○司法警察員の指定に関する規則

昭和29年7月1日

公安委員会規則第5号

刑事訴訟法第189条及び第199条第2項の規定に基く司法警察員等の指定に関する規則を次のように定める。

司法警察員の指定に関する規則

第1条 愛媛県警察に勤務する警察官のうち、巡査部長以上の階級にある警察官は司法警察員とし、巡査の階級にある警察官は司法巡査とする。

2 愛媛県警察本部長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、愛媛県警察に勤務する巡査の階級にある警察官を、司法警察員に指定することができる。

第2条 愛媛県警察に勤務する警察官のうち、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第199条第2項の公安委員会が指定する警部以上の者は、次に掲げるものとする。

(1) 愛媛県警察本部長の職にある者

(2) 愛媛県警察本部の生活安全部、刑事部、交通部及び警備部に勤務する警部以上の警察官

(3) 警察署に勤務する警部以上の階級にある警察官

第3条 愛媛県警察に勤務する警察官のうち、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成11年法律第137号)第4条及び第7条第1項の公安委員会が指定する警視以上の警察官は、次に掲げる者とする。

(1) 愛媛県警察本部の生活安全部(地域部門を除く。)、刑事部(鑑識、科学捜査研究及び機動捜査部門を除く。)、交通部(交通企画、交通規制及び運転免許部門を除く。)及び警備部(機動隊部門を除く。)に勤務する警視以上の警察官

(2) 警察署(地域部門を除く。)に勤務する警視以上の警察官

この規則は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和37年6月15日公安委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和41年12月6日公安委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年11月1日から適用する。

(昭和54年3月12日公安委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月22日公安委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年10月11日公安委員会規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年11月1日から施行する。

(平成12年8月15日公安委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年9月20日公安委員会規則第15号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成28年11月25日公安委員会規則第6号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

司法警察員の指定に関する規則

昭和29年7月1日 公安委員会規則第5号

(平成28年12月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章
沿革情報
昭和29年7月1日 公安委員会規則第5号
昭和37年6月15日 公安委員会規則第6号
昭和41年12月6日 公安委員会規則第10号
昭和54年3月12日 公安委員会規則第2号
平成元年3月22日 公安委員会規則第2号
平成6年10月11日 公安委員会規則第9号
平成12年8月15日 公安委員会規則第12号
平成14年9月20日 公安委員会規則第15号
平成28年11月25日 公安委員会規則第6号