○銃砲刀剣類所持等取締法事務取扱規程

平成4年12月25日

本部訓令第22号

銃砲刀剣類所持等取締法事務取扱規程

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 届出(第3条―第7条)

第3章 講習及び技能検定(第8条―第13条)

第4章 資格認定(第14条―第17条)

第5章 所持許可等(第18条―第31条)

第6章 指定射撃場及び射撃指導員(第32条―第35条)

第7章 教習(練習)射撃場、教習(練習)射撃指導員及び備付け銃(第36条―第41条)

第8章 仮領置、保管、提出命令等(第42条―第51条)

第9章 行政処分の上申等(第52条―第56条)

第10章 雑則(第57条―第60条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、銃砲刀剣類所持等取締法施行細則(昭和53年愛媛県公安委員会規則第6号)第7条の規定に基づき、署長が行う事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)をいう。

(2) 令 銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和33年政令第33号)をいう。

(3) 規則 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和33年総理府令第16号)をいう。

(4) 府令 指定射撃場の指定に関する内閣府令(昭和37年総理府令第46号)をいう。

第2章 届出

(捕鯨用標識銃等の製造(販売)事業及び刀剣類製作事業の届出)

第3条 規則第4条第1項の銃砲刀剣類製造等届出書の提出があった場合は、事実調査を行い、支障がないと認めたときは、これを受理し、当該届出書2通のうち、1通は届出を受理した旨を記載して届出者に交付し、1通は整理及び保存をし、当該届出書の写しに店内等の見取図を添えて、生活環境課長に送付しなければならない。

2 規則第4条第2項の規定による記載事項の変更の届出があった場合は、事実調査を行い、相違がないと認めたときは、これを受理し、当該届出書2通のうち、1通は届出を受理した旨を記載して届出者に交付し、1通は前項の銃砲刀剣類製造等届出書とともに保存し、記載事項の変更の届出書の写しを生活環境課長に送付しなければならない。

3 規則第4条第3項の規定により届出者に交付する届出書には、当該届出書の下部余白に別表1に定める奥書及び公安委員会印の押印を行うものとする。

4 規則第4条第4項の規定による事業の廃止の届出を受けるときは、銃砲等又は刀剣類製造・販売等事業廃止届出書(様式第1号)を提出させ、該当する銃砲刀剣類製造等届出書を整理するとともに、銃砲等又は刀剣類製造・販売等事業廃止届出書の写しを生活環境課長に送付しなければならない。

(保管業の届出)

第4条 前条第1項から第3項までの規定は、規則第90条の保管業届出書の提出があった場合に、前条第4項の規定は保管業廃止届出書の提出があった場合に準用する。

(準空気銃製造業等の届出)

第4条の2 第3条第1項から第3項までの規定は、規則第100条第1項及び第2項の準空気銃製造等届出書の提出があった場合に、第3条第4項の規定は、規則第100条第4項の規定による事業の廃止の届出を受けた場合に準用する。

(模造拳銃及び模擬銃器の製造事業及び輸出事業の届出)

第5条 第3条第1項から第3項までの規定は、規則第102条第2項及び第3項(規則第103条第2項において準用する場合を含む。)の模造拳銃製造等届出書又は模擬銃器製造等届出書の提出があった場合に、第3条第4項の規定は、規則第102条第5項(規則第103条第2項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出を受けた場合に準用する。

(人命救助等に従事する者の届出)

第6条 規則第5条第1項の人命救助等に従事する者届出書を受理した場合は、事実調査を行い、相違がないと認めたときは、同条第2項の人命救助等に従事する者届出済証明書(以下この条において「証明書」という。)を交付し、銃砲等(刀剣類)登録カード(様式第1号の2)に登載しなければならない。

2 規則第5条第3項において準用する規則第6条第3項及び第4項の規定による人命救助等に従事する者の追加、削除等の記載事項変更の届出を受理したときは、事実調査の上、速やかに証明書を書き換えて旧証明書と引換えに届出人に交付するものとする。この場合においては、届出に係る銃砲等(刀剣類)登録カードを整理するとともに、監督者立会の上、当該旧証明書を確実に廃棄すること。

3 規則第5条第3項において準用する規則第6条第5項の規定による証明書の亡失、盗難又は滅失の届出があった場合は、その事実を確認し、速やかに生活環境課長に報告しなければならない。この場合において、証明書の再交付の申出があったときは、交付年月日の下部余白に再交付年月日を朱書して再交付するとともに、銃砲等(刀剣類)登録カードの備考欄にその旨を入力すること。

4 証明書の番号は、愛媛県警察における文書の管理に関する訓令(平成14年本部訓令第6号)に定める公安委員会文書収発簿による発出番号に同訓令別表第7に掲げる文書記号(以下「文書記号」という。)を冠したものとする。

5 第1項及び第2項の届出書は、整理及び保存をし、当該届出書の写しを生活環境課長に送付しなければならない。

(使用人届出)

第7条 規則第6条第1項の使用人届出書を受理した場合は、事実調査を行い、相違がないと認めたときは、同条第2項の使用人届出済証明書(以下この条において「証明書」という。)を交付し、銃砲等又は刀剣類製造・販売等事業者使用人台帳(様式第2号。以下「使用人台帳」という。)に登載して、事業者ごとに整理及び保存をしなければならない。

2 規則第6条第3項の規定による届出のうち使用人の解雇等により使用人でなくなった場合の届出を受理したときは、当該使用人に係る証明書の返納を求め、使用人台帳を整理するとともに、監督者立会の上、当該証明書を確実に廃棄しなければならない。

3 規則第6条第3項の規定による届出のうち使用人届出書の記載事項の変更届出を受理した場合は、その内容を調査し、事実と相違ないと認めたときは、証明書の変更箇所の書換えを行い、同箇所に公安委員会印を押印して届出者に返還するとともに、使用人台帳を整理するものとする。

4 前条第3項の規定は、規則第6条第5項の規定による証明書の亡失、盗難又は滅失の届出があった場合に準用する。この場合においては、再交付した状況を使用人台帳の記事欄に記載するものとする。

5 前条第4項の規定は第1項の届出について、同条第5項の規定は第1項から第3項までの届出について準用する。

第3章 講習及び技能検定

(受講申込書の受理)

第8条 規則第20条の講習受講申込書を受理したときは、講習年月日、講習場所その他必要な事項を申込者に告知し、当該申込書を速やかに開催地の署長(法第4条第1項第1号に規定する所持許可を受けようとする者を対象に行う講習(以下「初心者講習」という。)に係るものにあっては生活環境課長)に送付し、当該申込書の写しを保存しなければならない。

