○違法駐車車両の移動を行つた場合に負担金として納付すべき金額を定める規則

昭和61年6月3日

規則第25号

違法駐車車両の移動を行つた場合に負担金として納付すべき金額を定める規則

道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条第16項(同法第75条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、運転者等又は使用者等の負担とされる負担金につき納付すべき金額のうち、車両又は移動用器材を用いて違法駐車車両を移動した場合における当該車両の移動に要した費用の額を次の表のとおり定める。

違法駐車車両の種類

納付すべき金額

原動機付自転車

3,000円

普通自動二輪車

総排気量が0.250リツトル以下のもの

4,000円

総排気量が0.250リツトルを超えるもの

5,000円

大型自動二輪車

5,000円

普通自動車

11,000円

この規則は、公布の日から施行し、同日以後の移動に係る費用について適用する。

(昭和62年1月27日規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月29日規則第7号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 改正後の違法駐車車両の移動を行つた場合に負担金として納付すべき金額を定める規則本則の表の規定は、この規則の施行の日以後の移動に係る費用について適用し、同日前の移動に係る費用については、なお従前の例による。

(平成2年12月18日規則第56号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成8年8月6日規則第40号)

この規則は、平成8年9月1日から施行する。

(平成16年10月29日規則第57号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年6月23日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年5月30日規則第43号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

違法駐車車両の移動を行つた場合に負担金として納付すべき金額を定める規則

昭和61年6月3日 規則第25号

(平成20年6月1日施行)

体系情報
第6編 通/第2章 交通指導/第1節 指導取締り
沿革情報
昭和61年6月3日 規則第25号
昭和62年1月27日 規則第2号
昭和63年3月29日 規則第7号
平成2年12月18日 規則第56号
平成8年8月6日 規則第40号
平成16年10月29日 規則第57号
平成18年6月23日 規則第43号
平成20年5月30日 規則第43号