○パーキング・チケット発給設備管理運用業務実施要領の制定について
昭和62年11月30日
例規交規第19号警察本部長
各所属長
パーキング・チケット発給設備の管理に関する事務の一部を昭和62年12月1日から社団法人愛媛県交通安全協会に委託することに伴い、公安委員会においてみだし要領が別添のとおり制定されたので、パーキング・チケット発給設備の適正な管理運用に努められたい。
別添
パーキング・チケット発給設備管理運用業務実施要領
第1 趣旨
この要領は、愛媛県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が道路交通法(昭和35年法律第105号)第49条第3項の規定に基づき委託する同条第1項のパーキング・チケット発給設備(以下「パーキング・チケット発給設備」という。)の管理に関する業務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 管理地域
管理を委託するパーキング・チケット発給設備の設置場所及び設置基数は、別表のとおりとする。
第3 委託業務の内容
1 受託者は、公安委員会が指定する道路交通法第49条第1項の時間制限駐車区間規制が行われている時間(以下「管理時間」という。)において、次に掲げるパーキング・チケット発給設備の管理に関する業務(以下「委託業務」という。)を行うものとする。ただし、第1号の業務にあっては、管理時間外に行うものとする。
(1) パーキング・チケット発給設備の作動開始前において、当該設備が正常に作動するかどうか調整確認を行うこと。
(2) パーキング・チケット発給設備のチケットロール紙、釣銭の補充及びインクリボン等の交換を行うこと。
(3) 時間制限駐車区間において駐車又は停車しようとする者に対する監視及び指導並びに違反車両の通報を行うこと。
(4) パーキング・チケット発給設備の利用方法等について口頭、表示板、チラシ等による情報提供を行うこと。
(5) パーキング・チケット発給設備の休止の措置を執ること。
(6) パーキング・チケット発給設備(パーキング・チケット発給設備に備える表示その他付帯する設備を含む。以下「パーキング・チケット発給設備等」という。)に故障、破損等異常な状況がないか確認するとともに、異常な状況を発見した場合において通報を行うこと。
(7) パーキング・チケット発給設備の利用者等からの通報に対し、所要の措置を執ること。
第4 管理体制等
1 受託者は、委託業務を適正に遂行するため、所要の管理員を置き、当該管理員に委託業務を行わせるものとする。
2 受託者は、管理員の制服を定めるとともに、委託業務に従事させる際には、当該管理員に身分証明書(様式1)を携行させるものとする。
3 受託者は、管理員に対し指導教養の徹底を図り、委託業務が適正に行われるよう努めなければならない。
第5 管理要領
1 委託業務の実施に関する基本計画
(1) 受託者は、委託業務の実施に関する基本計画を作成し、当該基本計画に基づいて委託業務を行わなければならない。
(2) 受託者は、前号の基本計画を作成し、又は変更しようとする場合においては、あらかじめ公安委員会に協議しなければならない。
2 鍵の保管
管理員は、パーキング・チケット発給設備の鍵の管理を明確にするとともに、亡失しないように厳重に保管しなければならない。
3 適正な駐車方法の案内及び指導管理員は、パーキング・チケット発給設備の巡回監視に当たっては、駐車しようとする者があるときは積極的に案内を行い、駐車枠外に駐車しないよう監視を行うなど、パーキング・チケット発給設備を設置している時間制限駐車区間内において適正な駐車が行われるように努めなければならない。
4 違法駐車車両の通報
管理員は、パーキング・チケットの不掲示、制限時間超過等の道路交通法に違反する駐車車両を現認したときは、直ちに最寄りの警察官又は交通巡視員に通報するものとする。
5 臨時休止の措置
管理員は、公安委員会から道路工事等のため、臨時にパーキング・チケット発給設備の休止等を行うべき指示があったときは、速やかに中止又は解除の表示の措置を執るものとする。
6 故障等の場合の措置