2 規則第26条の技能講習受講申込書を受理したときは、講習年月日、講習場所その他必要な事項について生活環境課が調整した上で後日通知することを申込者に説明し、当該申込書の写しを速やかに生活環境課長に送付し、当該申込書を保存しなければならない。

3 規則第80条の年少射撃資格講習受講申込書を受理したときは、講習年月日、講習場所その他必要な事項を申込者に告知し、当該申込書を速やかに生活環境課長に送付し、当該申込書の写しを保存しなければならない。

(講習修了証明書の再交付及び書換え)

第9条 規則第22条に規定する講習修了証明書の再交付(初心者講習を除く。)又は書換えの申請を受理した場合は、事実調査を行い、相違ないと認めたときは、次により再交付又は書換えを行うものとする。

(1) 再交付にあっては、交付番号の上部に「再交付」の文字を朱書すること。

(2) 書換えにあっては、変更箇所の書換えを行い、同箇所に公安委員会印を押印すること。

2 前項の再交付又は書換えを行ったときは、当該申請書の写しを速やかに生活環境課長に送付しなければならない。

3 規則第22条第2項に規定する講習修了証明書の再交付の申請(初心者講習に限る。)、規則第29条に規定する技能講習修了証明書の再交付若しくは書換えの申請又は規則第82条に規定する年少射撃資格講習修了証明書の再交付若しくは書換えの申請を受理した場合は、事実調査を行い、相違がないと認めたときは、次により再交付又は書換えを行うものとする。

(1) 再交付にあっては、当該申請書の写しを速やかに生活環境課長に送付し、生活環境課長から送付を受けた講習修了証明書、技能講習修了証明書又は年少射撃資格講習修了証明書を申請者に交付するものとする。

(2) 書換えにあっては、変更箇所の書換えを行い、同箇所に公安委員会印を押印の上、当該申請書の写しを速やかに生活環境課長に送付すること。

(講習の実施要領)

第10条 法第5条の3第1項、第5条の3の2第1項、第5条の5第1項及び第9条の14第1項に規定する講習の実施要領については、別に定めるところによる。

(技能検定申請書の受理)

第11条 規則第9条第3号の技能検定申請書の提出があったときは、別に定める要領に基づき調査を行い、当該申請書の写しに調査結果を付して速やかに生活環境課長に進達し、当該申請書を保存しなければならない。

(技能検定合格証明書の再交付又は書換え)

第12条 規則第25条に規定する技能検定合格証明書の再交付又は書換えの申請を受理した場合は、事実調査を行い、相違がないと認めたときは、調査結果を付して、速やかに生活環境課長に進達しなければならない。

(技能検定の実施要領)

第13条 法第5条の4第1項の技能検定の実施要領については、別に定めるところによる。

第4章 資格認定

(認定証の交付)

第14条 規則第9条第5号の教習資格認定申請書、同条第6号の練習資格認定申請書又は同条第7号のクロスボウ射撃資格認定申請書を受理した場合は、別に定める要領に基づき調査を行い、支障がないと認めたときは、法第9条の5第2項の教習資格認定証、法第9条の10第2項の練習資格認定証又は法第9条の16第1項のクロスボウ射撃資格認定証を交付しなければならない。

2 前項の規定により交付する教習資格認定証、練習資格認定証又はクロスボウ射撃資格認定証には、認定証交付台帳(様式第3号)の一連番号(3桁)に文書記号を冠したものを付するものとする。

3 規則第75条の年少射撃資格認定申請書を受理した場合は、申請書及び添付書類が所定事項を具備していることを確認の上で受理し、別に定める要領に基づき調査を行い、支障がないと認めたときは、当該申請書の写しに関係書類を添えて、年少射撃資格認定申請進達書(様式第4号)により生活環境課長を経由して生活安全部長に進達しなければならない。

4 前項の規定による進達に対し、生活安全部長が支障がないと認めたときは、生活安全部長から指示を受け、年少射撃資格認定証を交付しなければならない。

(欠格申請及び不認定)

第15条 前条第1項の調査の結果、申請者が法第5条(第1項第1号及び第2項から第4項までを除く。)及び第5条の2(第3項及び第6項を除く。)の許可の基準に適合しないと認められるとき、又は認定の適否について疑義のあるときは、認定・許可・更新伺書(様式第5号)に意見を付して生活環境課長を経由して公安委員会に進達し、指示を受けて処理しなければならない。

2 前条第3項の調査の結果、申請者が法第9条の13第1項に規定する認定の要件を満たさないと認められるとき、又は認定の適否について疑義のあるときは、認定・許可・更新伺書に意見を付して生活環境課長を経由して公安委員会に進達し、指示を受けて処理しなければならない。

3 前項の規定による進達に対し、公安委員会において認定しない旨の決定をした場合は、公安委員会が作成する不認定処分通知書(様式第6号)及び愛媛県公安委員会審査請求手続事務取扱要領の制定について(平成28年3月22日付け例規監第252号)別表に定める教示文を記した書面(以下「教示文」という。)を当該申請者に交付し、処分通知書の受領書(様式第7号)の提出を求め、当該受領書を生活環境課長に送付しなければならない。ただし、被交付者が処分通知書の受領書の提出を拒否した場合は、交付日時、交付場所等を確認するに足りる書類を作成し、生活環境課長に報告すること。

(認定証の亡失、盗難及び滅失の届出)

第15条の2 規則第56条第2項において準用する規則第22条第2項の規定による教習資格認定証の亡失、盗難若しくは滅失の届出、規則第70条第2項において準用する規則第22条第2項の規定による練習資格認定証の亡失、盗難若しくは滅失の届出、規則第79条の規定による年少射撃資格認定証の亡失、盗難若しくは滅失の届出又は規則第82条の3第2項において準用する規則第22条第2項の規定によるクロスボウ射撃資格認定証の亡失、盗難若しくは滅失の届出を受理したときは、その事実を調査し、速やかに生活環境課長に報告しなければならない。

(認定証の再交付及び書換え)

第16条 第9条(第3項を除く。)の規定は、規則第56条に規定する教習資格認定証の再交付若しくは書換えの申請、規則第70条に規定する練習資格認定証の再交付若しくは書換えの申請又は規則第82条の3に規定するクロスボウ射撃資格認定証の再交付若しくは書換えの申請を受理した場合において準用する。この場合においては、認定証交付台帳の備考欄に処理結果を記載すること。

2 規則第78条に規定する年少射撃資格認定証の書換えの申請を受理した場合は、その内容を調査し、事実と相違ないと認めたときは、年少射撃資格認定証の所定欄の変更箇所を書き換え、かつ、記載事項変更欄にその旨を記載し、変更箇所及び記載事項変更欄に公安委員会印を押印して交付するとともに、申請書の写しを生活環境課長に送付しなければならない。

