○愛媛県警察交通管制センター運営要綱

昭和51年2月28日

本部訓令第1号

愛媛県警察交通管制センター運営要綱

(目的)

第1条 この要綱は、愛媛県警察交通管制センター(以下「交通管制センター」という。)の組織・運営等について必要な事項を定め、業務の効率的運用を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 交通管制センターを交通規制課に置く。

(組織)

第3条 交通管制センターに所要の職員を置く。

2 交通規制課長は、交通管制センターの業務を統轄し、職員を指揮監督する。

(業務)

第4条 交通管制センターは、次の業務を行うものとする。

(1) 交通情報の収集・分析及び広報

(2) 交通障害、道路使用及び交通渋滞に関する情報の処理

(3) 交通管制地域の信号機、交通情報板及び交通監視用テレビ等の操作

(4) 前各号に掲げるもののほか、交通管制に関する事項

(現場指示)

第5条 交通規制課長は、著しい交通障害が生じ緊急に措置する必要があると認めるときは、現場の警察官に対し、う回路の指示等交通管制に関して必要な指示を行うことができる。

(連絡協調)

第6条 交通規制課長は、警察本部の課長、監察官室長、科学捜査研究所長、機動捜査隊長、交通機動隊長、高速道路交通警察隊長及び機動隊長並びに警察署長(以下「所属長」という。)と連絡を密にし、交通管制センターの業務が適正かつ能率的に推進されるよう努めなければならない。

2 所属長は、交通管制センターの運営に関して積極的に協力するものとする。

(実施細目)

第7条 この要綱を実施するために必要な事項は別に定める。

この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日本部訓令第8号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年9月1日本部訓令第4号)

この訓令は、昭和59年9月1日から施行する。

(平成10年2月26日本部訓令第8号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日本部訓令第15号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日本部訓令第9号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日本部訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

愛媛県警察交通管制センター運営要綱

昭和51年2月28日 本部訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 通/第3章 交通規制/第2節 施設・管制
沿革情報
昭和51年2月28日 本部訓令第1号
昭和57年4月1日 本部訓令第8号
昭和59年9月1日 本部訓令第4号
平成10年2月26日 本部訓令第8号
平成13年3月23日 本部訓令第15号
平成23年3月30日 本部訓令第9号
平成31年4月1日 本部訓令第7号