管理員は、パーキング・チケット発給設備等の故障等異常な状況を発見したときは、直ちに中止表示の措置を執り愛媛県警察本部交通部交通規制課長(以下「交通規制課長」という。)に通報しなければならない。
7 利用者等からの通報に対する措置
管理員は、パーキング・チケット発給設備の利用者等からの機器の不具合、故障等に関する通報があったときは、直ちに現場臨場し、所要の措置を執るものとする。
8 事務の記録
第6 報告
1 受託者は、毎月のパーキング・チケット発給設備の運用状況をパーキング・チケット発給設備運用状況月報(様式4)により、翌月5日までに交通規制課長を経由して公安委員会に報告しなければならない。
2 受託者は、管理員を選任し、又は解任したときは、その都度、パーキング・チケット発給設備の管理員選任(解任)届出書(様式5)により、交通規制課長を経由して公安委員会に提出しなければならない。
第7 警察署長の措置
1 警察署長は、管理時間外においてパーキング・チケット発給設備等の破損等異常な状況を発見したときは、速やかに交通規制課長に通報しなければならない。
2 警察署長は、道路交通法第77条の規定により、道路使用許可申請を受理し、当該申請を許可しようとする場合で、パーキング・チケット発給設備等の運用に支障を及ぼすと認めるときは、パーキング・チケット発給設備休止上申書(様式6)により交通規制課長を経由して公安委員会に上申しなければならない。
3 警察署長は、道路使用のためのパーキング・チケット発給設備に係る道路標識及び道路標示を一時撤去し、又は汚損、消去することとなったときは、工事責任者に対し、必ず原状回復の措置を執らせなければならない。
第8 交通規制課長の措置
1 交通規制課長は、パーキング・チケット発給設備等の故障等の通報を受けたときは、その状況を確認するとともに、早急に整備点検の措置を執るものとする。
2 交通規制課長は、パーキング・チケット発給設備休止上申書に基づき、休止すべきか否かの決定があったときは、その結果を上申のあった警察署長に通報するものとする。
3 交通規制課長は、パーキング・チケット発給設備の総括的な管理を行うため、必要な業務を行うものとする。
別表
番号 | 設置場所 | 道路の種類 | 設置基数 | 駐車可能台数 |
1 | 松山市二番町四丁目 (二番町通り) | 市道 | 2基 | 15台 |
2 | 松山市一番町四丁目 (NTT東側) | 市道 | 1基 | 7台 |
3 | 松山市南堀端 (家庭裁判所東側) | 市道 | 1基 | 6台 |
4 | 松山市三番町六丁目 (新玉公園) | 市道 | 1基 | 4台 |
5 | 今治市北宝来町二丁目 (かめ家食堂先) | 県道 | 1基 | 4台 |
6 | 今治市北宝来町一丁目 (大崎屋先) | 県道 | 1基 | 10台 |
7 | 今治市南大門町一丁目 (東洋証券先) | 県道 | 1基 | 10台 |
8 | 今治市南大門町二丁目 (正岡克比古方先) | 県道 | 1基 | 10台 |
9 | 今治市南大門町二丁目 (鈴木耳鼻咽喉科先) | 県道 | 1基 | 3台 |
10 | 今治市南大門町一丁目 (NTT今治先) | 県道 | 1基 | 4台 |
11 | 今治市別宮町二丁目 (山口銀行今治支店先) | 県道 | 1基 | 1台 |
12 | 今治市共栄町二丁目 (朝日生命ビル先) | 県道 | 1基 | 11台 |
13 | 今治市室屋町二丁目 (今治室屋町郵便局先) | 県道 | 1基 | 10台 |
14 | 今治市栄町一丁目 (広島銀行先) | 県道 | 1基 | 8台 |
15 | 今治市室屋町一丁目 (コーヒーショップ進和先) | 県道 | 1基 | 5台 |
16 | 今治市米屋町二丁目 (宇高製帽先) | 県道 | 1基 | 6台 |
17 | 今治市風早町二丁目 (理容室ミナト先) | 県道 | 1基 | 12台 |
18 | 今治市風早町一丁目 (海運ビル先) | 県道 | 1基 | 11台 |
19 | 今治市片原町二丁目 (真鍋正一方先) | 県道 | 1基 | 4台 |
20 | 今治市片原町一丁目 (割烹海舟亭先) | 県道 | 1基 | 2台 |