3 規則第79条に規定する年少射撃資格認定証の再交付の申請を受理した場合は、申請書の写しを生活環境課長に送付しなければならない。

4 生活環境課長は、前項の申請書の内容を調査し、事実と相違ないと認めた場合は、年少射撃資格認定証の交付年月日の下に「再交付」と記入して交付しなければならない。

(認定証の返納)

第17条 規則第36条の銃砲等又は刀剣類所持許可証等返納届出書により教習資格認定証、練習資格認定証、年少射撃資格認定証又はクロスボウ射撃資格認定証(以下「認定証」という。)の返納があったときは、認定証交付台帳を整理(年少射撃資格認定証の場合を除く。)するとともに、年少射撃資格認定証の返納を受けた場合は、当該届出書の写しを生活環境課長に送付するものとする。

2 前項の場合における返納に係る認定証は、廃棄しなければならない。

第5章 所持許可等

(許可証の交付等)

第18条 規則第9条第1号の銃砲所持許可申請書、同条第1号の2のクロスボウ所持許可申請書又は同条第2号の刀剣類所持許可申請書の提出があった場合は、申請書及び添付書類が所定事項を具備していることを確認の上で受理し、別に定める要領に基づき、担当者(特に必要があると認めるときは、幹部を含む。)及び受持警察官が徹底した調査を行い、支障がないと認めたときは、規則第31条に定める猟銃・空気銃所持許可証、銃砲所持許可証、クロスボウ所持許可証又は刀剣類所持許可証に必要な事項を記入して交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、法第4条第1項第1号、第4号、第5号、第5号の2及び第5号の3に規定する者に係る所持許可の申請は、前項の調査のほか、担当課長が面接を行うなど徹底した措置を講じた後、申請書の写しに関係書類を添えて、銃砲等所持許可申請進達書(様式第8号)により生活環境課長を経由して生活安全部長に進達しなければならない。

3 前項の規定による進達に対し、生活安全部長が支障がないと認めたときは、生活安全部長から指示を受け、猟銃・空気銃所持許可証、銃砲所持許可証又はクロスボウ所持許可証を作成し、交付しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定に係る申請者が法第6条第1項の国際競技に参加する外国人の場合は、当該申請者に競技に参加することを証するに足りる資料等の提出を求め、第1項の調査及び第2項の措置を省略するものとする。

5 第1項及び第3項の規定により交付する許可証の許可証番号は警察庁が定める都道府県等別コード、警察署別コード、許可の年を示す西暦(下2桁)及び各年の一連番号(4桁)を連ねた11桁番号を、許可番号は警察署別コード、許可の年を示す元号年(2桁)別表2による銃種別の番号及び各年の一連番号(3桁)を連ねた9桁番号を付さなければならない。

6 法第4条の許可をする場合は、猟銃又は空気銃にあっては猟銃等登録カード(様式第8号の2)及び所持者カード(様式第8号の3)を、クロスボウ(法第4条第1項第1号の許可によるものに限る。)にあってはクロスボウ登録カード(様式第8号の4)及び所持者カードを、銃砲等(法第4条第1項第1号の許可によるものを除く。)又は刀剣類にあっては銃砲等(刀剣類)登録カードを作成の上、整理及び保存をしなければならない。

7 第1項に規定する申請書の提出については、処理の終了後、当該申請書の写しを生活環境課長に送付しなければならない。

8 法第4条第2項の規定に基づき、許可の条件を付し、又はこれを変更するときは、処分理由書(様式第8号の5)及び教示文を申請者に交付するとともに、猟銃等登録カード若しくはクロスボウ登録カード及び所持者カード又は銃砲等(刀剣類)登録カード(以下第21条第1項第25条及び第27条第1項において「カード」という。)の許可条件欄にその旨を記載し、許可条件報告書(様式第9号)により、速やかに生活環境課長に報告しなければならない。

(欠格申請及び不許可)

第19条 第15条(第2項を除く。)の規定は、前条第1項の調査の結果、当該申請者及び申請に係る銃砲等(法第4条第1項第1号の許可によるものを除く。)又は刀剣類が、法第5条(猟銃若しくは空気銃又はクロスボウ(法第4条第1項第1号の許可によるものに限る。)の申請に係るものにあっては第5条及び第5条の2)の許可の基準に適合しないと認められる場合又は許可の適否について疑義のある場合について準用する。この場合において、「認定」とあるのは「許可」と、「不認定処分通知書(様式第6号)」とあるのは「不許可処分通知書(様式第10号)」と読み替えるものとする。

(銃砲等又は刀剣類の確認)

第20条 法第4条の4第1項の確認は、銃砲等又は刀剣類の確認報告書(様式第11号)により、許可した銃砲等又は刀剣類に相違ないか確認するとともに、猟銃又は空気銃にあっては構造及び機能が令第9条及び規則第19条に定める基準に適合するかどうかを確認し、支障がないと認めたときは、許可証の確認欄に確認年月日を記入し、公安委員会印を押印するものとする。

2 前項の確認に際し、許可した銃砲等又は刀剣類が旧所持者から申請者に引き渡されている場合は、申請者に譲渡書(様式第12号)の提出を求めるものとする。

3 第1項の確認に際し、規則第17条第1項後段の譲渡等承諾書の提出があったときは、該当する銃砲所持許可申請書、刀剣類所持許可申請書又はクロスボウ所持許可申請書に添付して保存しなければならない。

4 規則第17条第2項の規定に該当する銃砲等の確認は、同項に定める書類について調査し、事実に相違がないと認めたときは、第1項に準じて処理するものとする。

(カードの処理)

第21条 前条の規定により確認を行ったときは、第18条第6項で作成したカードに所定事項を入力しなければならない。

2 前項の場合において、猟銃等登録カード又はクロスボウ登録カードに所定事項を入力するに当たっては、確認に係る猟銃等又はクロスボウの譲渡人、被相続人等が当該猟銃等又はクロスボウについて受けていた所持許可証が他署(他都道府県を含む。)から交付されたものであるときは、当該署に対し、当該猟銃等登録カード又はクロスボウ登録カードの入力事項の確認を行わなければならない。

3 前項の入力事項の確認を受けた署は、同事項について回答するほか、保管する銃砲等に係る登録補助カード(様式第13号)に必要事項を入力するものとする。

(打刻命令)

第22条 法第4条の4第2項の規定による猟銃又は空気銃への番号又は記号の打刻の命令は、次のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 銃の番号が打刻されていないもの又は打刻されているが不明確なもの

