○性犯罪指定捜査員の運用に関する訓令

平成13年12月11日

本部訓令第33号

 性犯罪被害者に対する適切な被害者対策を推進するとともに、性犯罪捜査を適正かつ強力に推進するため、性犯罪指定捜査員の運用に関し必要な事項を定めたものである。

性犯罪指定捜査員の運用に関する訓令

平成13年12月11日 本部訓令第33号

(平成14年1月1日施行)