○愛媛県放置違反金に係る納付命令、督促、滞納処分等に関する規則
平成18年5月9日
公安委員会規則第7号
愛媛県放置違反金に係る納付命令、督促、滞納処分等に関する規則を次のように定める。
愛媛県放置違反金に係る納付命令、督促、滞納処分等に関する規則
(趣旨)
第1条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第51条の4第4項の規定に基づき、公安委員会が納付を命ずる放置違反金(以下「放置違反金」という。)に係る納付命令、督促、滞納処分等については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(放置違反金の納付命令)
第2条 法第51条の4第4項本文の規定による放置違反金の納付命令は、放置違反金納付命令書(様式第1号)により行うものとする。
2 前項の放置違反金納付命令書によって指定する納付の期限は、当該放置違反金納付命令書を発する日から起算して15日目に当たる日とする。ただし、当該期限が銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する銀行の休日(以下「休日」という。)に当たる場合は、休日の翌日をもってその期限とみなす。
3 法第51条の4第18項の規定による放置違反金の納付命令の公示送達は、放置違反金納付命令公示送達書(様式第2号)を公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。
4 前項の納付命令公示送達書によって指定する納付の期限は、地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の2第3項の規定により書類の送達があったものとみなされる日から起算して15日目に当たる日とする。ただし、当該期限が休日に当たる場合は、休日の翌日をもってその期限とみなす。
(弁明書の提出)
第4条 法第51条の4第6項の規定による書面での通知は、弁明通知書(様式第7号)により行うものとする。
2 前項の弁明通知書によって指定する弁明書の提出期限は、当該弁明通知書を発する日から起算して15日目に当たる日とする。
3 法第51条の4第7項前段の規定による弁明通知書の公示送達は、弁明通知公示送達書(様式第8号)を公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。
4 前項の弁明通知公示送達書によって指定する弁明書の提出期限は、法第51条の4第7項後段の規定により通知が到達したものとみなされる日から起算して15日目に当たる日とする。
(仮納付金の返還)
第5条 法第51条の4第12項の規定による書面での通知は、仮納付金返還通知書(様式第9号)により行うものとする。
2 前項の督促状によって指定する納付の期限は、当該督促状を発する日から起算して11日目に当たる日とする。
3 法第51条の4第18項の規定による督促状の公示送達は、督促状公示送達書(様式第11号)を公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。
4 前項の督促状公示送達書によって指定する納付の期限は、地方税法第20条の2第3項の規定により書類の送達があったものとみなされる日から起算して11日目に当たる日とする。
(延滞金)
第7条 公安委員会は、前条第1項の督促をした場合においては、次に掲げる場合を除き、当該放置違反金の額に、納付の期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その金額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する延滞金を徴収するものとする。
(1) 放置違反金の納付命令を受けた者が災害により納付の期限までに納付できなかったとき。
(2) 放置違反金の徴収に関する書類の送達について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでないため又は外国においてすべき送達について困難な事情があると認められるため、その送達に代えて公示送達をしたとき。
(3) 前2号のほか、放置違反金の納付命令を受けた者が納付の期限までに納付することができなかったことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
2 前項の延滞金の額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てるものとする。
(滞納処分)
第8条 公安委員会は、放置違反金及び放置違反金に係る延滞金の滞納処分に関する事務を警察職員のうちから指定した者に委任することができる。
(放置車両に係る照会)
第9条 法第51条の5第2項の規定による照会は、車両使用者等照会書(様式第13号)により行うものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、放置違反金に係る納付命令、督促、滞納処分等に関し必要な事項は、警察本部長が定める。
附則
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日公安委員会規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。