(2) 打刻されている銃の番号が3桁以下のもの

(3) 打刻されている銃の番号又は記号が、既に所持を許可されている銃(法第9条の6第2項又は第9条の11第2項の規定に基づき届け出された教習用備付け銃及び練習用備付け銃を含む。)と同一のもの

(4) その他、特に打刻を命ずる必要があるもの

2 規則第18条の打刻命令書を交付するときは、次により行わなければならない。

(1) 打刻期限は、打刻命令書の交付の日から起算して14日以内の日を指定すること。

(2) 打刻命令書を交付したときは、処分理由書及び教示文を受命者に交付するとともに、打刻命令書控の余白に交付日を記載し、受命者から記名を得るなど交付の記録を残すものとする。

3 打刻の確認は、当該銃砲を提示させて行い、打刻命令報告書(様式第13号の2)により生活環境課長に報告しなければならない。

(表示措置命令)

第22条の2 前条第1項の規定は、法第4条の4第3項の規定によるクロスボウへの表示の措置命令について準用する。この場合において、前条第1項各号中「銃」とあり、及び「銃(法第9条の6第2項又は第9条の11第2項の規定に基づき届け出された教習用備付け銃及び練習用備付け銃を含む。)」とあるのは「クロスボウ」と、「打刻」とあるのは「表示」と読み替えるものとする。

2 前条第2項の規定は、規則第18条の2の表示措置命令書の交付について準用する。この場合において、前条第2項各号中「打刻」とあるのは「表示措置」と読み替えるものとする。

3 表示の確認は、クロスボウを提示させて行い、クロスボウ表示措置命令報告書(様式第14号)により生活環境課長に報告しなければならない。

(外国人に対する許可期間の延長)

第23条 規則第30条の許可期間延長申請書を受理した場合は、延長理由を確認し、支障がないと認めるときは、令第24条第2項の規定に基づき、在留期間を超えない範囲内で許可の期間を延長するものとする。

2 前項により許可期間を延長したときは、当該許可証の備考欄にその旨を記載した上、許可の期間を書き換えて公安委員会印を押印して交付し、申請書の写しを速やかに生活環境課長に送付しなければならない。

(許可証の亡失、盗難及び滅失の届出)

第24条 規則第33条の規定による許可証の亡失、盗難又は滅失の届出を受理したときは、その事実を調査し、速やかに生活環境課長に報告しなければならない。

(許可証の書換え)

第25条 規則第32条第1項の銃砲等又は刀剣類所持許可証書換申請書を受理した場合は、その内容を調査し、事実と相違ないと認めたときは、次により処理しなければならない。

(1) 自署にカードが保管されている場合は、許可証の所定欄の変更箇所を書き換え、かつ、記載事項変更欄にその旨を記載し、変更箇所及び記載事項変更欄に公安委員会印を押印して交付するとともに、カードを整理しなければならない。

(2) 県内の他署にカードが保管されている場合は、前号に準じて許可証を書き換えて交付するとともに、カードを保管する署に対し、銃砲等又は刀剣類所持許可証書換通知書(様式第15号)により速やかに通知し、これを受けた署は、当該通知書の記載内容に応じて当該カードの送付の適否を判断するとともに、登録補助カードに所定事項を入力するものとする。

(3) 申請者が他の都道府県公安委員会の管轄区域から住所を変更してきた者である場合は、第1号に準じて許可証を書き換えて交付するとともに、第18条第6項に準じて新たなカードを作成しなければならない。この場合において、申請人に係る猟銃等登録カード又はクロスボウ登録カードを作成するときは、カードを保管する署に対し、猟銃等登録カード又はクロスボウ登録カードの入力事項の確認を行わなければならない。

(4) 前3号の場合において、申請書の写しを、生活環境課長に送付しなければならない。

(許可証の再交付)

第26条 規則第33条の銃砲等又は刀剣類所持許可証再交付申請書を受理した場合は、事実調査を行い、相違ないと認めて申請に係る許可証を交付するときは、許可証の交付年月日の下に「再交付」と記入しなければならない。

2 前項の申請書の写しを、生活環境課長に送付しなければならない。

(許可証の返納及び許可事項の抹消)

第27条 規則第36条の銃砲等又は刀剣類所持許可証等返納届出書(認定証の返納の場合を除く。)又は規則第37条第1項の許可事項抹消申請書を受理したときは、その事実を確認した後、カードを整理するとともに、監督者立会の上、当該許可証を確実に廃棄しなければならない。ただし、許可事項の抹消にあっては、許可証の当該許可事項記載面のまっ消欄に必要な事項を記載し、別表3に定めるまっ消印を押すものとする。

2 前項の場合において、許可証の返納及び許可事項の抹消の理由が銃砲等又は刀剣類の譲り渡しによる失効であるときの事実確認は、譲受人の譲受書(様式第16号)又は譲り渡したことを証するに足りる書面により行うものとする。

3 銃砲等又は刀剣類所持許可証等返納届出書の提出を要しない法第9条第3項に規定する猟銃等販売業者等による返納、法第8条第4項に規定する死亡届出義務者等による返納及び同条第5項に規定する外国人による返納の受理にあっても、銃砲等又は刀剣類所持許可証等返納届出書により第1項に準じた処理をするものとする。ただし、この場合の銃砲等又は刀剣類所持許可証等返納届出書の作成は強制しないこと。

4 第1項及び前項の届出書又は申請書の写しを生活環境課長に送付しなければならない。

(許可の更新)

第28条 規則第9条第4号の猟銃等所持許可更新申請書又は同条第4号の2のクロスボウ所持許可更新申請書の提出があったときは、申請書及び添付書類が所定事項を具備し、かつ、更新申請期間内であることを確認の上で受理し、提出に係る猟銃・空気銃所持許可証又はクロスボウ所持許可証の当該許可事項記載面の右上部余白に「更新申請中」の印を押して申請者に返還し、別に定める要領に基づき調査するものとする。

2 前項の調査の結果、支障がないと認めた場合は、新たに許可証を作成し、旧許可証と引換えに交付するものとする。ただし、申請者の現に所持する許可証が交付を受けた日の後のその者の3回目の誕生日が経過していないときは、許可証の当該許可事項記載面の更新欄に所定事項を記入し、公安委員会の印を押すものとする。

3 前項の場合における更新に係る許可番号は、第18条第5項の規定を準用した新たな番号とし、許可証番号は従前の番号とする。

4 第15条(第2項を除く。)の規定は、第1項の調査の結果、当該申請者及び申請に係る猟銃若しくは空気銃又はクロスボウが法第5条(第1項第1号を除く。)及び第5条の2(第6項を除く。)の許可の基準に適合しないと認められる場合又は更新の適否について疑義のある場合について準用する。この場合において、「認定」とあるのは「更新」と、「不認定処分通知書(様式第6号)」とあるのは「許可の不更新処分通知書(様式第17号)」と読み替えるものとする。

