○巡査の階級にある警察官の司法警察員の指定について
平成12年8月15日
例規捜一第48号本部長
司法警察員の指定に関する規則(昭和29年公安委員会規則第5号)第1条第2項の規定による巡査の階級にある警察官の司法警察員の指定及び取消しの手続については、平成12年8月15日から下記によることとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。
なお、刑事訴訟法第189条及び第199条第2項の規定に基く司法警察員等の指定に関する規則第1条第2項の規定による司法警察員指定の取扱いについて(昭和29年7月1日付け例規刑第4号)は、廃止する。
記
1 指定の申請
所属長は、次のいずれかに該当する巡査の階級にある警察官について司法警察員の指定を受けようとするときは、司法警察員指定申請書(様式1)を刑事企画課長に提出しなければならない。
(1) 現に生活安全(地域を除く。)、刑事、交通又は警備部門に勤務し、指定を必要とする者
(2) 島しょ部その他交通不便等の関係により指定を必要とする交番等の勤務者
(3) その他特に必要と認める者
2 指定取消しの申請
所属長は、次のいずれかの者に該当し、司法警察員の指定を取り消さなければならないときは、司法警察員指定取消申請書(様式2)を刑事企画課長に提出しなければならない。
(1) 休職、退職又は昇任により必要がなくなった者
(2) 異動により配置換となった者
3 指定及び取消しの措置
(1) 刑事企画課長は、司法警察員指定申請書及び司法警察員指定取消申請書を受理したときは、司法警察員の指定又は取消しの措置を採らなければならない。
(2) 刑事企画課長は、司法警察員の指定又は取消しが行われたときは、その都度関係所属に通知するものとする。
4 司法警察員名簿の備付け
刑事企画課に司法警察員名簿(様式3)を備付け、司法警察員の指定及び取消しの状況を明らかにしておかなければならない。