○愛媛県自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行細則

平成14年5月31日

公安委員会規則第9号

愛媛県自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第26号)及び国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年国家公安委員会規則第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書に添付する書類)

第2条 施行規則第5条第1項第1号の法第3条第5号に該当しない者であることを誓約する書面の様式は、誓約書(様式第1号)のとおりとする。

2 施行規則第5条第2項第1号ロ及び第2号ロの自動車の運転の管理に関する経歴を記載した書面の様式は、運転管理経歴書(様式第2号)のとおりとする。

(処分に係る通知の方法)

第3条 次の表の左欄に掲げる処分の通知は、同表の右欄に掲げる書類を交付して行うものとする。

左欄

右欄

1

法第5条第3項の規定による認定の拒否

認定に関する通知書(様式第3号)

2

法第7条第1項の規定による認定の取消し(以下「認定の取消し」という。)

認定取消処分通知書(様式第4号)

3

法第22条第1項又は第25条第2項第1号の規定による自動車運転代行業の業務に関し必要な措置をとるべき指示(以下「指示」という。)

指示書(様式第5号)

4

法第23条第1項又は第25条第2項第2号の規定による営業の停止命令(以下「営業停止命令」という。)

営業停止命令書(様式第6号)

5

法第24条第1項又は第25条第2項第3号の規定による営業の廃止命令(以下「営業廃止命令」という。)

営業廃止命令書(様式第7号)

(処分に係る公表)

第4条 認定の取消し、指示、営業停止命令又は営業廃止命令の処分を行った場合は、認定証番号、自動車運転代行業者の名称又は記号、主たる営業所が所在する市町、処分年月日、処分内容、処分理由、根拠法令及び処分を行った公安委員会を公表するものとする。ただし、当該処分の公表が適切でないと認められる特段の事情がある場合又は法第7条第2項、第23条第3項若しくは第24条第2項の同意若しくは法第23条第2項の規定による要請に際し、知事から当該処分の公表が適切でない旨の意見が添えられた場合は、この限りでない。

(立入検査をする職員の身分を示す証票)

第5条 法第21条第3項の証票は、身分証明書(様式第8号)のとおりとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な細目は、警察本部長が定める。

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成14年9月6日公安委員会規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月1日公安委員会規則第14号)

この規則は、平成19年6月2日から施行する。

(平成24年12月21日公安委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月13日公安委員会規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月10日公安委員会規則第1号)

この規則は、平成29年3月12日から施行する。

(令和元年10月18日公安委員会規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

(令和元年12月13日公安委員会規則第4号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年2月5日公安委員会規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

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愛媛県自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行細則

平成14年5月31日 公安委員会規則第9号

(令和3年2月5日施行)

体系情報
第6編 通/第1章 交通企画/第2節 企画・安全
沿革情報
平成14年5月31日 公安委員会規則第9号
平成14年9月6日 公安委員会規則第14号
平成19年6月1日 公安委員会規則第14号
平成24年12月21日 公安委員会規則第8号
平成27年3月13日 公安委員会規則第1号
平成29年3月10日 公安委員会規則第1号
令和元年10月18日 公安委員会規則第2号
令和元年12月13日 公安委員会規則第4号
令和3年2月5日 公安委員会規則第1号