5 許可の更新をしたときは、登録補助カードを作成又は整備し、猟銃等登録カード又はクロスボウ登録カードとともに保存しておくものとする。

(認知機能検査)

第28条の2 第18条に規定する許可手続又は前条に規定する許可の更新手続を執るに当たり、法第4条の3第1項に規定する認知機能検査を実施した場合において、同条第2項に規定する受診及び診断書提出を命ずる必要があると認めたときは、生活環境課に連絡した上で行わなければならない。

2 前項の認知機能検査並びに受診及び診断書提出の命令の実施要領については、別に定めるところによる。

(保管状況の報告徴収)

第29条 次の各号のいずれかに該当する場合は、法第10条の6第1項の規定に基づき、銃砲等及び実包等の保管状況に関する報告徴収(以下「報告徴収」という。)を行うものとする。

(1) 法第4条又は第6条の規定による許可の申請を受理するとき。

(2) 法第4条の4第1項の確認をするとき。

(3) 法第7条第2項の書換え(住所変更に限る。)をするとき。

(4) 法第7条の3第1項の猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可の更新をするとき。

(5) 公安委員会から指示があったとき。

(6) その他必要があると認めたとき。

2 報告徴収は、銃砲等保管状況報告書(様式第18号)により行うものとするが、必ずしも同様式によることを要しない。この場合において、銃砲がライフル銃であるとき、又は特に必要があると認めるときは、保管場所の見取図、写真等の添付を求めるものとする。

3 前項において、保管庫の設置に至らない等の理由で保管等状況報告書が徴収できない場合は、保管に関する申告書(様式第18号の2)により行うものとする。

4 報告徴収に応じない者に対しては、保管状況報告要求書(様式第19号)により督促するものとする。

5 第1項に該当する場合において、専ら猟銃等保管業者に委託して保管するときは、保管委託契約書の写しの提出を求め、保管委託の状況を明らかにしくおくものとする。

(使用実績報告要求)

第30条 法第13条後段の規定により猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの使用実績に関する報告を求めた場合において、これに応じない者に対しては、使用実績報告要求書(様式第20号)により報告を督促するものとする。

(立入検査)

第31条 法第10条の6第2項の規定により立入検査を行うときは、規則第88条の規定に基づき、あらかじめ実施日時、理由を口頭又は立入検査通告書(様式第21号)により関係者に通告しなければならない。

2 前項の立入検査を行ったときは、その状況を立入検査実施簿(様式第22号)に記載し、処理の経過を明らかにしておかなければならない。

第6章 指定射撃場及び射撃指導員

(指定射撃場の指定申請等)

第32条 府令第10条の指定射撃場指定申請書の提出があったときは、申請書及び添付書類が所定事項を具備していることを確認し、次に掲げる事項を調査して、申請書のうち1通に調査結果その他の関係書類を添えて、生活環境課長を経由して本部長に進達しなければならない。

(1) 射撃場の位置及び構造設備は、府令第4条及び第5条に定める基準に適合しているか。

(2) 射撃場の設置者は、府令第6条に定める基準に適合しているか。

(3) 射撃場の管理者は、府令第6条の2に定める基準に適合しているか。

(4) 管理者は、直接当該射撃場の管理にあたることができる者か。

(5) 指定に関する意見その他参考事項

2 府令第13条の記載事項変更届の提出があったときは、変更箇所について調査し、届出書のうち1通に調査結果その他の関係書類を添えて、生活環境課長に進達しなければならない。

(指定射撃場の指定の解除等に関する報告等)

第33条 法第9条の2第2項の規定により指定射撃場の指定を解除する必要があると認めるとき、又は周囲の環境の変化により、継続して使用することが危害防止上適当でないと認めるときは、速やかにその状況を生活環境課長を経由して本部長に報告しなければならない。

2 前項の規定により、本部長において指定射撃場の指定を解除する場合は、府令第14条の指定解除通知書及び教示文を交付するものとする。

(射撃指導員の指定申請)

第34条 規則第43条の射撃指導員指定申請書の提出があったときは、申請書及び添付書類が所定事項を具備していることを確認の上、射撃指導員指定申請調査書(様式第23号)により申請者が規則第42条又は第42条の2に定める基準に適合しているかどうかを調査し、申請書に当該調査書その他の関係書類を添えて、生活環境課長を経由して生活安全部長に進達しなければならない。

(射撃指導員の指定の解除に関する報告等)

第35条 法第9条の3第2項の規定により猟銃等射撃指導員の指定を解除する必要があると認めるときは、速やかにその状況を生活環境課長を経由して生活安全部長に報告しなければならない。

2 法第9条の3の2第2項の規定によりクロスボウ射撃指導員の指定を解除する必要があると認めるときは、速やかにその状況を生活環境課長を経由して生活安全部長に報告しなければならない。

3 前2項の規定により、生活安全部長において射撃指導員の指定を解除する場合は、規則第45条の射撃指導員指定解除通知書及び教示文を交付するものとする。

第7章 教習(練習)射撃場、教習(練習)射撃指導員及び備付け銃

(教習射撃場及び練習射撃場の指定申請等)

第36条 規則第50条の教習射撃場指定申請書の提出があったときは、申請書及び添付書類が所定事項を具備していることを確認の上、次に掲げる事項を調査し、当該申請書に調査結果その他の関係書類を添えて、生活環境課長を経由して本部長に進達しなければならない。

(1) 管理者及び管理方法の基準は、規則第47条に定める基準に適合しているか。

(2) 規則第49条に定める基準に適合する教習射撃指導員が置かれているか。

(3) 管理者が教習射撃指導員を兼務するものではないか。

(4) 指定に関する意見その他参考事項

2 前項の規定は、規則第64条の練習射撃場指定申請書の提出があった場合に準用する。ただし、この場合の調査事項は、次に掲げるものとする。

(1) 管理者及び管理方法の基準は、規則第63条に定める基準に適合しているか。

(2) 法第9条の9第1項第2号の練習射撃指導員が置かれているか。

(3) 指定に関する意見その他参考事項

3 規則第54条(規則第68条において準用する場合を含む。)の教習射撃場又は練習射撃場の記載事項変更届出書の提出があったときは、変更箇所について調査し、当該届出書に調査結果その他の関係書類を添えて、生活環境課長に進達し、当該届出書の写しを保管しなければならない。

(教習(練習)射撃場の指定の解除等に関する報告等)

