○交通の規制に関する管理運用規程の制定について

平成6年2月23日

交規第234号本部長

各署長

高速道路交通警察隊長

交通の規制の管理業務データベース化に伴い、交通の規制に関する事務管理の適正化を図るため、公安委員会においてみだし規程が別添のとおり制定され、平成6年3月1日から施行されることとなったので、適正な運用に努められたい。

別添

交通の規制に関する管理運用規程

(趣旨)

第1条 この規程は、交通の規制に関する事務管理の適正化を図るため、道路交通法(昭和35年法律第105号)第4条に基づき、愛媛県公安委員会が行う交通の規制に関する事務手続要領及びその関連資料の管理運用要領並びにその他交通の規制に係る一般的事項等を定めるものとする。

(交通の規制の効力)

第2条 交通の規制の効力について特に定めのない場合は、次のとおりとする。

(1) 交通の規制の効力の発生の時期は、道路標識、道路標示その他の交通警察施設にあってはこれを設置したときとし、信号機にあってはその作動を開始したときとする。

(2) 交通の規制の効力の消滅の時期は、道路標識、道路標示その他の交通警察施設にあってはこれを撤去又は被覆したときとし、信号機にあってはその作動を停止したときとする。

(公安委員会意思決定資料の保管)

第3条 愛媛県公安委員会(以下「公安委員会」という。)において決定した交通の規制に関する資料は、「公安委員会意思決定綴」に編綴し、交通規制課において永年保管するものとする。

(交通規制データベースの構築及びその管理運用)

第4条 交通規制課長は、公安委員会意思決定綴によって保管されている交通の規制の決定内容(以下「交通規制データ」という。)について、最新性、正確性を確保するとともに、迅速な統計分析を行い、交通の規制に関する事務管理の簡素合理化を図るため、これをデータベース化し、愛媛県公安委員会交通規制集(以下「交通規制集」という。)として管理運用するものとする。

(交通規制集等の修正)

第5条 交通規制課長は、交通規制集の登録内容のうち、公安委員会の決定に基づかない内容については、必要に応じて修正することができる。

2 交通規制課長は、公安委員会の決定に基づく内容及びこれを交通規制集に登録した内容について、道路名の変更、住居表示の変更、目標の変更、その他やむを得ない事情により、修正の理由が生じた場合においては、交通規制集を随時修正することができるものとする。

3 交通規制課長は、交通規制集に交通規制データを入力する場合において、交通規制データの分割その他交通の規制のデータベース化に必要な修正を行うことができる。

(交通規制集の修正の効力)

第6条 交通規制課長が、前条の規定により行った交通規制集の修正の効力は、公安委員会の決定によるものとみなし、修正前の交通の規制を決定した日に遡及するものとする。

(交通規制集)

第7条 交通規制集に用いる用語の意義その他の通則は、特に定めのない限り、次に掲げるとおりとする。

(1) 「法」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)をいう。

(2) 「令」とは、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)をいう。

(3) 「規則」とは、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)をいう。

(4) 「道路標識等」とは、道路標識又は道路標示をいう。

(5) 車両の種類及びその略称の意義は、道路交通法(昭和35年法律第105号)、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)並びに道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)にそれぞれ規定するところによる。

(6) 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定するところによる。

(7) 距離の単位は、メートルとする。

(8) 場所の特定は、住居表示又は地番表示とし、目標がある場合は原則として、目標を明示するものとする。この場合の目標名は、正式名称又は通称名のいずれかを明示するものとする。

(9) 住居表示又は地番表示の例示で「1―1」と表記した場合は、1番1号、1番地1、1番地の1若しくは1番耕地1等の略の表記であることを示し、単に例示で「1」と表記した場合は、1番地、1番若しくは1号等の略の表記であることを示す。

2 交通規制課長は、交通規制データの入力が終了した交通の規制の種別毎に、順次、交通規制集の運用を開始するものとする。

3 運用が開始された交通規制集の内容に、追加、削除若しくは改正等を行う旨の決定をした場合は、交通規制課長は速やかに交通規制集の加除修正を行わなければならない。

4 交通規制集には、原則として全ての交通の規制の決定内容を登録するものとし、交通の規制の種別及び内容等毎に分類するものとする。

(交通の規制の手続き)

第8条 警察署長及び高速道路交通警察隊長(以下「警察署長等」という。)は、管内の交通状況を勘案し、交通の規制を行う必要があると認める場合(交通の規制の改正及び廃止を含む。)は、関係資料を添えて、交通規制課長を経由して警察本部長宛てに上申するものとする。

2 前項の上申に基づく、交通の規制の手続の事務は、交通規制課長が行うものとする。

3 交通規制課長は、交通の規制の実施状況について、県下的な調整を行う必要がある等の理由がある場合は、警察署長等の上申を待つことなく、所要の手続をとるものとする。

4 交通の規制の内容がデータベース化されていないものについて、交通の規制の手続を行う場合は、これまでの手続によるものとする。

5 交通の規制の内容がデータベース化され、交通規制集として運用が開始されたものについて、交通の規制の手続を行う場合は、交通規制集を基本とし、これに追加、削除及び改正等を行う旨の決定を行う方法によるものとする。

この規程は、平成6年3月1日から施行する。

交通の規制に関する管理運用規程の制定について

平成6年2月23日 交規第234号

(平成6年3月1日施行)