○四国管区警察局管内における大規模災害発生時等の広域交通管制に関する協定

平成7年12月6日

四国管区警察局及び四国管区警察局管内の県警察本部長は、大規模災害発生時等における広域交通管制に関し、次のとおり協定する。

平成7年12月6日

四国管区警察局公安部長

警視正 三栖賢治

徳島県警察本部長

警視長 中村薫

香川県警察本部長

警視長 今井康容

愛媛県警察本部長

警視長 佐藤正夫

高知県警察本部長

警視長 縄田修

四国管区警察局管内における大規模災害発生時等の広域交通管制に関する協定

(目的)

第1条 この協定は、四国管区警察局(以下「管区局」という。)管内で大規模災害が発生した場合(発生するおそれがある場合を含む。以下同じ。)において、管区局管内の県警察(以下「県警察」という。)の的確な広域交通管制及びこれを実施するための相互支援活動について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 大規模災害

災害発生時に県警察が一体となって被災地域内への一般車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車及び災害応急対策に従事する者が使用中の車両又は災害応急対策に必要な物質等の緊急輸送に使用中の車両(以下「緊急通行車両」という。)以外の車両をいう。以下同じ。)の流入規制、う回・誘導及び緊急通行車両の通行を確保する必要がある地震、津波、その他の自然災害又は人為的事故により発生した災害をいう。

(2) 広域交通管制

災害発生時に県警察が一体となって被災地域内への一般車両の流入規制、う回・誘導及び緊急通行車両の通行を確保するために実施する交通規制をいう。

(3) 広域交通管制区域

県警察が広域交通管制を実施するため、県内の活断層の分布状況、河川、低地等の地理的条件、道路整備状況等を勘案して、大規模災害の発生を想定して設定する区域をいう。

(4) 流入規制要点

県警察が、大規模災害が発生した場合において、発生後直ちに被災県内への一般車両の流入を禁止するために交通規制を実施する地点をいう。

(5) 緊急交通路

県警察広域交通管制区域において、被災地域内への緊急通行車両の通行を確保するために設定した道路及びその区間をいう。

(6) う回路

県警察が、大規模災害が発生した場合において、一般車両の通行を確保するために設定した道路及びその区間をいう。

(7) 道路確認要員

大規模災害の発生後、直ちに広域交通管制区域内の緊急交通路について、交通の障害の有無等について確認を行うために指定された要員をいう。

(支援体制の確立)

第3条 県警察の本部長(以下「本部長」という。)は、隣接する県警察の管内で大規模災害が発生した場合、広域交通管制を行うため、速やかに必要な体制を確立するものとする。

(事前指定)

第4条 本部長は、管内の広域交通管制区域、流入規制要点、緊急交通路、う回路及び道路確認要員をあらかじめ指定しておくものとする。

2 本部長は、前項の広域交通管制区域等の指定に当たり、事前に四国管区警察局長(以下「管区局長」という。)に報告し、調整を受けるものとする。

(発生報告)

第5条 本部長は、管内で大規模災害が発生した場合は、直ちに管区局長に報告しなければならない。

(協議等)

第6条 管区局長は、被災地を管轄する本部長からの報告に基づき、広域交通管制の実施が必要であると認めるときは、被災地を管轄する県警察及び隣接する県警察と協議するものとする。

(緊急交通路等の設定)

第7条 被災地を管轄する本部長は、大規模災害の発生後、直ちに道路交通障害等の有無を確認し、緊急交通路及びう回路を設定して緊急通行車両及び一般車両の通行の確保に努めなければならない。

2 被災地に隣接する本部長は、前項の緊急交通路及びう回路の県境付近において緊急通行車両及び一般車両の円滑な通行を確保するため、必要な交通対策を実施するものとする。

(細目的事項)

第8条 この協定の実施について必要な細目的事項は、県警察の交通部長が申し合わせることができる。

この協定は、平成8年1月1日から実施する。

四国管区警察局管内における大規模災害発生時等の広域交通管制に関する協定

平成7年12月6日 種別なし

(平成8年1月1日施行)

体系情報
第6編 通/第3章 交通規制/第1節
沿革情報
平成7年12月6日 種別なし