第37条 法第9条の8第1項又は第2項の規定により教習射撃場の指定を解除し、又は教習修了証明書を交付することを禁止する必要があると認めるときは、速やかにその状況を生活環境課長を経由して本部長に報告しなければならない。

2 法第9条の12第1項の規定により練習射撃場の指定を解除する必要があると認めるときは、速やかにその状況を生活環境課長を経由して本部長に報告しなければならない。

3 第1項の規定により、本部長において教習修了証明書を交付することを禁止する場合は、規則第62条の教習修了証明書交付禁止通知書及び教示文を交付するものとする。

4 第1項又は第2項の規定により、本部長において教習射撃場又は練習射撃場の指定を解除する場合は、規則第61条の教習射撃場指定解除通知書又は規則第74条の練習射撃場指定解除通知書及び教示文を交付するものとする。

(教習射撃指導員及び練習射撃指導員の選任及び解任の届出)

第38条 規則第52条(規則第66条において準用する場合を含む。)の教習射撃指導員選任等届出書又は練習射撃指導員選任等届出書の提出があったときは、届出の内容を確認の上、届出書に関係書類を添えて、生活環境課長を経由して生活安全部長に進達しなければならない。この場合において、届出が教習射撃指導員の選任に係るものであるときは、届出に係る射撃指導員が規則第49条に定める基準に適合しているかどうかを調査し、その調査結果を添えて、進達しなければならない。

(教習(練習)射撃指導員の解任命令に関する報告)

第39条 法第9条の4第3項の規定により教習射撃指導員(法第9条の9第2項において準用する練習射撃指導員を含む。)の解任を命ずる必要があると認めるときは、その状況を速やかに生活環境課長を経由して生活安全部長に報告しなければならない。

2 前項の規定により、生活安全部長において射撃指導員の解任を命ずる場合は、規則第53条の教習射撃指導員解任命令書又は規則第67条の練習射撃指導員解任命令書及び教示文を交付するものとする。

(教習用備付け銃及び練習用備付け銃の届出)

第40条 規則第58条第1項の教習用備付け銃等届出書又は教習用備付け銃等変更届出書の提出があった場合(規則第72条において準用する練習用備付け銃の届出を含む。)は、次に掲げる事項を調査し、支障がないと認めたときは、これを受理するものとする。ただし、変更届出のうち備え付けないこととなった猟銃に関するものについては、調査を要しない。

(1) 届出に係る銃が届出書記載のものと相違ないか。

(2) 届出に係る銃が令第27条及び規則第19条に定める構造又は機能の基準に適合するか。

(3) 届出に係る銃の保管設備が規則第59条第1号に定める基準に適合するか。

(4) 届出に係る銃が練習用備付け銃にあっては、規則第71条に定める基準に適合するか。

2 前項の届出を受理したときは、届出書のうち、1通は第3条第3項に準じて処理し、1通は整理及び保存をし、当該届出書の写しに調査結果を添えて生活環境課長に送付しなければならない。

3 第1項の届出を受理した場合は、猟銃等登録カードを作成の上、第21条第1項に準じて処理するものとする。

(教習(練習)用備付け銃に対する打刻命令)

第41条 第22条の規定は、法第9条の6第3項(法第9条の11第2項において準用する場合を含む。)の教習用備付け銃及び練習用備付け銃に記号又は番号の打刻を命ずる場合について準用する。

第8章 仮領置、保管、提出命令等

(銃砲刀剣類等の仮領置)

第42条 法第8条第7項、第8条の2第2項、第9条の8第3項、第9条の12第2項、第11条第8項若しくは第9項、第11条の2第1項から第3項まで、第25条第1項又は第26条第2項の規定により仮領置するときは、仮領置する銃砲等、拳銃部品又は刀剣類(以下この条、次条第46条及び第46条の2において「銃砲刀剣類等」という。)1物件ごとに規則第38条の仮領置書を交付して行い、その状況を仮領置報告書(様式第24号)により、速やかに生活環境課長に報告しなければならない。この場合において、当該仮領置に係る銃砲刀剣類等が前段の規定(第11条の2第2項及び第26条第2項を除く。)により仮領置するときは、受命者に対し処分理由書及び教示文を交付するほか、法第13条の3第1項又は第3項の規定により保管したものであるときは、規則第96条の保管書の交付を受けた者に対し、当該保管書の返還を求めるものとする。

(仮領置した銃砲刀剣類等の返還)

第43条 規則第39条第1項又は第2項の銃砲等又は刀剣類返還申請書を受理したときは、同条に定める添付書類及び提出書類により、申請者が当該銃砲刀剣類等を適法に所持することができる者であることを確認の上、仮領置書及び規則第40条の受領書と引換えに返還し、当該申請書の写しを速やかに生活環境課長に送付しなければならない。ただし、法第25条第4項の規定による返還にあっては、関係の税関と連携し、通関手続を完了させた上で行わなければならない。

2 法第11条第11項若しくは法第11条の2第5項の規定により許可が取り消されなかった場合又は法第26条第5項の規定により告示期間が満了した場合若しくは告示の効力を失った場合において当該銃砲刀剣類等を返還するときは、所持許可証等を提示させ、本人であることを確認の上、仮領置書及び受領書と引換えに返還し、同受領書の写しを速やかに生活環境課長に送付しなければならない。

3 法第25条第3項の規定による銃砲等又は刀剣類の返還の申出があったときは、次の各号に掲げるところにより仮領置書及び受領書と引換えに返還し、当該受領書の写しを速やかに生活環境課長に送付しなければならない。

(1) 法第25条第3項第1号の許可を受けた場合においては、交付された所持許可証により本人であることを確認し、通関手続を完了させた上で返還する。

(2) 法第25条第3項第2号の登録を受けようとする場合においては、本人であることを確認し、規則第111条の引渡書を交付し、通関手続を完了させた上で返還するとともに、当該返還を受けた者の住所地を管轄する署長にその旨を通報すること。

(3) 法第25条第3項第3号又は第4号の規定により、返還を受けて本邦外に持ち出し、又は積み出そうとする場合においては、本人であることを確認し、関係の税関と連携の上、当該税関において返還する。

(仮領置期間の延長)

第44条 規則第112条の期間延長承認申請書を受理し、承認したときは、当該申請書に承認した旨及び承認年月日を記載の上、仮領置書控とともに保管するものとする。

(仮領置した銃砲等又は刀剣類の引継ぎ等)

