○愛媛県暴走族等の追放の促進に関する条例
平成13年12月25日
条例第53号
愛媛県暴走族等の追放の促進に関する条例を次のように公布する。
愛媛県暴走族等の追放の促進に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、暴走族等による暴走行為が県民生活に多大な影響を及ぼしている状況にかんがみ、暴走族等の追放の促進に関し、県、県民、保護者等の責務を明らかにするとともに、暴走行為をあおる行為を規制することにより、暴走族等のいない社会づくりを推進し、もって県民生活の安全と平穏に寄与することを目的とする。
(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(2) 少年 20歳未満の者をいう。
(3) 保護者 少年法(昭和23年法律第168号)第2条第2項に規定する保護者をいう。
(4) 道路 法第2条第1項第1号に規定する道路をいう。
(5) 暴走行為 自動車等の運転者が道路において行う次に掲げる行為をいう。
ア 法第68条の規定に違反する行為
イ 法第71条第5号の3の規定に違反し、かつ、法第71条の2の規定に違反する行為
(6) 暴走族 暴走行為をすることを目的として結成された集団をいう。
(7) 暴走行為者 暴走行為をする者をいう。
(8) 暴走族等 暴走族及び暴走行為者をいう。
(9) 暴走族等の追放 暴走族等による暴走行為の防止、暴走族への加入(新たな暴走族の結成を含む。以下同じ。)の防止及び暴走族からの離脱の促進を図ることにより、暴走族等のいない社会を築くことをいう。
(県の責務)
第3条 県は、市町その他の関係する機関及び団体と協力し、暴走族等の追放の促進に関する総合的かつ広域的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
2 県は、暴走族等の追放の促進に関する施策の効果的な推進を図るため、県民、事業者その他関係する機関及び団体と相互に連携するとともに、これらのものに対し、情報の提供、助言その他必要な支援を行うものとする。
(県民の責務)
第4条 県民は、この条例の目的を達成するため、県が実施する暴走族等の追放の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 県民は、暴走行為を認知したときは、速やかに、その旨を警察官に通報するよう努めるものとする。
(保護者の責務)
第5条 保護者は、暴走族等が少年の健全な育成を阻害するおそれがあることを踏まえ、その監護に係る少年が暴走族に加入し、又は暴走行為を行い、若しくは暴走族等による暴走行為を見物することのないよう努めるとともに、当該少年が暴走族に加入していることを知ったときは、当該暴走族から離脱させるよう努めるものとする。
(学校、職場等の関係者の責務)
第6条 学校、職場その他の少年の育成に携わる団体の関係者は、その職務又は活動を通じ、少年が暴走族に加入し、又は暴走行為を行い、若しくは暴走族等による暴走行為を見物することのないよう努めるとともに、当該少年が暴走族に加入していることを知ったときは、当該暴走族から離脱させるよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第7条 自動車等若しくはその部品の販売又は自動車等の修理を業とする者は、県が実施する暴走族等の追放の促進に関する施策に協力するよう努めるとともに、暴走行為に使用されるおそれのある自動車等若しくはその部品の販売又は自動車等の改造若しくはその部品の取付けをしないよう努めるものとする。
2 自動車等の燃料の販売を業とする者は、県が実施する暴走族等の追放の促進に関する施策に協力するよう努めるとともに、法第62条又は第71条の2の規定に違反することが外観上明らかである自動車等その他の暴走行為をするおそれがあると認められる自動車等の運転者に燃料を販売しないよう努めるものとする。
3 衣服、はちまき、旗、ラベル、金属板等(以下「衣服等」という。)に刺しゅう、印刷又は刻印(以下「刺しゅう等」という。)をすることを業とする者は、県が実施する暴走族等の追放の促進に関する施策に協力するよう努めるとともに、衣服等に暴走族の名称その他の暴走族であることを誇示する表示の刺しゅう等をしないよう努めるものとする。
(公園等の管理者の責務)
第8条 公園、駐車場、空き地その他の暴走族等が集合し、又は集合するおそれのある場所の管理者は、暴走族等の集合を禁ずる旨の掲示その他の暴走族等を集合させないための措置を講ずるよう努めるものとする。
(道路管理者等の責務)
第9条 道路を設置し、又は管理する者は、暴走族等が暴走行為を行い、又は行うおそれのある道路について、暴走行為を防止するための措置を講ずるよう努めるものとする。
(基本方針)
第10条 知事は、暴走族等の追放を促進するための基本方針を策定するものとする。
2 前項の基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 暴走族等の追放の促進に係る啓発活動及び県民意識の高揚に関する事項
(2) 暴走行為の防止に関する事項
(3) 暴走族への加入の防止に関する事項
(4) 暴走族からの離脱の促進に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、暴走族等の追放の促進に関する基本的な事項
3 知事は、第1項の基本方針を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
(関係機関への要請)
第11条 県の機関は、暴走族等の追放の促進に関する施策の実施について、必要に応じ、関係する機関及び団体に対し、協力の要請を行うものとする。
(保護者への要請)
第12条 警察署長は、暴走族に加入していると認められる少年の保護者に対し、当該少年を当該暴走族から離脱させるよう指導することを要請することができる。
(暴走行為のあおりの禁止)
第13条 不特定又は多数の者が道路、公園、広場、駅、ふ頭その他の公共の場所に集合した場合において、当該集合した者は、現に暴走行為を行っている者に対し、当該暴走行為を助長する目的で、声援、拍手、手振り、身振り又は旗、鉄パイプその他これらに類するものを振ることにより、暴走行為をあおってはならない。
(重点区域の指定)
第14条 公安委員会は、県民生活の安全と平穏を確保するため必要と認める区域を暴走行為助長禁止重点区域(以下「重点区域」という。)として指定することができる。
2 公安委員会は、前項の規定により重点区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町長の意見を聴かなければならない。
3 公安委員会は、第1項の規定により重点区域を指定するときは、その旨及びその区域を告示しなければならない。
4 前2項の規定は、重点区域の指定の解除及びその区域の変更について準用する。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月24日条例第47号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。〔以下略〕