長は、交通障害等を認知したときは、直ちに警察官を現場に派遣して必要な措置を講じなければならない。
(2) 警察署長は、交通障害等の規模に応じ必要な交通規制を実施して、これの解消に努めるものとする。
(3) 警察署長は、前記(1)の措置、その他交通障害等の処理について必要がある場合は、交通管制地域の信号機、交通情報板及び交通監視用テレビ等、交通管制施設の操作を交通規制課長に要請するものとする。
第5 通報及び広報
交通規制課長は、収集した情報を分析検討し、必要と認められるものについては、次の区分により通報又は広報するものとする。
交通情報の内容 | 措置 |
交通規制、警衛、警備活動、緊急配備等において必要と認められるもの | 当該事案を処理する警察本部の主管課長又は警察署長に通報する。 |
広域交通管制要領の制定について(平成4年9月25日付け警察庁丙規発第36号、都交発第39号)に定める交通障害等の基準に該当するもの | 同要領に定めるほか、関係警察署長に通報する。 |
道路交通法第109条の2第1項に規定する情報に該当するもの | 自動応答電話装置を活用するほか、日本道路交通情報センター及び報道機関等を通じて、車両運転者その他の道路利用者に広報する。 |
道路管理者の措置を必要と認められるもの | 当該道路の管理者に対し通報する。 |
第6 教養
1 教養の実施
交通規制課長及び警察署長は、関係職員に対し、交通情報の収集及び報告並びに交通障害の解消要領について随時教養を行い、その習熟を図るように努めなければならない。
2 留意事項
教養に際しては、次の事項に留意するものとする。
(1) 交通規制の方法及びう回路の指定
(2) 警察官の配置及び運用
(3) 広報用立看板等必要な資器材の整備
(4) 関係機関、団体との連絡通報体制