第45条 法第25条第2項の規定により仮領置した銃砲等又は刀剣類の引継ぎをしたときは、速やかに関係の税関に通報しなければならない。

2 仮領置した銃砲等又は刀剣類の所有権が法第25条第5項の規定により国に帰属したときは、没取、没収その他の理由により国又は地方公共団体に帰属した銃砲刀剣類等の処理について(昭和32年1月9日付け警察庁乙刑発第1号、務発第2号、官発第3号)の規定するところに準じて処理するとともに、その状況を速やかに生活環境課長に報告しなければならない。この場合において、関係の税関に対し、処理結果を通報しなければならない。

(売却した代金の交付及び廃棄の通知)

第46条 規則第41条の規定により売却代金を交付するときは、代金明細書(様式第25号)に所定事項を記載して交付するとともに、当該代金明細書の控に売却に至った経緯を簡明に記載し、代金領収書の写しを添えて、速やかに生活環境課長に送付しなければならない。

2 法第8条第9項ただし書(法第8条の2第4項、第9条の8第5項、第9条の12第4項、第11条第12項、第11条の2第6項、第24条の2第8項及び第27条第3項において準用する場合を含む。)の規定により当該銃砲刀剣類等を廃棄したときは、仮領置書と引換えに廃棄通知書(様式第26号)を銃砲刀剣類等の提出者に交付するとともに、廃棄通知書の控に廃棄に至った経緯及び廃棄通知書の交付状況を簡明に記載した上、その写しを速やかに生活環境課長に送付しなければならない。

(調査を行う間における銃砲刀剣類等の保管)

第46条の2 法第13条の3第1項又は第3項の規定により保管するときは、保管する銃砲刀剣類等1物件ごとに規則第96条の保管書のほか、処分理由書及び教示文を交付するものとし、その状況を保管報告書(様式第27号)により、速やかに生活環境課長に報告しなければならない。

2 法第13条の3第2項又は第4項の規定により保管した銃砲刀剣類等を返還するときは、保管書及び規則第97条の受領書と引換えに行うとともに、当該受領書の写しを速やかに生活環境課長に送付しなければならない。

(銃砲刀剣類等の一時保管の引継ぎ及び返還)

第47条 法第24条の2第5項の規定による一時保管に係る銃砲刀剣類等の引継ぎを受けたときは、規則第105条第2項の一時保管銃砲刀剣類等引継書とともに保管するものとする。

2 法第24条の2第6項の規定により一時保管した銃砲刀剣類等を返還するときは、規則第105条第1項の銃砲刀剣類等一時保管書及び規則第106条の受領書と引換えに行うとともに、その状況を一時保管銃砲刀剣類等引継書の欄外余白に簡明に記載しておくものとする。

(提出者の所在不明による公告)

第48条 法第24条の2第9項の規定による公告の様式は、公告書(様式第28号)のとおりとし、公告したときは、その経緯を明らかにしておくものとする。

(返還を行わない場合の通知、売却、廃棄等)

第49条 規則第107条の規定による返還しない銃砲等若しくは刀剣類又は準空気銃の提出者への通知は、不返還通知書(様式第29号)により行うこと。この場合においては、一時保管銃砲刀剣類等引継書の欄外余白に不返還通知書を交付した旨を記載の上、受領者に交付した日時及び場所、交付した担当者等を欄外に記載するものとする。

2 第46条の規定は、一時保管に係る銃砲刀剣類等のうち法第24条の2第7項に規定する返還を行わない銃砲等若しくは刀剣類又は準空気銃を同条第8項の規定により売却又は破棄したときに準用する。この場合において、「仮領置書」とあるのは「銃砲刀剣類等一時保管書」と読み替えるものとする。

3 第45条第2項の規定は、法第24条の2第10項の規定により一時保管に係る銃砲刀剣類等の所有権が国又は県に帰属した場合に準用する。

(銃砲等又は刀剣類の提出命令等)

第50条 法第27条第1項の規定により銃砲等又は刀剣類の提出を命じるときは、規則第113条の提出命令書、処分理由書及び教示文を交付するものとし、交付後は銃砲等又は刀剣類提出命令報告書(様式第30号)により、速やかに生活環境課長に報告しなければならない。

2 第46条第1項の規定は、提出を命じた銃砲等又は刀剣類を法第27条第3項の規定により売却したときに準用する。

3 第46条第2項の規定は、提出を命じた銃砲等又は刀剣類を法第27条第3項の規定により廃棄したときに準用する。この場合において、「仮領置書」とあるのは「提出命令書」と読み替えるものとする。

(授受、運搬及び携帯の禁止及び制限に関する報告)

第51条 法第26条第1項の規定による銃砲等又は刀剣類の授受、運搬及び携帯の禁止又は制限をする必要があると認めるときは、次に掲げる事項を直ちに生活環境課長を経由して公安委員会に報告しなければならない。

(1) 地方の静穏を害するおそれのある事態が存在すると認められる理由及びその状況

(2) 公共の秩序を維持する上に直接危害を及ぼすと明らかに認められる具体的事由及びその客観情勢の詳細

(3) 禁止又は制限を必要とする地域及び期間

(4) その他参考事項

第9章 行政処分の上申等

(銃砲等の保管の改善及び措置の命令に関する上申等)

第52条 法第9条の7第3項(法第9条の11第2項、第10条の6第6項、第10条の8第2項及び第10条の8の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により、銃砲等の保管の改善を命じ、その他危害予防上必要な措置を命ずる必要があると認めるときは、改善等命令上申書(様式第31号)に必要な疎明資料を添えて、速やかに生活環境課長を経由して生活安全部長に上申しなければならない。

2 前項の規定により、生活安全部長において銃砲等の保管の改善又は措置の命令を行う場合は、措置等命令書(様式第31号の2)及び教示文を受命者に交付するものとする。

(保管業の廃止又は停止の命令に関する上申等)

第52条の2 法第10条の8第3項又は第10条の8の2第3項の規定により、保管業者に対し業務の廃止又は停止を命ずる必要があると認めるときは、廃止等命令上申書(様式第31号の3)に必要な疎明資料を添えて、速やかに生活環境課長を経由して生活安全部長に上申しなければならない。

2 前項の規定により、生活安全部長において保管業の廃止又は停止の命令を行う場合は、規則第93条の保管業務廃止等命令書及び教示文を受命者に交付するものとする。

(指示処分上申等)

第53条 法第10条の9に規定する指示処分をする必要がある事実を認知したときは、その状況を生活環境課長に速報するとともに、調査又は捜査を行い、指示処分上申書(様式第32号)に必要な疎明資料を添えて、速やかに生活環境課長を経由して生活安全部長に上申しなければならない。

2 前項の規定により、生活安全部長において指示処分が決定した場合は、指示書(様式第32号の2)及び教示文を受命者に交付するものとする。

(認定の取消処分上申等)

第54条 法第9条の5第3項(法第9条の10第3項及び第9条の16第2項において準用する場合を含む。)に規定する射撃教習、射撃練習若しくはクロスボウ射撃の練習を受ける資格の認定の取消処分又は法第11条の3に規定する年少射撃資格の認定の取消処分をする必要がある事実を認知したときは、その状況を生活環境課長に速報するとともに、調査又は捜査を行い、認定取消処分上申書(様式第33号)に必要な疎明資料を添えて、速やかに生活環境課長を経由して公安委員会に上申しなければならない。

2 前項の規定により、公安委員会において取消処分が決定した場合は、取消処分書(様式第33号の2)及び教示文を受命者に交付するものとする。

(許可の取消処分上申等)

第55条 法第11条第1項から第7項までに規定する許可の取消処分をする必要がある事実を認知したときは、その状況を生活環境課長に速報するとともに、調査又は捜査を行い、許可取消処分上申書(様式第34号)に聴聞に必要な疎明資料を添えて、速やかに生活環境課長を経由して公安委員会に上申しなければならない。

2 前条第2項の規定は、公安委員会において前項の取消処分が決定した場合に準用する。

(通報等)

第56条 第53条から前条までの場合において、対象となる者が他署管内に居住する場合は、その事実に関する調査又は捜査の結果をその者の住所地を管轄する署長に通報し、通報を受けた署長が処分の上申をするものとする。ただし、その者が他の都道府県に居住する場合は、当該調査又は捜査の結果を生活環境課長に通報すること。

第10章 雑則

(拳銃等の受託保管)

第57条 法第10条の5第1項の規定による拳銃(当該拳銃に係る拳銃部品及び当該拳銃に適合する拳銃実包を含む。以下この条において「拳銃等」という。)の保管の委託を受けたときは、署の拳銃格納庫に保管するとともに、拳銃等受託保管簿(様式第35号)に登載し保管状況を明らかにしておかなければならない。

2 委託を受けて保管している拳銃等を返還するときは、銃砲所持許可証等により委託者であることを確認しなければならない。

(銃砲等又は刀剣類の亡失、盗難等)

第58条 法第9条の7第4項(法第9条の11第2項、第10条の8第2項及び第10条の8の2第2項において準用する場合を含む。)若しくは第23条の2の規定による届出又はその他の事由により、銃砲等又は刀剣類の亡失、盗難その他銃砲等又は刀剣類に係る特異事案を認知したときは、事実調査を行うとともに、その状況を直ちに生活環境課長を経由して本部長に報告しなければならない。

(報告徴収及び受診命令)

第59条 法第12条の3に規定する報告徴収は、事前に生活環境課に連絡した上で、報告徴収書(様式第36号)及び教示文を交付するものとする。

2 法第12条の3に規定する受診命令は、事前に生活環境課と協議した上で行い、受診等命令書(様式第37号)及び教示文を交付するものとする。この場合においては、診断書(様式第38号)を提出させ、診断結果の報告を受けなければならない。

(公務所等への照会)

第60条 法第13条の2に規定する公務所等への照会を規則第95条の銃砲等又は刀剣類関係事項照会書により行うときは、銃砲等又は刀剣類関係事項照会書管理簿(様式第39号)に記録しなければならない。

1 この訓令は、平成4年12月25日から施行する。

2 銃砲刀剣類所持等取締法令事務取扱規程(昭和54年本部訓令第7号)は廃止する。

(平成6年3月10日本部訓令第3号)

この訓令は、平成6年3月28日から施行する。

(平成6年10月26日本部訓令第21号)

この訓令は、平成6年11月1日から施行する。

(平成9年10月23日本部訓令第26号)

この訓令は、平成9年11月1日から施行する。

(平成11年3月25日本部訓令第19号)

1 この訓令は、平成11年3月25日から施行する。

2 この訓令による改正前の訓令に規定する様式は、改正後の訓令に規定する様式にかかわらず、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(平成11年11月4日本部訓令第32号)

この訓令は、平成11年11月4日から施行する。〔以下略〕

(平成11年11月24日本部訓令第37号)

この訓令は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年2月12日本部訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日本部訓令第7号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日本部訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月1日本部訓令第17号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年9月1日本部訓令第28号)

この訓令は、平成18年9月1日から施行する。

(平成20年3月21日本部訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日本部訓令第21号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月22日本部訓令第23号)

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年12月4日本部訓令第34号)

この訓令は、平成21年12月4日から施行する。

(平成26年3月24日本部訓令第15号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月15日本部訓令第31号)

この訓令は、平成26年9月1日から施行する。

(令和2年3月9日本部訓令第7号)

この訓令は、令和2年3月9日から施行する。

(令和3年3月23日本部訓令第7号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

(令和4年3月4日本部訓令第3号)

1 この訓令は、令和4年3月15日から施行する。

2 この訓令による改正前の訓令に規定する様式は、改正後の訓令に規定する様式にかかわらず、当分の間、これを訂正して使用することができる。

別表1(第3条―第5条、第40条関係)

上記のとおり届出のあったことを証明する。


年  月  日


愛媛県公安委員会 [印] 

別表2(第18条、第28条関係)

銃種別番号表

銃種別

番号

ライフル銃

0

散弾銃

1

空気銃

2

建設用びょう打銃

3

もり銃

4

建設用鋼索発射銃

5

救命索発射銃又は救命用信号銃

6

クロスボウ

7

その他の銃砲

8

刀類

9

別表3(第27条関係)

画像

様式省略

銃砲刀剣類所持等取締法事務取扱規程

平成4年12月25日 本部訓令第22号

(令和4年3月15日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第5章 生活環境/第2節 保安・風俗・営業
沿革情報
平成4年12月25日 本部訓令第22号
平成6年3月10日 本部訓令第3号
平成6年10月26日 本部訓令第21号
平成9年10月23日 本部訓令第26号
平成11年3月25日 本部訓令第19号
平成11年11月4日 本部訓令第32号
平成11年11月24日 本部訓令第37号
平成14年2月12日 本部訓令第4号
平成14年3月20日 本部訓令第7号
平成17年4月1日 本部訓令第11号
平成17年7月1日 本部訓令第17号
平成18年9月1日 本部訓令第28号
平成20年3月21日 本部訓令第6号
平成21年4月1日 本部訓令第21号
平成21年5月22日 本部訓令第23号
平成21年12月4日 本部訓令第34号
平成26年3月24日 本部訓令第15号
平成26年8月15日 本部訓令第31号
令和2年3月9日 本部訓令第7号
令和3年3月23日 本部訓令第7号
令和4年3月4日 本部訓令第3号